地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

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地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律

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  • 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [地震対策緊急整備事業計画]
    • 第3条
    • 第4条 [地震対策緊急整備事業に係る国の負担又は補助の特例等]
    • 第5条 [地震対策緊急整備事業に係る地方債]
    • 第6条 [元利償還金の基準財政需要額への算入]
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別表第一
【第四条関係】
事業の区分国の負担割合
消防施設強化促進法第三条に規定する消防施設及び政令で定めるその他の消防用施設の整備二分の一
児童福祉法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限る。以下別表第二において同じ。)若しくは第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築三分の二
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の校舎で、構造上危険な状態にあるものの改築二分の一
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の木造以外の校舎の補強で、文部科学大臣の定める基準に適合するもの二分の一(政令で定める基準に該当する地方公共団体の設置するもの又は地震による倒壊の危険性が高いものとして文部科学大臣の定める基準に該当するものにあつては、三分の二)


別表第二
【第四条関係】
事業の区分都道府県の負担割合
児童福祉法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム若しくは第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築六分の一