地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う運輸省関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令
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- 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う運輸省関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う運輸省関係省令の整備に関する省令
- 第1条 [運輸大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則の一部改正]
- 第2条 [港湾調査規則の一部改正]
- 第3条 [通訳案内業法施行規則の一部改正]
- 第4条 [旅行業法施行規則の一部改正]
- 第5条 [地域伝統芸能等通訳案内業者認定規則の一部改正]
- 第6条 [国際観光ホテル整備法施行規則の一部改正]
- 第7条 [軌道抵当取扱規則の一部改正]
- 第8条 [鉄道事業法施行規則の一部改正]
- 第9条 [道路運送法施行規則の一部改正]
- 第10条 [旅客自動車運送事業等運輸規則の一部改正]
- 第11条 [旅客自動車運送事業等報告規則の一部改正]
- 第12条 [船舶安全法施行規則の一部改正]
- 第13条 [船員に関する賃金の支払の確保等に関する法律施行規則の一部改正]
- 第14条 [公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則の一部改正]
- 第15条 [港湾法施行規則の一部改正]
- 第16条 [港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令の一部改正]
- 第17条 [水難救護法施行細則の一部改正]
- 第18条 [地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百十三条の規定により納付すべき手数料]
- 第19条 [運輸審議会一般規則の一部改正]
- 第20条 [運輸省組織規程の一部改正]
- 第21条 [地方運輸局陸運支局等組織規程の一部改正]
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