地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

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  • 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [電磁的記録式投票機による投票]
    • 第4条 [電磁的記録式投票機の具備すべき条件等]
    • 第5条 [電磁的記録式投票機において表示すべき事項等]
    • 第6条 [電磁的記録式投票機の指定]
    • 第7条 [電磁的記録式投票機による代理投票等]
    • 第8条 [投票の特例]
    • 第9条 [開票の特例]
    • 第10条 [投票を複写した電磁的記録媒体]
    • 第11条 [選挙会の特例]
    • 第12条 [立候補の特例]
    • 第13条 [公職の候補者が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等]
    • 第13条の2 [公職の候補者が死亡した場合等の特例]
    • 第14条 [同時選挙等の特例]
    • 第15条 [投票記載所の氏名等の掲示の特例]
    • 第16条 [罰則]
    • 第17条 [選挙権及び被選挙権の停止]
    • 第18条 [電磁的記録式投票機の使用に要する費用の負担]
    • 第19条 [雑則]
    • 第20条 [国の援助]
    • 第21条 [命令への委任]
    • 第22条 [事務の区分]
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