土地改良法施行令

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別表第一
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第一号の五に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第三号に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうちシラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
 第五十条第一項第四号の四に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第七号の四に掲げる事業のうち地下水の採取による地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるものであつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費
百分の五十五
 第五十条第一項第一号、第二号の三、第四号の二又は第七号の三に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第一号の五に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業のうち農用地の造成に要する事業費
 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第四号の四に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第五号に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、クリーク等の内水面が介在する土地について行うもののうち農林水産大臣が当該工事の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の及びに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第七号の四に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第七号の五に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第七号の九に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第十号に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第十一号の二に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第十二号に掲げる事業に要する事業費
百分の五十
 第五十条第一項第一号又は第二号の三に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第一号の四に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業であつて、法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業によつて生じた土地について行うものに要する事業費
 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域内の土地の傾斜度等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業(区画整理に限る。)、同項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(二の項のからまで及び四の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第七号の三に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費
 第五十条第一項第七号の六に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第十三号に掲げる事業に要する事業費
百分の四十五
第五十条第一項第四号の二に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費百分の四十
第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。六の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費三分の一
第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(五の項に掲げるものを除く。)百分の三十
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都道府県が行うことを相当とするものに要する事業費当該工事に要する事業費をこの表(この項及び八の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(七の項に掲げるものを除く。)百分の四十五


別表第二
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)百分の五十
法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業によつて生じた土地について行う農用地の造成に要する事業費百分の四十五


別表第三
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。)
 内水面の埋立て(農林水産大臣が当該埋立てにより造成されるべき埋立地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費
 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね三百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものの工事のうち農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の五十
 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費
 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。)
百分の四十五


別表第四
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、この項のからまで、三の項、四の項、五の項のからまで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項のに掲げるものを除く。)
 特定地域基盤整備事業に要する事業費
 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の五十五
農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、三分の二)
シラスで覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の及び五の項のに掲げるものを除く。)百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項のからまで、六の項及び七の項に掲げるものを除く。)
 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の及びに掲げるものを除く。)
 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。)
 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更の工事に要する事業費
 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の、四の項及びこの項のに掲げるものを除く。)
 特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌(シラスを除く。)で覆われている地域において行う農用地の当該土壌の層の排除に要する事業費
 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 公害等防除事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
 農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(一の項、二の項の並びに五の項の、及びに掲げるものを除く。)
 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項のに掲げるものを除く。)
 農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十
暗きよ排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費百分の四十
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費百分の三十


別表第五
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画(市町村長が農林水産大臣の承認を受けて当該事業の施行に係る地域及びその周辺の地域における農業生産基盤等の総合的な整備に関する構想等について定めたものをいう。以下同じ。)に即しているもの(当該事業に要する費用の総額に占める一の事業に要する費用の額の割合等を勘案して農林水産大臣が定める基準に該当するものであつて、第七十七条各号に掲げる者が行うものに限る。)に要する事業費百分の五十五
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)百分の五十


別表第六
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農林水産大臣が農業用道路の幅員、当該事業の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費
 第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、農業振興地域広域整備計画に定められたもののうち農林水産大臣が当該事業の施行に係る地域の気象条件及び当該事業に係る農業用道路の延長、幅員等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費(この項の及び並びに三の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第三号に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費
百分の五十五
 第五十条第一項第二号の四に掲げる事業であつて、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費
百分の五十二
 第五十条第一項第一号、第二号の三又は第七号の三に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費
 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第一号の四に掲げる事業に要する事業費(四の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第二号に掲げる事業(農業振興地域以外の地域をその施行に係る地域に含めて広域的に行うものであつて、農林水産大臣が農業用としての利用の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)又は同項第七号の三に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費(一の項の及びに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第五号に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、田以外の農用地を受益地とするものに要する事業費
 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の及びに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積及び地目を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業に要する事業費(一の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第七号の四に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第七号の五に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第七号の六に掲げる事業に要する事業費(四の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第八号に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第九号に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第十一号の二に掲げる事業に要する事業費
百分の五十
 第五十条第一項第一号の四に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費
 第五十条第一項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(三の項のからまで及び五の項に掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第七号の六に掲げる事業のうち農業用道路の変更(舗装のみを目的とするものに限る。)に要する事業費
百分の四十五
第五十条第一項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積及び当該事業の施行後における農用地の区画の地積を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費百分の四十
 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。七の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費三分の一
 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(六の項に掲げるものを除く。)百分の三十
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて北海道が行うことを相当とするものに要する事業費当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。)百分の四十五(農用地の改良又は保全のため必要なものにあつては、百分の五十)


