地震防災対策特別措置法

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地震防災対策特別措置法

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  • 地震防災対策特別措置法
    • 第1条 [目的]
    • 第1条の2 [地震防災対策の実施に関する目標の設定]
    • 第2条 [地震防災緊急事業五箇年計画の作成等]
    • 第3条 [地震防災緊急事業五箇年計画の内容]
    • 第4条 [地震防災緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等]
    • 第5条 [地方債についての配慮]
    • 第6条 [財政上の配慮等]
    • 第6条の2 [公立の小中学校等についての耐震診断の実施等]
    • 第6条の3 [私立の小中学校等についての配慮]
    • 第7条 [地震調査研究推進本部の設置及び所掌事務]
    • 第8条 [本部の組織]
    • 第9条 [政策委員会]
    • 第10条 [地震調査委員会]
    • 第11条 [地域に係る地震に関する情報の収集等]
    • 第12条 [関係行政機関等の協力]
    • 第13条 [調査研究の推進等]
    • 第14条 [想定される地震災害等の周知]
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別表第一
【第四条関係】
事業の区分国の負担割合
耐震性貯水槽、可搬式小型動力ポンプその他の政令で定める消防用施設の整備で地方公共団体が実施するもの二分の一
へき地における公立の診療所であって政令で定めるものの改築二分の一
児童福祉法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法第五条の三に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築三分の二
公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いもののうち、やむを得ない理由により補強が困難なものの改築二分の一
公立の小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程の校舎又は屋内運動場で、木造以外のものの補強(次項に掲げるものを除く。)二分の一
公立の幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の幼稚部、小学部若しくは中学部の校舎、屋内運動場又は寄宿舎で、地震による倒壊の危険性が高いものの補強三分の二
地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うために必要な防災行政無線設備その他の政令で定める施設又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの二分の一
地震災害時における飲料水、電源等の確保等により被災者の安全を確保するために必要な井戸、貯水槽、水泳プール、自家発電設備その他の政令で定める施設又は設備の整備で地方公共団体が実施するもの二分の一
地震災害時において必要となる非常用食糧、救助用資機材等の物資の備蓄倉庫の施設の整備で地方公共団体が実施するもの二分の一
負傷者を一時的に収容及び保護するための救護設備等地震災害時における応急的な措置に必要な政令で定める設備又は資機材の整備で地方公共団体が実施するもの二分の一


別表第二
【第四条関係】
事業の区分都道府県の負担割合
児童福祉法第七条第一項に規定する乳児院、障害児入所施設若しくは情緒障害児短期治療施設、生活保護法第三十八条第一項に規定する救護施設、老人福祉法第五条の三に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十二項に規定する障害者支援施設(同条第七項に規定する生活介護又は同条第十三項に規定する自立訓練を行うものに限る。)のうち、木造の施設の改築六分の一