地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令

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地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令

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  • 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律附則第百八十四条の規定による受入金の資金への受入れ等に関する経過措置に関する政令
    • 第1条 [法附則第百八十四条第一項に規定する政令で定める受入金]
    • 第2条 [法附則第百八十四条第一項の政令で定める日]
    • 第3条 [都道府県が行う事務の範囲及び手続]
    • 第4条 [予算執行職員等の責任に関する法律施行令の規定の準用]
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