基準器検査規則

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別表
【第二十四条関係】
基準巻尺零を表す目盛線から一メートルごとの目盛線のうち、十箇所以内の目盛線
タクシーメーター装置検査用基準器表す量
基準台手動はかりひょう量並びにひょう量の四分の一、二分の一及び四分の三の量の目盛標識(これらの目盛標識のうち、任意の二箇所の目盛標識については、これらの目盛標識以外の目盛標識のうちの任意の二箇所の目盛標識に代えることができる。)
基準手動天びん及び基準直示ひょう量
基準分銅表す量
温度基準器(体温計に使用するものを除く。)十度の倍数を表す目盛線のうち、五箇所以内の目盛線及び零度を表す目盛線
体温計に使用する温度基準器零度を含む一度ごとの目盛線のうち、五箇所以内の目盛線
面積基準器表す量
基準フラスコ任意の五箇所以内の目盛線
基準ビュレット公差目盛についてはすべての目盛線、それ以外の目盛線については任意の箇所の目盛線
基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーター検査流量
基準タンク任意の箇所の目盛線
基準体積管任意の計量値
基準液柱型圧力計任意の三箇所以内の目盛線
基準重錘型圧力計任意の三箇所以内の計量値
熱量基準器任意の一以上の表す量
基準密度浮ひょう任意の七箇所以内の目盛線
液化石油ガス用浮ひょう型密度計任意の三箇所以内の目盛線
濃度基準器任意の六箇所以内の目盛線
基準比重浮ひょう目量が〇・〇〇一未満のものにあっては七箇所以内、目量が〇・〇〇一以上のものにあっては三箇所以内の目盛線
基準重ボーメ度浮ひょう目量が〇・一重ボーメ度未満のものにあっては六箇所以内、目量が〇・一重ボーメ度以上のものにあっては三箇所以内の目盛線


  備考 温度基準器、密度基準器、濃度基準器及び比重基準器については、特別の理由があると認めるときは、右に掲げる箇所以外の箇所についての器差を記載することができる。様式第3(第23条関係)
様式第4 削除
様式第5(第23条関係)
様式第6(第23条関係)
様式第7(第23条関係)
様式第8(第23条関係)
様式第9(第23条関係)
様式第10(第23条関係)
様式第11(第23条関係)
様式第12(第23条関係)
様式第13(第27条関係)