地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則

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地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則

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  • 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則
    • 第1条 [農林水産物等を新商品の原材料として利用するために必要な行為]
    • 第2条 [産地連携野菜供給契約]
    • 第3条 [総合化事業計画の認定の申請]
    • 第4条 [法第五条第二項第六号の総合化事業計画の記載事項]
    • 第5条 [総合化事業の用に供する施設の整備に関して総合化事業計画に記載すべき事項]
    • 第6条 [農業改良措置を支援するための措置]
    • 第7条 [林業・木材産業改善措置を支援するための措置]
    • 第8条 [近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入を支援するための措置]
    • 第9条 [指定野菜を生産する農業者の作付面積の合計面積]
    • 第10条 [総合化事業計画の変更の認定の申請]
    • 第11条 [総合化事業計画の軽微な変更]
    • 第12条 [研究開発・成果利用事業の用に供する施設の整備に関して研究開発・成果利用事業計画に記載すべき事項]
    • 第13条 [出願料軽減申請書の様式]
    • 第14条 [登録料軽減申請書の様式]
    • 第15条 [出願料軽減申請書等の添付書面の省略]
    • 第16条 [確認書の交付]
    • 第17条 [権限の委任]
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