- 土地改良登記規則
- 第1章 通則
- 第1条 [一の申請情報によってすることができる代位登記]
- 第2条 [申請書類つづり込み帳]
- 第3条 [保存期間]
- 第2章 換地処分の場合の登記
- 第4条 [地役権図面の内容]
- 第5条 [従前の土地が一個で換地が一個の場合の登記]
- 第6条 [従前の土地が数個で換地が一個の場合の登記]
- 第7条 [従前の土地が一個で換地が数個の場合の登記]
- 第8条 [準用規定]
- 第9条 [従前の土地につき所有権の登記がない場合の地役権の登記]
- 第10条 [換地を定めない場合の登記]
- 第11条 [土地改良施設等の用に供する土地の登記]
- 第12条 [新道路等の土地の登記]
- 第13条 [旧道路等の土地の登記]
- 第14条 [換地が他の登記所の管轄区域内にある場合]
- 第15条 [旧道路等の土地と新道路等の土地が管轄登記所を異にする場合]
- 第16条 [一の申請情報によってすることができる建物に関する登記]
- 第3章 交換分合の場合の登記
- 第17条 [交換分合による未登記の地上権等の取得の登記]
- 第18条 [一の申請情報によってすることができる交換分合による登記]
- 第19条 [交換分合による登記の申請情報]
- 第20条 [添付書面の原本の還付請求の特例等]
- 第4章 雑則
- 第21条 [申請人以外の者に対する通知に関する規定の適用除外]
- 第22条 [埋立地等の登記]
- 第23条 [地役権が存続すべき換地の所有者に対する通知]
- 第24条 [各種通知簿の記録方法]
- 第25条 [通知の方法]
- 第26条 [換地処分による登記がされるまでの間の登記の申請情報]
- 第27条 [登記の嘱託]
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