基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令
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- 基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令
- 第1条 [目的]
- 第2条 [定義]
- 第3条 [地上基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例]
- 第4条 [衛星基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例]
- 第4条の2 [移動受信用地上基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準の特例]
- 第5条 [支配関係の意味]
- 第6条 [準用]
- 第7条 [特別の関係]
- 第8条 [支配関係に該当する議決権の占める割合]
- 第9条 [支配関係に該当する役員の地位を兼ねる者の割合]
- 第10条 [出資者等]
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