別表第七
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五)
 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、農林水産大臣がその施行に係る地域内の土地の傾斜度、積雪量等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(一の項、二の項、この項のからまで、四の項、五の項のからまで及び六の項に掲げるものを除く。)
 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項のに掲げるものを除く。)
 特定地域基盤整備事業に要する事業費
 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の五十五
 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項の及び五の項のに掲げるものを除く。)
 耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)について行う当該石れきの排除に要する事業費
百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項のからまで及び六の項に掲げるものを除く。)
 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(三の項の及びに掲げるものを除く。)
  池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。)
 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項、三の項の並びにこの項の及びに掲げるものを除く。)
 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 公害等防除事業に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)
 農業用用排水施設又は農業用道路の新設、廃止又は変更であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費(五の項のに掲げるものを除く。)
 区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
 暗きよ排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の四十五
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費百分の三十


別表第八
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費百分の八十五
 第五十条第一項第一号又は第二号の三に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費
百分の八十
 第五十条第一項第四号の二に掲げる事業(区画整理に限る。)又は同項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費
百分の七十五
 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費三分の二
 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費
百分の五十
 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。七の項において同じ。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用用排水施設に係るものに要する事業費三分の一
 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(六の項に掲げるものを除く。)百分の三十
 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて沖縄県が行うことを相当とするものに要する事業費当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。)百分の七十五


別表第九
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)百分の八十
干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費百分の七十五


別表第十
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費百分の八十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十)
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項、この項のからまで及び三の項に掲げるものを除く。)
 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(この項のに掲げるものを除く。)
池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費
 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項のに掲げるものを除く。)
 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(この項の及びに掲げるものを除く。)
 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(この項の及びに掲げるものを除く。)
 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の八十
 区画整理であつて、石灰岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行う農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
 区画整理(法第七条第四項に規定する土地改良事業に該当するものに限る。)であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものに要する事業費
 特定地域基盤整備事業に要する事業費
百分の七十五
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費百分の三十


別表第十一
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画に即しているものに要する事業費百分の七十五
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業(市町村が行うものに限る。)に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)百分の七十
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項及び二の項に掲げるものを除く。)三分の二


別表第十二
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費百分の七十五
 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業(徳之島の区域内において行うものに限る。)の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業であつて、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費
百分の七十
 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費
三分の二
 第五十条第一項第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費百分の六十五
 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費百分の六十
 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業に要する事業費(五の項に掲げるものを除く。)百分の五十五
 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費
百分の五十
 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費百分の三十
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて鹿児島県が行うことを相当とするものに要する事業費当該工事に要する事業費をこの表(この項及び十の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(九の項に掲げるものを除く。)百分の五十(農用地の改良又は保全のため必要なものにあつては、百分の五十二)


別表第十三
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費百分の七十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の九十)
 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
 特定地域基盤整備事業に要する事業費
百分の七十
 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。)
 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。)
 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。)
三分の二
 農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の及び三の項のに掲げるものを除く。)
 耕作に特に障害となるさんごの排除に要する事業費
 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の及び三の項のに掲げるものを除く。)
百分の六十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十)
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項までに掲げるものを除く。)百分の六十
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費百分の三十


別表第十四
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業であつて、その計画が農村基盤整備計画に即しているものに要する事業費百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設の新設、廃止又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)百分の五十二(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十)


