- 地価税法施行令
- 第1章 総則
- 第1条 [定義]
- 第2条 [借地権等の範囲]
- 第3条 [公益法人等が有する土地等の非課税]
- 第4条 [国等に貸し付けられている土地等で非課税とされないものの範囲等]
- 第5条 [収益事業の用に供されている土地等の部分]
- 第6条 [非課税とされる土地等の範囲等]
- 第7条 [施設等の用以外の用に供されている土地等の部分等]
- 第8条 [一平方メートル当たりの更地の価額]
- 第9条 [居住用建物の用に供されている土地等の範囲]
- 第10条 [特殊の関係のある普通法人の範囲]
- 第11条 [貸家用建物の用に供されている土地等の範囲]
- 第12条 [居住用建物等の各独立部分に対応する土地等の範囲等]
- 第13条 [外国公館等の土地等の非課税]
- 第13条の2 [信託財産に属する土地等の帰属]
- 第14条 [特殊な場合の個人の納税地]
- 第15条 [特殊な場合の法人の納税地]
- 第16条 [納税地の指定]
- 第2章 課税価格等
- 第17条 [課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等]
- 第18条 [課税価格の計算の特例]
- 第19条 [基礎控除の額が十億円となる相互会社等の範囲]
- 第20条 [区分所有に係る建物等の共用部分に対応する土地等の課税価格等の計算]
- 第3章 申告等
- 第21条 [死亡等の場合の申告の特例]
- 第22条 [特殊関係者の範囲]
- 第4章 雑則
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