地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令

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地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令

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  • 地方事務官であった者に係る地方職員共済組合の権利義務の承継等に関する政令
    • 第1条 [長期給付に相当する給付で政令で定めるもの]
    • 第2条 [給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるもの]
    • 第3条 [平成十二年三月分以前の月分の支給に係る権利義務]
    • 第4条 [給付事由が施行日以後に生じた長期給付で政令で定めるもの]
    • 第5条 [地方事務官であった者に係る積立金等の移換]
    • 第6条 [地方事務官であった者に係る長期給付積立金の返還]
    • 第7条 [権利義務の承継等に係る国の便宜の供与]
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