基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則

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別表第一
【第6条関係】
 法第108条第1項の指定に係る基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び基礎的電気通信役務の提供により生じた収益の額明細表
 (略)
別表第二
【第6条関係】
 第7条第1項第1号及び第2号に規定する割合
 (略)
別表第二の二
【第6条関係】
 第7条第3号及び第4号に規定する割合
 (略)
別表第三
【第8条関係】
第1 (略)
第2 (略)
第3 (略)
別表第四
【第13条関係】
第1 (略)
第2 (略)
第3 (略)
別表第五
【第15条関係】
第1 対象設備に係る設備区分
対象設備設備区分
端末系伝送路設備(加入者側終端装置及び端末系交換等設備との間等に設置される伝送装置等を除く。)主配線盤端末系伝送路設備に属する部分に限る。
光ケーブル成端架端末系伝送路設備に属する部分に限る。
メタルケーブル加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
加入系光ケーブルき線点遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系電柱加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系管路加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系中口径管路加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系共同溝加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
加入系とう道加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
電線共同溝加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
自治体管路加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
情報ボックス加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(局設置遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものを除く。)
総合デジタル通信局内回線終端装置加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
加入者交換機(端末系伝送路設備、中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含み、手動によるものを除く。)加入者交換機アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者交換回線収容装置を除く。
加入者交換回線収容装置
局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
消防警察トランク警察消防用回線集約装置 
光ケーブル成端架加入者交換機に属する部分のうち、中継系光ケーブル(局設置遠隔収容装置から加入者交換機間及び加入者交換機から中継交換機間に設置するもの)を収容するもの
伝送装置局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中間中継伝送装置局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
クロック供給装置局設置遠隔収容装置
加入者交換機
局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系光ケーブル局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
海底光ケーブル局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
海底中間中継伝送装置局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線伝送装置局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線アンテナ局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
無線鉄塔局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
衛星通信設備局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系電柱局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系管路局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系中口径管路局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系共同溝局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
中継系とう道局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置するもの
加入者交換機に係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものアナログ局内回線収容部加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
アナログ・デジタル回線共通部加入者側終端装置からき線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置から局設置遠隔収容装置間に設置するもの(き線点遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
加入者側終端装置から加入者交換機間に設置するもの(き線点遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)
き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
加入者系半固定パス伝送装置 
主配線盤加入者交換機に属する部分に限る。
光ケーブル成端架加入者交換機に属する部分のうち、加入系光ケーブル及び中継系光ケーブル(き線点収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するものに限る。)を収容するもの
中間中継伝送装置き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
クロック供給装置き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系光ケーブルき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
海底光ケーブルき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
海底中間中継伝送装置き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
無線伝送装置き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
無線アンテナき線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
無線鉄塔き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
