- 土地区画整理登記規則
- 第1章 通則
- 第1条 [一の申請情報によってすることができる代位登記]
- 第2条 [地役権図面の内容]
- 第3条 [申請書類つづり込み帳]
- 第4条 [保存期間]
- 第2章 土地に関する登記
- 第5条 [既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報]
- 第6条 [従前の土地が一個で換地が一個の場合の登記]
- 第7条 [従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記]
- 第8条 [従前の土地が一個で換地が数個の場合の登記]
- 第9条 [準用規定]
- 第10条 [従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記]
- 第11条 [換地を定めない場合の登記]
- 第12条 [既登記の権利の目的である部分を定めない場合の登記]
- 第13条 [換地を宅地以外の土地に定めた場合の登記]
- 第14条 [保留地等がある場合の登記]
- 第15条 [換地が他の登記所の管轄区域内にある場合]
- 第3章 建物等に関する登記
- 第16条 [法第百四条第七項等の場合の登記]
- 第17条 [取得された建物等が他の登記所の管轄区域内にある場合]
- 第18条 [一の申請情報によってすることができる建物の表示に関する登記]
- 第4章 共有土地に関する登記
- 第5章 雑則
- 第20条 [申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外]
- 第21条 [地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知]
- 第22条 [各種通知簿の記録方法]
- 第23条 [通知の方法]
- 第24条 [換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報]
- 第25条 [登記の嘱託]
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