地方税法施行規則

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地方税法施行規則

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  • 地方税法施行規則
    • 第1条 [道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用等]
    • 第1条の2 [法人の市町村民税に関する規定の都への準用]
    • 第1条の3 [固定資産税に関する規定の都への準用]
    • 第1条の3の2 [特別土地保有税に関する規定の都への準用]
    • 第1条の3の3 [事業所税に関する規定の都への準用]
    • 第1条の4 [法第十五条の四第二項の届出書]
    • 第1条の4の2 [供託することができる振替債]
    • 第1条の5 [期間の計算及び期限の特例]
    • 第1条の6 [納付受託証書又は納入受託証書の様式]
    • 第1条の7 [法第十九条第九号の処分]
    • 第1条の8 [公示送達の方法]
    • 第1条の9 [納税証明事項]
    • 第1条の10 [政令第七条の四の二第二項の金融機関]
    • 第1条の11 [法第二十五条第一項第一号の総務省令で定めるもの]
    • 第1条の12 [法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の総務省令で定める書類]
    • 第1条の12の2 [法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項の総務省令で定める事項]
    • 第1条の12の3 [法第三十二条第十五項及び第三百十三条第十五項の総務省令で定める事項]
    • 第1条の13 [政令第七条の十四の総務省令で定める状況等]
    • 第1条の14 [年金給付契約の対象となる共済に係る契約の要件の細目]
    • 第1条の15 [地震保険料控除額の控除の対象となる共済に係る契約の要件の細目]
    • 第1条の16 [法第三十七条の二第四項及び第三百十四条の七第四項の寄附者名簿の作成及び保存]
    • 第2条 [道府県民税及び市町村民税に係る納税通知書・申告書等の様式]
    • 第2条の2 [附属申告書等]
    • 第2条の3 [確定申告書の附記事項等]
    • 第2条の3の2 [給与所得者の扶養親族申告書の提出方法]
    • 第2条の3の3 [給与所得者の扶養親族申告書等の記載事項]
    • 第2条の3の4 [給与所得者の扶養親族申告書の電磁的方法による提供方法等]
    • 第2条の3の5 [公的年金等受給者の扶養親族申告書の提出方法]
    • 第2条の3の6 [公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項]
    • 第2条の3の7 [公的年金等受給者の扶養親族申告書の電磁的方法による提供方法]
    • 第2条の3の8 [法第四十五条の四の総務省令で定める者等]
    • 第2条の4 [法第四十六条第五項の基準]
    • 第2条の5 [退職所得申告書の提出方法等]
    • 第2条の5の2 [特別徴収票]
    • 第2条の6 [特別徴収に係る納入]
    • 第3条 [法人の道府県民税に係る申告書等の様式]
    • 第3条の2 [政令第九条の七第四項及び第二十六項の割合等]
    • 第3条の2の2 [法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等]
    • 第3条の3 [法第五十三条第四十二項の書類等の保存]
    • 第3条の3の2 [法第五十三条第四十四項の届出]
    • 第3条の3の3 [法第五十三条第四十五項の届出]
    • 第3条の4 [租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類]
    • 第3条の4の2 [法第五十五条の三に規定する国税庁長官の通知]
    • 第3条の4の3 [租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請書類]
    • 第3条の4の4 [法第五十五条の五に規定する国税庁長官の通知]
    • 第3条の5 [課税標準の分割の基準である従業者の定義]
    • 第3条の6 [法第六十五条の二第一項の請求の手続等]
    • 第3条の7 [利子等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式]
    • 第3条の8 [法第七十一条の二十六第二項の個人の道府県民税の額]
    • 第3条の9 [利子割の交付額の算定の特例]
    • 第3条の10 [特定配当等に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式]
    • 第3条の11 [法第七十一条の四十七第二項の個人の道府県民税の額]
    • 第3条の12 [特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税に係る納入申告書等の様式]
    • 第3条の13 [法第七十一条の六十七第二項の個人の道府県民税の額]
    • 第3条の14 [政令第二十条の二の四第一項第二号の掛金等]
    • 第3条の15 [政令第二十条の二の十五の額]
    • 第3条の16 [法第七十二条の二十一第一項に規定する剰余金として計上したもの等]
    • 第4条 [政令第二十一条の五の額]
    • 第4条の2 [社会保険診療に係る特別療養費の証明]
    • 第4条の3 [政令第二十二条の二の生命保険]
    • 第4条の3の2 [法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等]
    • 第4条の4 [法第七十二条の二十五第二項の規定による承認の申請書等の様式]
    • 第4条の5 [法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類]
    • 第4条の6 [法第七十二条の二十五第十項の申告書に添付する書類]
    • 第4条の7 [法第七十二条の二十六第四項の申告書に添付する書類]
    • 第5条 [法人の事業税及び地方法人特別税に係る申告書等の様式]
    • 第5条の2 [租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請書類]
    • 第5条の3 [法第七十二条の三十九の三に規定する国税庁長官の通知]
    • 第5条の4 [租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請書類]
    • 第5条の5 [法第七十二条の三十九の五に規定する国税庁長官の通知]
    • 第6条 [適格合併に係る合併法人が法第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により納付すべき事業税の課税標準額]
    • 第6条の2 [課税標準額の分割基準である従業者及び固定資産の価額の定義等]
    • 第6条の3 [売上総利益金額の算定方法]
    • 第6条の4 [分割基準の誤りに係る法人の事業税の更正の請求の手続等]
    • 第6条の5 [更正請求書の様式]
    • 第7条 [個人の事業税に係る申告書の様式等]
    • 第7条の2 [申告書の付記事項]
    • 第7条の2の2 [法第七十二条の五十五の三の総務省令で定める者等]
    • 第7条の2の3 [法第七十二条の五十九第一項の基準]
    • 第7条の2の4 [譲渡割の中間申告書の記載事項]
    • 第7条の2の5 [譲渡割の確定申告書の記載事項]
    • 第7条の2の6 [死亡の場合の譲渡割の確定申告等の特例]
    • 第7条の2の7 [貨物割の申告書の記載事項]
    • 第7条の2の8 [貨物割に係る徴収取扱費の国庫納付]
    • 第7条の2の9 [法第七十二条の百十四第三項の総務省令で定める額]
    • 第7条の2の10 [政令第三十五条の二十第一項第一号の総務省令で定める額]
    • 第7条の2の11 [政令第三十五条の二十第一項第二号の人口]
    • 第7条の2の12 [政令第三十五条の二十第一項第三号の従業者数]
    • 第7条の2の13 [端数計算]
    • 第7条の2の14 [法第七十二条の百十五第一項の人口]
    • 第7条の2の15 [法第七十二条の百十五第一項の従業者数]
    • 第7条の2の16 [政令第三十六条第二項の家屋又はその部分]
    • 第7条の3 [法第七十三条の二第四項の専有部分の床面積の割合の補正]
    • 第7条の3の2 [政令第三十六条の三第一項第六号の施設]
    • 第7条の3の3 [政令第三十六条の十第一項第四号の総務省令で定める者等]
    • 第7条の4 [政令第三十七条の施設]
    • 第7条の4の2 [政令第三十七条の二の二の施設]
    • 第7条の4の3 [政令第三十七条の二の三の施設]
    • 第7条の4の4 [政令第三十七条の二の五第二号の宿舎等]
    • 第7条の5 [政令第三十七条の三第二号の宿舎]
    • 第7条の5の2
    • 第7条の5の3 [政令第三十七条の四第一項第三号及び第二項第二号の施設]
    • 第7条の5の4
    • 第7条の5の5 [政令第三十七条の五の二第二項第二号及び第四項第二号の施設]
    • 第7条の6 [政令第三十七条の九の二第三号の施設]
    • 第7条の7 [政令第三十七条の十八第一号の区分等]
    • 第7条の8 [政令第三十九条の六第四号の総務省令で定める日]
    • 第8条 [小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類]
    • 第8条の2 [卸売販売用であることを証する書類]
    • 第8条の3 [遠洋漁業船等の範囲]
    • 第8条の4 [課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の提出]
    • 第8条の5 [道府県たばこ税に係る申告書等の様式]
    • 第8条の6 [返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付]
