土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
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- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令
- 第1条 [収用する土地の相当な価格]
- 第2条 [地上権等の目的である土地の相当な価格]
- 第3条 [地上権、永小作権及び賃借権の相当な価格]
- 第4条 [地役権の相当な価格]
- 第5条 [使用借権の相当な価格]
- 第6条 [占有権の取扱い]
- 第7条 [収用する立木、建物等の相当な価格]
- 第8条 [収用する土石砂れきの相当な価格]
- 第9条 [収用する漁業権等の相当な価格]
- 第10条 [収用する鉱業権等の相当な価格]
- 第11条 [使用する土地に対する補償]
- 第12条 [空間又は地下のみを使用する場合の補償]
- 第13条 [使用する立木、建物等に対する補償]
- 第14条 [使用する漁業権等に対する補償]
- 第15条 [使用する鉱業権等に対する補償]
- 第16条 [修正率の算定方法]
- 第17条 [移転料]
- 第18条 [立木の移植補償]
- 第19条 [用材用の立木の伐採補償]
- 第20条 [営業の廃止に伴う損失の補償]
- 第21条 [営業の休止等に伴う損失の補償]
- 第22条 [営業の規模の縮小に伴う損失の補償]
- 第23条 [農業に関する補償の特例]
- 第24条 [仮住居に要する費用の補償]
- 第25条 [借家人に対する補償]
- 第26条 [補償金の額に端数が生じた場合の処理]
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