衛星通信設備き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系電柱き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系管路き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系中口径管路き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系共同溝き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系とう道き線点遠隔収容装置から加入者交換機間のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置するもの
中継交換機(中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含み、手動によるものを除く。)中継交換機中継交換回線収容装置を除く。
中継交換回線収容装置 
クロック供給装置中継交換機
光ケーブル成端架中継交換機に属する部分に限る。
中継系伝送路設備等であって、加入者交換機と中継交換機との間に設置されるもの(中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び加入者交換機又は中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(加入者交換機又は中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。)伝送装置加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中間中継伝送装置加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
クロック供給装置加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系光ケーブル加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
海底光ケーブル加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
海底中間中継伝送装置加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
無線伝送装置加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
無線アンテナ加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
無線鉄塔加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
衛星通信設備加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系電柱加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系管路加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系中口径管路加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系共同溝加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
中継系とう道加入者交換機から中継交換機間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間に設置するもの
信号用伝送路設備及び信号用中継交換機信号用中継交換機 
公衆電話機公衆電話機端末公衆電話端末に限る。


第2 附属設備等に係る設備等区分
附属設備等設備等区分
空調設備空調設備
電力設備整流装置
直流変換電源装置 
交流無停電電源装置 
蓄電池 
受電装置 
発電装置 
小規模局用電源装置
機械室建物機械室建物
機械室土地機械室土地
監視設備総合監視
加入者交換機 
中継交換機 
伝送無線機械 
市外線路 
市内線路
共通用建物共通用建物
共通用土地共通用土地
構築物構築物
機械及び装置機械及び装置
車両車両
工具、器具及び備品工具、器具及び備品
無形固定資産交換機ソフトウェア
その他の無形固定資産


別表第六
【第15条関係】
 正味固定資産価額算定方法
定額法正味固定資産価額=Σ(n=1から経済的耐用年数)(定額法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
定額法正味固定資産価額(n)=(期首定額法正味固定資産価額(n)+期末定額法正味固定資産価額(n))÷2
期首定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額—((投資額—最低残存価額)÷法定耐用年数)×(n—1)、最低残存価額}
期末定額法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額—((投資額—最低残存価額)÷法定耐用年数)×n、最低残存価額}
定率法正味固定資産価額=Σ(n=1から経済的耐用年数)(定率法正味固定資産価額(n))÷経済的耐用年数
定率法正味固定資産価額(n)=(期首定率法正味固定資産価額(n)+期末定率法正味固定資産価額(n))÷2
期首定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1−償却率)(n−1)乗、投資額×最低残存率}
期末定率法正味固定資産価額(n)=MAX{投資額×(1−償却率)n乗、投資額×最低残存率}
償却率=1−(残存率)(1÷法定耐用年数)乗
 残存率=0.1とする。
 なお、投資額は、次の各設備区分ごとに定める算定方法により算出する。
設備区分算定方法
加入者交換機1 交換機の設置基準
(1) アナログ電話・総合デジタル通信サービス・PHSの局別総収容回線数(以下「局別収容回線数」という。)が1万2千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ以外の局には局設置遠隔収容装置を設置する。
(2) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万2千回線を超える場合には、単位料金区域内の1局の局設置遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。
2 局設置遠隔収容装置の帰属先交換機の決定
(1) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万2千回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機設置局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置を帰属させる。
(2) 単位料金区域内に加入者交換機設置局が1局のみの場合、その加入者交換機設置局に当該単位料金区域のすべての局設置遠隔収容装置を帰属させる。
(3) 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置から加入者交換機間の光ケーブルの総心から、加入者交換機から中継交換機間伝送路距離、加入者交換機の収容回線数等を考慮して局設置遠隔収容装置の帰属先を決定する。
3 設備量の算定加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。