    • 第8条の7 [法第七十四条の十第二項に規定する申告書の提出]
    • 第8条の8 [申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出]
    • 第8条の9 [道府県たばこ税に係る還付請求申告書の提出]
    • 第8条の10 [営業の開廃等の報告書の提出]
    • 第8条の11 [申告書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知]
    • 第8条の12 [総務省令で定める教育活動]
    • 第8条の13 [交付時期及び交付時期ごとの交付額]
    • 第8条の14 [法第百十八条第二項の自動車の通常の取引価額]
    • 第8条の15 [自動車取得税に係る申告書等の様式]
    • 第8条の16 [法第百二十二条第一項第三号の自動車の取得]
    • 第8条の17 [法第百二十二条第一項第三号の総務省令で定める日]
    • 第8条の18 [自動車取得税の修正申告書の記載事項]
    • 第8条の19 [自動車の性能が良好でないことに類する理由]
    • 第8条の20 [法第百四十三条第一項の総務省令で定める市町村道]
    • 第8条の21 [法第百四十三条第二項の総務省令で定める道路]
    • 第8条の22 [道路の延長及び面積の算定]
    • 第8条の23 [市町村道の延長及び面積の補正]
    • 第8条の24 [一般国道等の延長及び面積の補正]
    • 第8条の25 [人口の定義等]
    • 第8条の26 [自動車取得税額の交付額の算定に用いる資料の提出義務]
    • 第8条の27 [交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置]
    • 第8条の28 [軽油引取税に係る納入申告書等の様式]
    • 第8条の29 [法第百四十四条の七第一項第一号の基準]
    • 第8条の30 [法第百四十四条の七第一項第二号の基準]
    • 第8条の31 [法第百四十四条の七第一項第三号の基準]
    • 第8条の32 [元売業者の指定の申請の手続等]
    • 第8条の33 [仮特約業者の指定の申請の手続]
    • 第8条の34 [特約業者の指定の申請の手続]
    • 第8条の35 [政令第四十三条の十一第四号の保証]
    • 第8条の36 [政令第四十三条の十一第五号の総務省令で定める基準]
    • 第8条の37 [軽油引取税を課さないこととされる軽油の数量を証する書類の提出]
    • 第8条の38 [政令第四十三条の十五第一項の総務省令で定める事項等]
    • 第8条の39 [免税軽油の引取り等に係る報告書の提出]
    • 第8条の40 [軽油引取税の求償権の特例]
    • 第8条の41 [法第百四十四条の三十二第一項の総務省令で定める事項]
    • 第8条の42 [製造等の承認に係る手続]
    • 第8条の43 [自動車用炭化水素油譲渡証]
    • 第8条の44 [製造等に係る帳簿記載義務]
    • 第8条の45 [事業の開廃等の届出書の提出]
    • 第8条の46 [届出書の提出を受けた道府県知事から関係道府県知事への通知]
    • 第8条の47 [法第百四十四条の三十五第一項の報告事項等]
    • 第8条の48 [法第百四十四条の三十五第二項の報告事項等]
    • 第8条の49 [法第百四十四条の三十五第五項の総務省令で定める事項]
    • 第8条の50 [法第百四十四条の三十五第六項の総務省令で定める事項]
    • 第8条の51 [軽油の引取りの報告等の方法]
    • 第8条の52 [法第百四十四条の三十五第七項の書類の保存]
    • 第8条の53 [法第百四十四条の三十六の帳簿記載義務]
    • 第8条の54 [法第百四十四条の六十第一項の総務省令で定める道路]
    • 第8条の55 [交付時期及び交付時期ごとの交付額]
    • 第8条の56 [交付額の算定に用いる資料の提出義務]
    • 第8条の57 [一般国道等の面積の算定]
    • 第8条の58 [一般国道等の面積の補正]
    • 第8条の59 [総務大臣が定める率の算定に用いる資料の提出義務]
    • 第8条の60 [交付すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置]
    • 第9条 [法第百五十一条の二に規定する総務省令で定める方法]
    • 第9条の2 [自動車税に係る申告書等の様式]
    • 第9条の2の2 [法第二百五十九条第二項の総務省令で定める納税義務者]
    • 第9条の2の3 [政令第四十七条の三第二号に規定する総務省令で定める世帯等]
    • 第9条の3 [法第三百十七条の八の総務省令で定める者等]
    • 第9条の4 [退職等に伴う給与所得に係る特別徴収税額の一括徴収]
    • 第9条の5 [特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出義務]
    • 第9条の6 [市町村の特別徴収の通知]
    • 第9条の7 [市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等]
