地方公務員災害補償法施行規則

Home Tree 
マークポイント六法
[広告]

地方公務員災害補償法施行規則

Home 戻る
  • 地方公務員災害補償法施行規則
[広告]

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152
別表第一
【第一条の二関係】
一 公務上の負傷に起因する疾病
二 物理的因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
 1 紫外線にさらされる業務に従事したため生じた前眼部疾患又は皮膚疾患
 2 赤外線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷、白内障等の眼疾患又は皮膚疾患
 3 レーザー光線にさらされる業務に従事したため生じた網膜火傷等の眼疾患又は皮膚疾患
 4 マイクロ波にさらされる業務に従事したため生じた白内障等の眼疾患
 5 基金の定める電離放射線(以下「放射線」という。)にさらされる業務に従事したため生じた急性放射線症、皮膚かいよう等の放射線皮膚障害、白内障等の放射線眼疾患、放射線肺炎、再生不良性貧血等の造血器障害、骨え死その他の放射線障害
 6 高圧室内作業又は潜水作業に係る業務に従事したため生じた潜かん病又は潜水病
 7 気圧の低い場所における業務に従事したため生じた高山病又は航空減圧症
 8 暑熱な場所における業務に従事したため生じた熱中症
 9 高熱物体を取り扱う業務に従事したため生じた熱傷
 10 寒冷な場所における業務又は低温物体を取り扱う業務に従事したため生じた凍傷
 11 著しい騒音を発する場所における業務に従事したため生じた難聴等の耳の疾患
 12 超音波にさらされる業務に従事したため生じた手指等の組織え死
 13 1から12までに掲げるもののほか、物理的因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
三 身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
 1 重激な業務に従事したため生じた筋肉、けん、骨若しくは関節の疾患又は内臓脱
 2 重量物を取り扱う業務、腰部に過度の負担を与える不自然な作業姿勢により行う業務その他腰部に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた腰痛
 3 チエンソー、ブツシユクリーナー、さく岩機等の身体に振動を与える機械器具を使用する業務に従事したため生じた手指、前腕等の末しよう循環障害、末しよう神経障害又は運動器障害
 4 電子計算機への入力を反復して行う業務その他上肢に過度の負担のかかる業務に従事したため生じた後頭部、けい部、肩甲帯、上腕、前腕又は手指の運動器障害
 5 1から4までに掲げるもののほか、身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
四 化学物質等にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
 1 基金の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)にさらされる業務に従事したため生じた疾病であつて、基金が定めるもの
 2 ふつ素樹脂、塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂等の合成樹脂の熱分解生成物にさらされる業務に従事したため生じた眼粘膜の炎症又は気道粘膜の炎症等の呼吸器疾患
 3 すす、鉱物油、うるし、テレビン油、タール、セメント、アミン系の樹脂硬化剤等にさらされる業務に従事したため生じた皮膚疾患
 4 たん白分解酵素にさらされる業務に従事したため生じた皮膚炎、結膜炎又は鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
 5 木材の粉じん、獣毛のじんあい等を飛散する場所における業務又は抗生物質等にさらされる業務に従事したため生じたアレルギー性の鼻炎、気管支ぜん息等の呼吸器疾患
 6 綿、亜麻等の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた呼吸器疾患
 7 石綿にさらされる業務に従事したため生じた良性石綿胸水又はびまん性胸膜肥厚
 8 空気中の酸素濃度の低い場所における業務に従事したため生じた酸素欠乏症
 9 1から8までに掲げるもののほか、化学物質等にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
五 粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じたじん肺症又は基金の定めるじん肺の合併症
六 細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
 1 患者の診療若しくは看護の業務、介護の業務又は研究その他の目的で病原体を取り扱う業務に従事したため生じた伝染性疾患
 2 動物若しくはその死体、獣毛、革その他動物性の物又はぼろ等の古物を取り扱う業務に従事したため生じたブルセラ症、炭そ病等の伝染性疾患
 3 湿潤地における業務に従事したため生じたワイル病等のレプトスピラ症
 4 屋外における業務に従事したため生じたつつが虫病
 5 1から4までに掲げるもののほか、細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
七 がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じた次に掲げる疾病及びこれらに付随する疾病
 1 ベンジジンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
 2 ベータ—ナフチルアミンにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
 3 四—アミノジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
 4 四—ニトロジフエニルにさらされる業務に従事したため生じた尿路系しゆよう
 5 ビス(クロロメチル)エーテルにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
 6 ベリリウムにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
 7 ベンゾトリクロリドにさらされる業務に従事したため生じた肺がん
 8 石綿にさらされる業務に従事したため生じた肺がん又は中皮しゆ
 9 ベンゼンにさらされる業務に従事したため生じた白血病
 10 塩化ビニルにさらされる業務に従事したため生じた肝血管肉しゆ又は肝細胞がん
 11 一・二—ジクロロプロパンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
 12 ジクロロメタンにさらされる業務に従事したため生じた胆管がん
 13 放射線にさらされる業務に従事したため生じた白血病、肺がん、皮膚がん、骨肉しゆ、甲状せんがん、多発性骨髄しゆ又は非ホジキンリンパしゆ
 14 すす、鉱物油、タール、ピツチ、アスフアルト又はパラフインにさらされる業務に従事したため生じた皮膚がん
 15 1から14までに掲げるもののほか、がん原性物質又はがん原性因子にさらされる業務に従事したため生じたことの明らかな疾病
八 相当の期間にわたつて継続的に行う長時間の業務その他血管病変等を著しく増悪させる業務に従事したため生じた狭心症、心筋こうそく、心停止(心臓性突然死を含む。)、心室細動等の重症の不整脈、肺そく栓症、大動脈りゆう破裂(解離性大動脈りゆうを含む。)、くも膜下出血、脳出血、脳血栓症、脳そく栓症、ラクナこうそく又は高血圧性脳症及びこれらに付随する疾病
九 人の生命にかかわる事故への遭遇その他強度の精神的又は肉体的負荷を与える事象を伴う業務に従事したため生じた精神及び行動の障害並びにこれに付随する疾病
十 前各号に掲げるもののほか、公務に起因することの明らかな疾病
別表第二
【第二十六条の四関係】
傷病等級障害の状態
第一級一 両眼が失明しているもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃しているもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃しているもの
九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第二級一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの
四 両上肢を手関節以上で失つたもの
五 両下肢を足関節以上で失つたもの
六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの
第三級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃しているもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの


別表第三
【第二十六条の五関係】
障害等級障害
第一級一 両眼が失明したもの
二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの
六 両上肢の用を全廃したもの
七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの
八 両下肢の用を全廃したもの
第二級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
五 両上肢を手関節以上で失つたもの
六 両下肢を足関節以上で失つたもの
第三級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失つたもの
第四級一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失つたもの
四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの
五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの
第五級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 一上肢を手関節以上で失つたもの
五 一下肢を足関節以上で失つたもの
六 一上肢の用を全廃したもの
七 一下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失つたもの
第六級一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
五 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの
第七級一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの
七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの
八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
九 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾丸を失つたもの
第八級一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの
二 脊柱に運動障害を残すもの
三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの
四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの
五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
八 一上肢に偽関節を残すもの
九 一下肢に偽関節を残すもの
十 一足の足指の全部を失つたもの
第九級一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
九 一耳の聴力を全く失つたもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの
十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの
十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの
十五 一足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
第十級一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの
二 正面視で複視を残すもの
三 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
四 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの
六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの
七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの
八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの
九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの
十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
第十一級一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの
七 脊柱に変形を残すもの
八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの
九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
第十二級一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 一手の小指を失つたもの
十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
第十三級一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの
二 正面視以外で複視を残すもの
三 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
七 一手の小指の用を廃したもの
八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの
九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの
十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの
十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
第十四級一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの
七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの
八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの


別表第四
【第二十八条の二関係】
介護を要する状態の区分障害
常時介護を要する状態一 別表第二第一級の項第三号に該当する障害又は別表第三第一級の項第三号に該当する障害
二 別表第二第一級の項第四号に該当する障害又は別表第三第一級の項第四号に該当する障害
三 前二号に掲げるもののほか、第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの
随時介護を要する状態一 別表第二第二級の項第二号に該当する障害又は別表第三第二級の項第三号に該当する障害
二 別表第二第二級の項第三号に該当する障害又は別表第三第二級の項第四号に該当する障害
三 第一級の傷病等級に該当する障害又は第一級の障害等級に該当する障害であつて前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの