障害の程度 | 障害の状態 |
一級 | 一 | 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの |
二 | 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの |
三 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
四 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
五 | 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
六 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの |
七 | 両下肢を足関節以上で欠くもの |
八 | 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
九 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
一〇 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
一一 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
二級 | 一 | 両眼の視力の和が〇・〇五以上〇・〇八以下のもの |
二 | 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの |
三 | 平衡機能に著しい障害を有するもの |
四 | そしやくの機能を欠くもの |
五 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
六 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの |
七 | 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの |
八 | 一上肢の機能に著しい障害を有するもの |
九 | 一上肢のすべての指を欠くもの |
一〇 | 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
一一 | 両下肢のすべての指を欠くもの |
一二 | 一下肢の機能に著しい障害を有するもの |
一三 | 一下肢を足関節以上で欠くもの |
一四 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
一五 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
一六 | 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
一七 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
三級 | 一 | 両眼の視力が〇・一以下に減じたもの |
二 | 両耳の聴力が四〇センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
三 | そしやく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
四 | 脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
五 | 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
六 | 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの |
七 | 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの |
八 | 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失つたもの |
九 | おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの |
一〇 | 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
一一 | 両下肢の十趾の用を廃したもの |
一二 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
一三 | 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
一四 | 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
三 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあつては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 趾の用を廃したものとは、第一趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失つたもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第一趾にあつては、趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。