(1) アナログ電話・総合デジタル通信サービス・PHS別の発着信呼量に各役務の局別収容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(2) アナログ電話・総合デジタル通信サービス・PHS別の最繁時呼量を各役務の平均保留時間及び呼完了率で除したものを個別の最繁時総呼数とし、その最繁時総呼数の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を加入者交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(3) 局別収容回線数の合計を加入者交換機回線収容率で除したものを当該局の加入者交換機端子数とし、加入者交換機端子数を加入者交換機の最大収容回線数、及び混在収容時効率低下係数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(4) 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数、加入者交換機接続呼中継パス数、局設置遠隔収容装置対向52Mパス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とし、加入者交換機中継インタフェース数を加入者交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
4 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと加入者交換機投資額を求め、すべての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換機投資額を算定する。
 局ごと加入者交換機投資額= 加入者交換機ユニット数 × 加入者交換機ユニット当たり単価 + 回線共通投資額 + 加入者交換機直収電話端子数 × 加入者交換機直収アナログ電話回線単価 + (加入者交換機直収総合デジタル通信端子数 + PHS端子数) × 加入者交換機直収総合デジタル通信回線単価 + 最繁時総呼数 × 最繁時総呼数単価 + 最繁時呼量投資額 + 対向局設置遠隔収容装置ユニット数 × 局設置遠隔収容装置対向基本部単価 + 局設置遠隔収容装置対向1.5Mパス数 × 局設置遠隔収容装置対向1.5Mパス単価 + 加入者交換機中継52Mパス数 × 加入者交換機中継52Mパス単価
局設置遠隔収容装置1 設備量の算定
 遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混在収容時効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の算定に用いた収容回線数に基づき局ごと局設置遠隔収容装置投資額を求め、すべての局の局ごと局設置遠隔収容装置投資額を合算し、局設置遠隔収容装置投資額を算定する。
 局ごと局設置遠隔収容装置投資額= 局設置遠隔収容装置ユニット投資額 + 局設置遠隔収容装置収容アナログ電話端子数 × 局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価 + (局設置遠隔収容装置収容総合デジタル通信端子数 + PHS端子数) × 局設置遠隔収容装置総合デジタル通信回線単価 + 回線収容部投資額 + 中継インタフェース部投資額
き線点遠隔収容装置1 回線数の算定
  国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。 なお、各(県、調査区)につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の調査区以外では、自県案分率は1となる。
  世帯自県案分率(県、調査区) = 世帯数(県、調査区) ÷ 総世帯数(調査区)
  就業者自県案分率(県、調査区) = 就業者数(県、調査区) ÷総就業者数(調査区)
(1) 住宅用加入電話回線数 = 局ごと住宅用加入電話契約回線数 ÷ 調査区ごと世帯数の局ごと合計 × 調査区ごとの世帯数 × 世帯自県案分率
(2) 事務用加入電話回線数 = 局ごと事務用加入電話契約回線数 ÷ 調査区ごと就業者数の局ごと合計 × 調査区ごとの就業者数 × 就業者自県案分率
(3) 住宅用第一種総合デジタル通信サービス回線数 = 単位料金区域別住宅用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 ÷ 調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計 × 調査区ごとの世帯数 × 世帯自県案分率
    事務用第一種総合デジタル通信サービス回線数 = 単位料金区域別事務用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数 ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごとの就業者数×就業者自県案分率
(4) 第二種総合デジタル通信サービス回線数 = 単位料金区域別第二種総合デジタル通信サービス契約回線数 ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごとの就業者数 × 就業者自県案分率
(5) 第一種公衆電話回線数 = 単位料金区域別第一種公衆電話実績回線数 ÷ 単位料金区域内調査区数 × 世帯自県案分率
   第一種デジタル公衆電話回線数 = 単位料金区域別第一種デジタル公衆電話実績回線数 ÷ 単位料金区域内調査区数 × 世帯自県案分率
(6) 第二種公衆電話回線数 = 単位料金区域別第二種公衆電話実績回線数 ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県案分率
   第二種デジタル公衆電話回線数 = 単位料金区域別第二種デジタル公衆電話実績回線数 ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県案分率
(7) 低速専用線二線式回線数 = 単位料金区域別低速専用線実績回線数 × (県別低速専用線二線式実績回線数 ÷ (県別低速専用線二線式実績回線数 +県別低速専用線四線式実績回線数)) ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県案分率
   低速専用線四線式回線数 = 単位料金区域別低速専用線実績回線数 × (県別低速専用線四線式実績回線数 ÷ (県別低速専用線二線式実績回線数 + 県別低速専用線四線式実績回線数)) ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県案分率
   高速メタル専用線回線数 = 単位料金区域別高速専用線実績回線数 × (県別高速メタル専用線実績回線数 ÷ (県別高速メタル専用線実績回線数 + 県別高速光専用線実績回線数)) ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県案分率
   高速光専用線回線数 = 単位料金区域別高速専用線実績回線数 × (県別高速光専用線実績回線数 ÷ (県別高速メタル専用線実績回線数 + 県別高速光専用線実績回線数)) ÷ 調査区ごと就業者数の単位料金区域別合計 × 調査区ごと就業者数 × 就業者自県案分率
2 き線点から局間伝送路経路の選択
 局ごとに、当該局の収容区域内の需要の存在する調査区ごとにき線点を設定するものとし、き線点から局間伝送路経路は次の基準により決定する。
(1) 局を起点とし、東西南北の四方に向けて敷設する。
(2) 局を起点とし、±45°の傾きの範囲ごとに収容する。
(3) ±45°の線上に存在する調査区については、局を中心に反時計回りに境界線を設定する。
(4) 局を中心に東西南北に敷設する伝送路と、これと直交して調査区の中心を通るように敷設する伝送路を設置する。
(5) 伝送路経路選択においては、道路密度・道路延長データを考慮し、道路沿いの経路を選択する。
(6) 調査区ごとの回線数を考慮し、伝送路経路は適宜集約化する。
3 設備構成選択
 き線点から局間伝送路ごとに、次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送距離制限により、選択不可能なものは除く。
(1) 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