    • 第9条の8 [市町村と年金保険者との間における通知の方法]
    • 第10条 [市町村民税に係る申告書等の様式]
    • 第10条の2 [法人の都民税に係る申告書等の様式]
    • 第10条の2の2 [納期の特例に関する承認の申請書]
    • 第10条の2の3 [納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項]
    • 第10条の2の4 [政令第四十八条の十三第五項及び第二十七項の割合等]
    • 第10条の2の5 [法令の規定による整理手続によらない負債整理計画の決定等]
    • 第10条の2の6 [租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類]
    • 第10条の2の7 [租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請書類]
    • 第10条の2の8 [課税標準の分割の基準である従業者の定義]
    • 第10条の2の9 [法第三百二十五条の基準]
    • 第10条の2の10 [法第三百四十三条第九項の家屋の附帯設備]
    • 第10条の3 [政令第四十九条の二の二第一項の施設]
    • 第10条の4 [政令第四十九条の五第一項の区域]
    • 第10条の5 [法第三百四十八条第二項第七号の二の地域等]
    • 第10条の6 [政令第四十九条の九の家屋]
    • 第10条の7 [政令第四十九条の十二第二項第三号の助産施設]
    • 第10条の7の2
    • 第10条の7の3 [政令第四十九条の十五第一項第六号の総務省令で定める者等]
    • 第10条の7の4 [政令第五十条の施設]
    • 第10条の7の5 [政令第五十条の二の二の施設]
    • 第10条の7の6 [政令第五十条の三第一項の施設]
    • 第10条の7の7 [政令第五十条の三の二の施設]
    • 第10条の7の8 [政令第五十一条第二号の施設]
    • 第10条の8 [政令第五十一条の二の二第二号の宿舎等]
    • 第10条の8の2 [政令第五十一条の二の三第三号の施設]
    • 第10条の8の3 [政令第五十一条の二の四第三号の施設]
    • 第10条の9 [政令第五十一条の三第三号の施設]
    • 第10条の10 [政令第五十一条の四第二号の宿舎]
    • 第10条の11 [政令第五十一条の八の基準]
    • 第10条の12
    • 第10条の13 [政令第五十一条の十四第一号の固定資産]
    • 第10条の13の2 [政令第五十一条の十五の六の基準]
    • 第10条の13の3 [政令第五十一条の十六の市街地の区域]
    • 第10条の13の4 [政令第五十一条の十六の二第三号の土地等]
    • 第10条の13の5 [政令第五十一条の十六の四第三号の土地等]
    • 第10条の14 [政令第五十一条の十七第一号の償却資産]
    • 第10条の15 [法第三百四十九条の三第二項ただし書の線路設備]
    • 第10条の16 [政令第五十二条の二第一項の要件]
    • 第11条 [政令第五十二条の二の二第二項の機械及び装置等]
    • 第11条の2 [法第三百四十九条の三第五項の船舶]
    • 第11条の3 [法第三百四十九条の三第六項の船舶]
    • 第11条の3の2 [法第三百四十九条の三第八項の航空機]
    • 第11条の4 [法第三百四十九条の三第九項の路線及び航空機]
    • 第11条の5 [政令第五十二条の三の三の家屋]
    • 第11条の6 [政令第五十二条の五の二第一項の鉄道施設等]
    • 第11条の7
    • 第11条の8
    • 第11条の9 [政令第五十二条の十の四の研究開発]
    • 第11条の10 [政令第五十二条の十の五の施設]
    • 第11条の11 [政令第五十二条の十の七第二号の施設]
    • 第11条の12
    • 第11条の13 [政令第五十二条の十の十第二号の施設]
    • 第11条の14 [法第三百四十九条の三第二十九項のコンテナー]
    • 第12条 [住宅用地が同一の者によつて所有されていない場合における政令第五十二条の十一第二項の規定の適用]
    • 第12条の2 [法第三百四十九条の三の二第二項第二号に規定する住居の数の認定等]
    • 第12条の3 [政令第五十二条の十三第四項第一号に規定する総務省令で定める面積等]
    • 第12条の4 [政令第五十二条の十四の表の第四号の者]
    • 第12条の5 [政令第五十二条の十五の表の第三号の者]
    • 第13条 [法第三百四十九条の四第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法]
    • 第13条の2 [法第三百四十九条の四第四項に規定する場合等]
    • 第13条の3 [市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の人口]
    • 第14条 [固定資産税に係る書類の様式]
    • 第15条 [法第三百四十九条の四第八項の規定による通知書]
