基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令

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基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令

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  • 基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令
    • 第1条 [通則]
    • 第2条 [資金の交付方法]
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条 [支出負担行為として整理する時期等]
    • 第8条 [共済組合又は連合会が取り扱う資金の受払]
    • 第9条
    • 第10条
    • 第11条
    • 第12条
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別表
支出負担行為として整理する時期支出負担行為の確認又は認証を受ける時期支出負担行為の範囲支出負担行為に必要な主な書類
資金を交付するとき資金を交付しようとするとき資金の交付を要する額資金交付内訳書