地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則

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別表第一
【第十六条、第十七条、第二十四条及び第二十五条関係】
規定事項書類
法第十五条道路運送法第四条第一項の許可に係る部分道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類
道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類


別表第二
【第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条関係】
規定事項書類
法第二十条海上運送法第三条第一項の許可に係る部分海上運送法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項海上運送法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類
海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分海上運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項 
海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 
海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項 
海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項 


別表第二の二
【第三十条の四及び第三十条の五関係】
規定事項書類
法第二十五条の四第一項鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面
鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 
鉄道事業法第十五条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第三十条第二項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第三十条第三項各号に掲げる書類
鉄道事業法第十六条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第三十二条第二項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第三十二条第三項に規定する書類
鉄道事業法第十六条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第三十三条各号に掲げる事項 
鉄道事業法第二十五条第一項の許可に係る部分鉄道事業法施行規則第三十八条第二項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第三十八条第三項各号に掲げる書類
鉄道事業法第二十六条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類
鉄道事業法第二十六条第二項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類


別表第三
【第三十四条関係】
規定事項
法第二十七条第四項鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項
鉄道事業法第十六条第三項後段の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第三十三条各号に掲げる事項
鉄道事業法第十六条第四項後段の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第三十四条各号に掲げる事項


別表第四
【第三十八条関係】
規定事項書類
法第三十二条第一項鉄道事業法第三条第一項の許可に係る部分鉄道事業法第四条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類及び図面
鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 
法第三十三条第一項軌道法第三条の特許に係る部分 軌道法施行規則第一条第一項各号に掲げる書類及び図面並びに同条第二項に規定する事由書
法第三十四条第一項道路運送法第四条第一項の許可に係る部分道路運送法第五条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第六条第一項各号に掲げる書類
道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
法第三十五条第一項海上運送法第三条第一項の許可に係る部分海上運送法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項海上運送法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類
海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分海上運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項 
海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 
海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項 
海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項 


別表第五
【第三十九条関係】
規定事項書類
法第三十二条第二項鉄道事業法第七条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第七条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第七条第二項に規定する書類及び図面
鉄道事業法第七条第三項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第八条第二項各号に掲げる事項 
鉄道事業法第二十六条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類
鉄道事業法第二十六条第二項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第四十条第二項各号に掲げる書類
鉄道事業法第二十七条第一項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第四十一条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第四十一条第二項各号に掲げる書類
鉄道事業法第二十八条第一項又は第二十八条の二第一項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第四十二条第一項各号に掲げる事項鉄道事業法施行規則第四十二条第二項各号に掲げる書類
法第三十三条第二項軌道法第十六条第一項(軌道の譲渡に係る部分に限る。)の許可に係る部分 軌道法施行規則第二十五条第一項各号に掲げる書類
軌道法第二十二条の認可に係る部分軌道法施行規則第二十六条に規定する事項軌道法施行規則第二十六条各号に掲げる書類
軌道法第二十二条ノ二の許可に係る部分軌道法施行規則第二十八条第一項及び第二項に規定する事項軌道法施行規則第二十八条第二項に規定する書類
軌道法第二十六条において準用する鉄道事業法第二十七条第一項の認可に係る部分軌道法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる事項軌道法施行規則第二十七条第二項に規定する書類
法第三十四条第二項道路運送法第十五条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第三項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条第四項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条の二第二項において準用する同令第十四条第二項に規定する書類
道路運送法第十五条の二第一項の届出に係る部分道路運送法施行規則第十五条の五第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類
道路運送法第三十六条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第二十二条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十二条第二項各号に掲げる書類及び図面
道路運送法第三十六条第二項の認可に係る部分道路運送法施行規則第二十三条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十三条第二項各号に掲げる書類及び図面
道路運送法第三十七条第一項の認可に係る部分道路運送法施行規則第二十四条第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十四条第二項各号に掲げる書類
道路運送法第三十八条第一項の届出に係る部分道路運送法施行規則第二十五条第一項各号に掲げる事項 
道路運送法第三十八条第二項の届出に係る部分道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第一項各号に掲げる事項道路運送法施行規則第二十五条第二項において準用する同令第十五条の五第二項又は第三項に規定する書類
法第三十五条第二項海上運送法第十一条第一項の認可に係る部分海上運送法施行規則第八条第一項各号に掲げる事項 
海上運送法第十一条第三項の届出に係る部分海上運送法施行規則第八条の二第二項各号に掲げる事項 
海上運送法第十五条第一項又は第二項の届出に係る部分海上運送法施行規則第十五条各号に掲げる事項 
海上運送法第十八条第一項の認可に係る部分海上運送法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項海上運送法施行規則第十六条第二項各号に掲げる書類
海上運送法第十八条第二項の認可に係る部分海上運送法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項海上運送法施行規則第十七条第二項各号に掲げる書類
海上運送法第十八条第四項の認可に係る部分海上運送法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項海上運送法施行規則第十九条第二項各号に掲げる書類
海上運送法第十九条の五第一項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十条各号又は第二十条の二各号に掲げる事項 
海上運送法第十九条の五第二項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十一条各号に掲げる事項 
海上運送法第二十条第二項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十二条各号又は第二十二条の三各号に掲げる事項 
海上運送法第二十条第三項の届出に係る部分海上運送法施行規則第二十三条各号に掲げる事項