地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
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- 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令
- 第1章 総則
- 第1条 [定義]
- 第2条 [一般会計等に含まれない特別会計]
- 第3条 [連結実質赤字比率の算定に用いる資金の不足額の算定方法]
- 第4条 [連結実質赤字比率の算定に用いる資金の剰余額の算定方法]
- 第5条 [将来負担比率の算定に用いる支出予定額に係る経費]
- 第6条 [将来負担比率に負債の額が算入されることとなる法人]
- 第7条 [早期健全化基準]
- 第8条 [財政再生基準]
- 第9条 [健全化判断比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間]
- 第2章 財政の早期健全化
- 第10条 [財政健全化計画の策定を要しない場合]
- 第11条 [財政健全化計画の軽微な変更]
- 第3章 財政の再生
- 第12条 [財政再生計画の軽微な変更]
- 第13条 [同意を得ていない地方公共団体が地方債を起こすことができる場合]
- 第14条 [財政再生団体に係る地方債の許可手続]
- 第15条 [総務大臣への通知を要する国の直轄事業]
- 第4章 公営企業の経営の健全化
- 第16条 [資金不足比率の算定に用いる資金の不足額]
- 第17条 [資金不足比率の算定に用いる事業の規模]
- 第18条 [資金不足比率の算定の基礎となる書類を備えて置く期間]
- 第19条 [経営健全化基準]
- 第20条 [経営健全化計画の策定を要しない場合]
- 第21条 [経営健全化計画の軽微な変更]
- 第5章 雑則
- 第22条 [都道府県が処理する事務]
- 第23条 [市町村の廃置分合に係る特例]
- 第24条 [都道府県知事を経由した報告等]
- 第25条 [健全化判断比率等の公表方法]
- 第26条 [財政健全化計画書等の様式]
- 第27条 [事務の区分]
- 第28条 [経過措置]
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