(2) 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
(4) 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
4 設備量の算定
(1) き線点遠隔収容装置を設置するき線点ごとに、アからウまでにより求めたき線点遠隔収容装置のユニット数のうち最大のものを当該き線点のき線点遠隔収容装置ユニット数とする。
 ア メタル電話回線数をき線点遠隔収容装置最大収容電話回線数で除したもの。
 イ 低速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容低速専用回線数で除したもの。
 ウ 高速メタル専用線回線数をき線点遠隔収容装置最大収容高速メタル専用回線数で除したもの。
(2) 局ごとに、当該局に収容されるき線点の、(1)で算定したき線点遠隔収容装置のユニット数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置のユニット数とし、き線点遠隔収容装置収容回線数の合計を、当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数とする。
5 投資額の算定
 次の算定式((1)、(2))により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて求めた局ごとき線点遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局のき線点遠隔収容装置投資額としてすべての局の局ごとき線点遠隔収容装置投資額を合算し、き線点遠隔収容装置投資額を算定する。
(1) 局ごとき線点遠隔収容装置投資額
 = (局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数 × き線点遠隔収容装置ユニット単価 + 局ごと専用線収容装置ユニット数 × 専用線ユニット単価) × (局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 ÷ (局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 + 局ごと専用線遠隔収容装置収容回線数)) + 局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 × き線点遠隔収容装置回線単価 + 局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 × き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価 + き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 × き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価
(2) 局ごとき線点遠隔収容装置投資額
 = 局ごとき線点遠隔収容装置ユニット数 × き線点遠隔収容装置ユニット単価 + 局ごとき線点遠隔収容装置収容回線数 × き線点遠隔収容装置回線単価 + 局ごとき線点遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 × き線点遠隔収容装置アナログ電話回線単価 + き線点遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 × き線点遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価
加入者系半固定パス伝送装置1 設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに、アからウまでにより求めた加入者系半固定パス伝送装置の必要台数のうち最大のものを当該局の加入者系半固定パス伝送装置台数とする。
 ア 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数を加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局外側インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
 イ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容されるアナログ回線数を加入者系半固定パス伝送装置インタフェース装置当たりアナログ最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置局内インタフェース装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
 ウ 当該局の加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス専用装置システム数(当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される総合デジタル通信サービス回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり総合デジタル通信サービス最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される低速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり低速専用線最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)及び当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される高速専用回線数を加入者系半固定パス伝送装置1システム当たり高速専用線最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を合計したもの。)を加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線用装置最大収容システム数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、加入者系半固定パス伝送装置総合デジタル通信サービス・専用線装置最大搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(2) (1)の台数に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線から専用役務に係るものを除いた比率を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置架数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額を合算し、加入者系半固定パス伝送装置投資額を算定する。
 局ごと加入者系半固定パス伝送装置投資額 = 加入者系半固定パス伝送装置架数 × 加入者系半固定パス伝送装置1架当たり単価 + 帰属するき線点遠隔収容装置に収容される回線数 × 加入者系半固定パス伝送装置回線当たり単価
消防警察トランク1 設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに、当該局が2万回線未満の局別収容回線数を収容する場合は、当該局の消防警察トランクの必要設備量は2とする。2万回線以上の場合は、当該回線数から2万を引いた後、1万で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に2を加えた値を当該局の消防警察トランク必要数とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を1ずつ加算するものとする。
(2) 遠隔収容装置設置局ごとに、消防警察トランクの必要設備量を2とする。さらに当該局に異行政収容対応回線が存在する場合には、異行政収容先ごとに消防警察トランク必要数を1ずつ加算するものとする。
