地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う運輸省関係政令の整備等に関する政令
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- 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う運輸省関係政令の整備等に関する政令
- 第1条 [船舶安全法施行令の一部改正]
- 第2条 [国際観光ホテル整備法施行令の一部改正]
- 第3条 [港湾法施行令の一部改正]
- 第4条 [水難救護法施行令の一部改正]
- 第5条 [軌道法の規定による主務大臣の職権を都道府県知事等に委任する政令の一部改正]
- 第6条 [軌道法施行令の一部改正]
- 第7条 [小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令の一部改正]
- 第8条 [船員法の規定による事務で市町村長に行わせるものを定める政令の一部改正]
- 第9条 [日本鉄道建設公団法施行令の一部改正]
- 第10条 [新東京国際空港公団法施行令の一部改正]
- 第11条 [旅行業法施行令の一部改正]
- 第12条 [運輸施設整備事業団法施行令の一部改正]
- 第13条 [日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律施行令の一部改正]
- 第14条 [地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百十三条の規定により納付すべき手数料の額]
- 第15条 [運輸省組織令の一部改正]
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