地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令
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- 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令
- 第1条 [選挙権を有しない者の通知の特例]
- 第2条 [投票の特例]
- 第3条 [記号式投票による選挙における投票の記載方法の特例]
- 第4条 [開票の特例]
- 第5条 [選挙会の特例]
- 第6条 [通称使用等の特例]
- 第7条 [公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等]
- 第7条の2 [電磁的記録式投票機を用いた投票を行わない期間]
- 第8条 [同時選挙等の特例]
- 第9条 [雑則]
- 第10条 [事務の区分]
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