(3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク必要数及び当該局に帰属するすべての遠隔装置の消防警察トランク必要数を加えたものを当該局の消防警察トランク数とする。
(4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の消防警察トランク数を消防警察トランク搭載架最大搭載数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の消防警察トランク架数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した消防警察トランク数及び消防警察トランク架数を用いて局ごと消防警察トランク投資額を求め、すべての局の局ごと消防警察トランク投資額を合算し、消防警察トランク投資額を算定する。
 局ごと消防警察トランク投資額 = 消防警察トランク数 × 消防警察トランク単価 + 消防警察トランク架数 × 消防警察トランク搭載架単価
警察消防用回線集約装置1 設備量の算定
 警察消防用回線集約装置の割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、以下の手順で警察消防用回線集約装置の台数を算定する。
(1) 受付台収容局に設定された専用線回線数を、当該受付台収容局に対する割付対象として指定された加入者交換機設置局ごとに、必要となる専用線回線数の算定をして割付処理を行い、割り付けられた専用線回線数を当該加入者交換機設置局の総割付回線数とする。
(2) 当該局の消防警察トランク数が総割付回線数以下の場合には、当該局の警察消防用回線集約装置数を0とする。総割付回線数を超える場合には、当該局の総割付回線数を警察消防用回線集約装置最大収容回線数で除した商(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を、当該局の警察消防用回線集約装置数とする。
(3) 当該局の警察消防用回線集約装置数を警察消防用回線集約装置搭載架最大搭載数で除した商(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の警察消防用回線集約装置架数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した警察消防用回線集約装置数及び警察消防用回線集約装置架数を用いて割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を求め、すべての割付対象局の割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額を合算し、警察消防用回線集約装置投資額を算定する。
 割付対象局ごと警察消防用回線集約装置投資額 = 警察消防用回線集約装置数 × 警察消防用回線集約装置単価 + 警察消防用回線集約装置架数 × 警察消防用回線集約装置搭載架単価
主配線盤1 設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に直接メタル回線で収容される回線数にき線回線予備率分を加算したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を主配線盤の端子数とする。
(2) (1)の端子数を主配線盤架当たり回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を主配線盤の架数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した端子数及び架数を用いて局ごと主配線盤投資額を求め、すべての局の局ごと主配線盤投資額を合算し、主配線盤投資額を算定する。”
 局ごと主配線盤投資額 = 主配線盤電話架数 × 主配線盤架当たり単価 + 主配線盤電話端子数 × 主配線盤端子当たり単価
光ケーブル成端架1 設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に直接光回線で収容される回線数に回線当たり心線数を乗じてき線回線予備率分を加算したもの、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものに光予備心線数を加算したもの、及び中継系電話用心線数の合計を光ケーブル成端架心線数とする。
(2) (1)の心線数を光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を光ケーブル成端架(大型)架数とする。光ケーブル成端架(大型)架当たり心線数に光ケーブル成端架(大型)架数を乗じたものを、光ケーブル成端架(大型)心線数とする。
(3) (1)の光ケーブル成端架心線数から(2)で求めた光ケーブル成端架(大型)心線数を引いたものを光ケーブル成端架残り心線数とし、この心線数が光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数より多ければ光ケーブル成端架(大型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(中型)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(中型)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数より多く、光ケーブル成端架(小型2)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型2)に収容することとする。光ケーブル成端架(小型1)架当たり心線数以下ならば光ケーブル成端架(小型1)に収容することとする。
(4) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(大型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(大型)架数に1を加え、光ケーブル成端架(大型)心線数に光ケーブル成端架残り心線数を加えるものとする。
(5) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)に収容する場合には、光ケーブル成端架(中型)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(中型)心線数とする。
(6) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型2)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型2)心線数とする。
(7) (3)の結果、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)に収容する場合には、光ケーブル成端架(小型1)架数を1とし、光ケーブル成端架残り心線数を光ケーブル成端架(小型1)心線数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した心線数及び架数を用いて局ごと光ケーブル成端架投資額を求め、すべての局の局ごと光ケーブル成端架投資額を合算し、光ケーブル成端架投資額を算定する。
 局ごと光ケーブル成端架投資額 = 光ケーブル成端架(大型)架数 × 光ケーブル成端架(大型)架当たり単価 + 光ケーブル成端架(大型)心線数 × 光ケーブル成端架(大型)心線当たり単価 + 光ケーブル成端架(中型)架数 × 光ケーブル成端架(中型)架当たり単価 + 光ケーブル成端架(中型)心線数 × 光ケーブル成端架(中型)心線当たり単価 + 光ケーブル成端架(小型2)架数 × 光ケーブル成端架(小型2)架当たり単価 + 光ケーブル成端架(小型2)心線数 × 光ケーブル成端架(小型2)心線当たり単価 + 光ケーブル成端架(小型1)架数 × 光ケーブル成端架(小型1)架当たり単価 + 光ケーブル成端架(小型1)心線数 × 光ケーブル成端架(小型1)心線当たり単価
