事業の区分 | 国の負担割合 |
消防施設強化促進法第三条に規定する消防施設及び政令で定めるその他の消防用施設の整備 | 二分の一 |
児童福祉法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る。以下別表第二において同じ。)若しくは第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築 | 三分の二 |
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の校舎で、構造上危険な状態にあるものの改築 | 二分の一 |
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、文部科学大臣の定める基準に適合するもの | 二分の一(政令で定める基準に該当する地方公共団体の設置するもの又は地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当するものにあつては、三分の二) |