    • 第15条の2 [法第三百四十九条の五第四項に規定する新設大規模償却資産等に係る課税標準額の計算方法]
    • 第15条の3 [法第三百五十二条第一項の割合の補正]
    • 第15条の4 [法第三百五十二条の二第一項に規定する総務省令で定める場合等]
    • 第15条の4の2 [法第三百五十四条の二の基準]
    • 第15条の5 [法第三百六十四条第五項に規定する総務省令で定める償却資産]
    • 第15条の5の2 [固定資産課税台帳の備付けを電磁的記録の備付けをもつて行う場合に講ずべき措置等]
    • 第15条の6 [法第三百八十九条第一項の規定によつて総務大臣がする固定資産の指定等]
    • 第15条の6の2 [法第四百十条第二項に規定する地域ごとの宅地の標準的な価格を記載した書面]
    • 第15条の7 [法第四百十八条の概要調書等]
    • 第15条の8 [法第四百四十四条第一項第一号ニに規定する総務省令で定める原動機付自転車]
    • 第16条 [軽自動車税に係る申告書等の様式]
    • 第16条の2 [小売販売業者の営業所ごとの製造たばこの売渡し数量等に係る書類]
    • 第16条の2の2 [卸売販売用であることを証する書類]
    • 第16条の2の3 [課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の提出]
    • 第16条の2の4 [市町村たばこ税に係る申告書等の様式]
    • 第16条の2の5 [返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類の添付]
    • 第16条の3 [申告書の提出期限の特例に係る申請書の提出]
    • 第16条の4 [市町村たばこ税に係る還付請求申告書の提出]
    • 第16条の4の2 [法第四百八十五条の十三第一項の市町村たばこ税の額]
    • 第16条の4の3 [法第四百八十五条の十三第一項のたばこ消費基礎人口]
    • 第16条の4の4 [法第四百八十五条の十三第一項のたばこ税に係る課税定額の算定方法]
    • 第16条の4の5 [市町村の廃置分合等の場合における関係市町村の市町村たばこ税の額及びたばこ消費基礎人口の算定方法]
    • 第16条の5 [政令第五十四条の十三第三項第六号の施設]
    • 第16条の5の2 [政令第五十四条の十三の二第六項第六号の施設]
    • 第16条の5の3 [政令第五十四条の十三の四第一項の施設等]
    • 第16条の5の4 [政令第五十四条の十三の五第四項の施設]
    • 第16条の5の5 [政令第五十四条の十三の五第五項の施設]
    • 第16条の5の6 [政令第五十四条の十三の六第一項の事業等]
    • 第16条の5の7 [政令第五十四条の十三の八第一項の施設等]
    • 第16条の6 [法第五百八十六条第二項第二号ロの汚水処理施設等]
    • 第16条の7 [政令第五十四条の十五の施設]
    • 第16条の7の2 [政令第五十四条の十五の二の要件]
    • 第16条の8 [政令第五十四条の十六第三号の施設]
    • 第16条の9 [政令第五十四条の十七第一項第一号の法人等]
    • 第16条の10 [政令第五十四条の十八第一項第七号の割合等]
    • 第16条の11
    • 第16条の12 [政令第五十四条の二十の施設]
    • 第16条の13 [政令第五十四条の二十四第三項の倉庫業を営む者等]
    • 第16条の13の2 [政令第五十四条の二十七第二項の施設]
    • 第16条の13の3 [政令第五十四条の二十七の二第二項の施設]
    • 第16条の13の4 [政令第五十四条の二十七の三第二項の施設]
    • 第16条の14 [政令第五十四条の三十二第二項第三号の土地等]
    • 第16条の14の2 [政令第五十四条の三十二第三項の土地]
    • 第16条の15 [政令第五十四条の三十二第四項第一号の土地の取得等]
    • 第16条の16 [政令第五十四条の三十四第一項第九号の地役権]
    • 第16条の17 [政令第五十四条の三十四第二項第七号の価額等]
    • 第16条の18 [特別土地保有税の申告書の記載事項]
    • 第16条の19 [特別土地保有税の修正申告書の記載事項]
    • 第16条の20 [政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出]
    • 第16条の21 [政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出]
    • 第16条の22 [政令第五十四条の四十五第一項の土地等]
    • 第16条の22の2 [政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十二第一項の申請書等の提出]
    • 第16条の22の3 [政令第五十四条の四十五第八項において準用する政令第五十四条の四十三第一項の申請書の提出]
    • 第16条の23 [政令第五十四条の四十六第二項第一号の土地等]
    • 第16条の23の2 [政令第五十四条の四十八第一項の申請書の提出]
    • 第16条の23の3 [政令第五十四条の四十八の二第一項の申請書の提出]
