地方債に関する省令

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地方債に関する省令

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  • 地方債に関する省令
    • 第1条 [地方債の協議を要しない場合]
    • 第1条の2 [協議不要基準額の算定に用いる地方債]
    • 第2条 [満期一括償還地方債として取り扱わない地方債]
    • 第3条 [減債基金積立不足額を考慮して算定した額]
    • 第4条 [年度割相当額]
    • 第5条 [公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金]
    • 第6条 [地方公共団体の組合が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められる負担金又は補助金]
    • 第7条 [債務負担行為に基づく法第五条各号に規定する経費の支出]
    • 第8条 [地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として基準財政需要額に算入された額]
    • 第9条 [一般会計等に含まれない特別会計]
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条 [建設改良費に準ずる経費]
    • 第13条 [地方債の届出を要しない場合]
    • 第14条 [市町村の廃置分合等があった場合の地方債の元利償還金等の算定方法]
    • 第14条の2 [市町村の廃置分合等があった場合の普通交付税の額等の算定方法]
    • 第14条の3 [市町村の廃置分合等があった場合の実質赤字額の算定方法]
    • 第14条の4 [市町村の廃置分合等があった場合の連結実質赤字比率の算定方法]
    • 第14条の5 [市町村の廃置分合等があった場合の将来負担比率の算定方法]
    • 第14条の6 [市町村の廃置分合等があった場合の令第八条第一号から第三号までに掲げる額の算定方法]
    • 第15条
    • 第16条 [協議書の様式]
    • 第16条の2 [届出書の様式]
    • 第17条 [申請書の様式]
    • 第18条 [令第四十三条第五項の総務省令で定める記録]
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