別表第十五
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
第五十条第一項第二号に掲げる事業であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るものに要する事業費三分の二
 第五十条第一項第七号の七に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第七号の八に掲げる事業に要する事業費
百分の六十
 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第二号に掲げる事業に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換に係るものに要する事業費(四の項の及び五の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業であつて、これに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費
 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 第五十条第一項第五号の二に掲げる事業の工事であつて、農林水産大臣が当該工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第五号の四に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の五十五
 第五十条第一項第一号の三に掲げる事業に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第二号の四に掲げる事業であつて、農林水産大臣が開発して農用地とすることが適当な土地の地積を勘案して定める基準に該当するものの工事のうち地目変換に係るものに要する事業費
 第五十条第一項第三号の二に掲げる事業に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第三号の三に掲げる事業に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
 第五十条第一項第十一号に掲げる事業に要する事業費
百分の五十二
 第五十条第一項第一号、第二号の三又は第七号の三に掲げる事業(農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に限る。)に要する事業費
 第五十条第一項第一号の二に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第一号の六に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第二号の二に掲げる事業であつて、法第八十七条の二第一項の規定により行う同項第一号の事業によつて生じた土地について行うものに要する事業費
 第五十条第一項第四号に掲げる事業のうち農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第四号の三に掲げる事業に要する事業費
 第五十条第一項第五号の二若しくは第五号の三に掲げる事業又は同項第七号の三に掲げる事業(区画整理に限る。)に要する事業費(三の項の及び並びに六の項に掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第七号の二に掲げる事業に要する事業費(三の項のに掲げるものを除く。)
 第五十条第一項第七号の三に掲げる事業(農業用道路の新設又は変更に限る。)に要する事業費
百分の五十
 第五十条第一項第五号の三に掲げる事業であつて、農林水産大臣が当該事業の施行後における農用地の区画の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費百分の四十五
 第五十条第一項第一号に掲げる事業のうち農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費百分の三十
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものであつて、当該工事を一の土地改良事業として行うとすれば当該工事に係る施設の規模等又は受益地の地積からみて都府県が行うことを相当とするものに要する事業費当該工事に要する事業費をこの表(この項及び九の項を除く。)の事業費の区分の欄に掲げる事業費に相当するものとして区分する場合における当該区分に応ずるこの表の補助の割合の欄に掲げる割合
 第五十条第一項第二号の二又は第二号の四に掲げる事業の工事のうち地目変換の事業に附帯して施行することを相当とする土地の区画形質の変更に係るものその他農用地の改良又は保全のため必要なものに要する事業費(八の項に掲げるものを除く。)百分の五十


別表第十六
【第七十八条関係】
事業費の区分補助の割合
農業用道路の新設又は変更であつて、本土と離島及び離島と離島を連絡する橋に係るもののうち農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費三分の二
 特定地域基盤整備事業に要する事業費
 特定地域農用地防災土地改良施設整備事業に要する事業費
百分の六十
 農業用道路の新設又は変更であつて、農林水産大臣がその幅員、当該新設又は変更の施行に係る地域において果たすその機能等を勘案して定める基準に該当する基幹的な農業用道路に係るものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の七十五)
 公害等防除事業のうち農業用用排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染の原因等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費百分の五十五(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の六十五)
 農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、交換分合又は客土、暗きよ排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業に要する事業費(一の項から四の項まで、この項のからまで及び六の項から九の項までに掲げるものを除く。)
 老朽用排水施設等整備事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。)
 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、これらに要する費用の額が農林水産大臣が定める額以上の額であるものに要する事業費(二の項のに掲げるものを除く。)
百分の五十五
 老朽用排水施設等整備事業に要する事業費(二の項の及び五の項のに掲げるものを除く。)
 池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更に要する事業費(五の項のに掲げるものを除く。)
 土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の及び五の項のに掲げるものを除く。)
百分の五十二
農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(二の項の、五の項の及び六の項のに掲げるものを除く。)百分の五十(第七十七条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五)
 農用地のたん水を排除するため必要な排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費
 農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費(二の項の、四の項、五の項の、六の項の及びこの項のに掲げるものを除く。)
 公害等防除事業に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。)
 農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設、廃止若しくは変更又は区画整理であつて、公害等防除事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費
百分の五十
暗きよ排水であつて、公害等防除事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるものに要する事業費百分の四十五
 農業用用排水施設の管理(法第九十四条の六第一項の規定により農林水産大臣の委託を受けて行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の自然的社会的条件及び当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するもの(市町村が行うものに限る。)に要する事業費百分の三十