    • 第16条の23の4 [法第六百五条の基準]
    • 第16条の24 [特別土地保有税に係る申告書等の様式]
    • 第16条の25 [法第六百二十五条第一項の申告書の記載事項]
    • 第16条の26 [遊休土地に対して課する特別土地保有税の修正申告書の記載事項]
    • 第16条の27 [土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用]
    • 第16条の28 [政令第五十四条の五十七第一項の申請書の提出]
    • 第16条の29 [遊休土地に対して課する特別土地保有税に係る申告書等の様式]
    • 第16条の30 [法第六百六十九条第二項の総務省令で定める納税義務者]
    • 第17条
    • 第18条
    • 第19条
    • 第20条
    • 第21条
    • 第22条
    • 第23条
    • 第24条
    • 第24条の2 [政令第五十六条の十七の二の国の雇用に関する助成に係る者]
    • 第24条の3 [政令第五十六条の二十七の施設]
    • 第24条の4 [政令第五十六条の二十八第二項第二号の施設]
    • 第24条の5 [政令第五十六条の二十九第一号の施設]
    • 第24条の5の2 [政令第五十六条の三十四第一項の事業]
    • 第24条の5の3 [法第七百一条の三十四第三項第十九号イの事業]
    • 第24条の5の4 [法第七百一条の三十四第三項第十九号ロの事業]
    • 第24条の6 [政令第五十六条の三十九の施設等]
    • 第24条の6の2 [政令第五十六条の四十の総務省令で定める要件]
    • 第24条の6の3 [政令第五十六条の四十の二の施設]
    • 第24条の6の4 [政令第五十六条の四十の三の施設]
    • 第24条の7 [政令第五十六条の四十一第三号の福利又は厚生のための施設]
    • 第24条の8 [政令第五十六条の四十二第三号の特定路外駐車場]
    • 第24条の9 [政令第五十六条の四十三第三項第五号の防災に関する施設又は設備]
    • 第24条の10 [政令第五十六条の四十六の労働者の詰所]
    • 第24条の11 [政令第五十六条の五十三第一号の汚水処理施設等]
    • 第24条の12 [政令第五十六条の五十四の施設]
    • 第24条の13
    • 第24条の14 [政令第五十六条の五十七第二項の要件等]
    • 第24条の15
    • 第24条の16
    • 第24条の17
    • 第24条の18
    • 第24条の19 [政令第五十六条の六十及び政令第五十六条の六十一第二号の施設]
    • 第24条の20 [政令第五十六条の六十四の施設]
    • 第24条の21 [政令第五十六条の六十六の施設]
    • 第24条の22 [法第七百一条の四十一第二項の助成金]
    • 第24条の23
    • 第24条の24
    • 第24条の25 [政令第五十六条の七十二第二号の親族]
    • 第24条の26 [政令第五十六条の七十二第三号の要件]
    • 第24条の27 [法第七百一条の五十五第一項の基準]
    • 第24条の28 [事業所税の徴収に要する費用]
    • 第24条の29 [事業所税に係る申告書の様式]
    • 第24条の30 [政令第五十六条の八十七第三号の交通施設]
    • 第24条の31 [老齢等年金給付の年額の算定方法]
    • 第24条の32 [市町村の特別徴収の通知]
    • 第24条の33 [支払回数割保険税額の端数計算]
    • 第24条の34 [市町村が年金保険者等に対する通知を行う事由等]
    • 第24条の35
    • 第24条の36 [法第七百十八条の七第一項の支払回数割保険税額に相当する額]
    • 第24条の37 [年金保険者が特別徴収対象保険税額の納入の義務を負わなくなる事由等]
    • 第24条の38 [法第七百三十一条第三項の総務省令で定める納税義務者]
    • 第25条 [地方税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等]
    • 第26条 [地方税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等]
    • 第27条 [電磁的記録による保存等の承認の申請等]
    • 第28条 [電磁的記録による保存等の承認に係る変更]
    • 第29条 [住所又は主たる事務所若しくは事業所を移転した場合の承認の申請等]
    • 第30条 [電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用]
    • 第31条 [電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存]
    • 第32条 [報告書の作成方法]
    • 第33条 [市町村の廃置分合等があつた場合における昭和二十九年度の基準財政収入額の算定の方法]
    • 第34条 [町村合併前の各市町村の旧課税限度額の計算の方法]
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