伝送装置伝送装置
 1 局設置遠隔収容装置から加入者交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定
 (1) 遠隔収容装置設置局ごとに、次の手順で伝送装置の台数を算定する。
  ア 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるアナログ回線で収容される回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及びチャネル切上単位(1.5M)で除して、多重変換装置1.5Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  イ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される総合デジタル通信サービス回線数及びPHS回線数の合計回線数を、局設置遠隔収容装置集線率、伝送装置収容率及び総合デジタル通信サービス6Mパス収容回線数で除して、多重変換装置6Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
 この場合において、総合デジタル通信サービス回線数は、第一種総合デジタル通信サービス回線数及び第二種総合デジタル通信サービス回線数に第二種総合デジタル通信サービス換算係数を乗じたものの合計の回線数とする。
  ウ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容される低速専用線回線数、高速メタル専用線回線数及び高速光専用線回線数を伝送装置収容率及び6Mパス収容回線数で除して、6Mパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置専用6Mパス数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
 この場合において、6Mパス収容回線数は、低速専用、高速メタル専用及び高速光専用の別にそれぞれ対応した数値を用いる。
  エ 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に直接収容されるATM専用線回線数、ATMデータ伝送回線数、ADSL地域IP回線数及び光地域IP回線数をそれぞれの回線当たり速度で乗じ、伝送装置収容率及び6Mパスあたり速度で除して、それぞれの伝送設備共用比率を乗じた上で6Mパス数をそれぞれ求め、その合計を多重変換装置データ系6Mパス数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  オ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置6Mパス数、多重変換装置専用6Mパス数及び多重変換装置データ系6Mパス数の合計並びにアの多重変換装置1.5Mパス数をインタフェース当たりハイウェイ数で除して、6Mインタフェース数及び1.5Mインタフェース数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  カ イ、ウ及びエで算定した多重変換装置6Mパス数、多重変換装置専用6Mパス数及び多重変換装置データ系6Mパス数の合計にチャネル切上単位(6M)を乗じたもの及びアの多重変換装置1.5Mパス数にチャネル切上単位(1.5M)を乗じたものの合計をチャネル切上単位(52M)で除して、多重変換装置52Mパス数を算定する(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
  キ カで算定した多重変換装置52Mパス数を3で除して(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)、多重変換装置156Mインタフェース数を算定する。
 この際に生じた剰余の数を多重変換装置52Mインタフェース数とする。
  ク カで算定した多重変換装置52Mパス数を3で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置ユニット数とする。また、多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したものを多重変換装置架数とする(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
 (2) 加入者交換機設置局ごとに以下の手順で伝送装置の台数を算定する。
  ア 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置156Mインタフェース数及び多重変換装置52Mインタフェース数それぞれの合計を当該局の多重変換装置156Mインタフェース数及び多重変換装置52Mインタフェース数とする。
  イ 当該局に帰属する遠隔収容装置設置局の多重変換装置52Mパス数の合計を3で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置ユニット数とする。
  ウ 当該局の多重変換装置ユニット数を多重変換装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を多重変換装置架数とする。
2 加入者交換機から中継交換機間に設置する伝送装置の設備量の算定
 加入者交換機から中継交換機間伝送路ごとに、次の手順で伝送装置の種類ごとの台数を算定する。
 (1) 伝送装置の組合せは次のとおりとする。
  ア 加入者交換機設置局に多重変換装置を設置し、中継交換機設置局に多重変換装置を設置する。
  イ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置する。
  ウ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置する。
  エ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置する。
  オ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(156M)を設置し、中継交換機設置局にクロスコネクト装置を設置する。
  カ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(600M)及びクロスコネクト装置を設置する。
  キ 加入者交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)を設置し、中継交換機設置局に高速終端中継伝送装置(2.4G)及びクロスコネクト装置を設置する。
  ク 加入者交換機設置局及び中継交換機設置局に分岐挿入伝送装置を設置する。
 (2) 加入者交換機の設備量から、(1)のアからエまでの組合せごとの伝送装置のインタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。
 (3) 中継交換機が2台以上の場合又は当該局に相互接続点が設置される場合にクロスコネクト装置を設置することとし、(1)のオ、カ及びキの組合せごとの伝送装置のインタフェース数、ユニット数、架数、必要中間中継伝送装置数等を算定し、投資額が最も低くなる組合せを選択する。
 (4) (2)及び(3)で選択された組合せと(1)のクを比較し、投資額が最も低くなるものを選択する。
3 1及び2の規定に基づき算定した設備量から、当該設備を共有する専用線回線等(低速専用線回線数、高速メタル専用線回線数、高速光専用線回線数、ATM専用線回線数、ATMデータ伝送回線数、ADSL地域IP回線数及び光地域IP回線数)に係る設備量を、それぞれのパス数の比率に基づいて控除する。
4 投資額の算定
 次の算定式により、前3項の規定に基づき算定した伝送装置の種類別の架数等を用いて伝送装置投資額を算定する。
  局ごと伝送装置投資額 =多重変換装置投資額 +高速終端中継伝送装置投資額 +クロスコネクト装置投資額 +分岐挿入伝送装置投資額
  局ごと多重変換装置投資額 =多重変換装置架数 ×多重変換装置架・共通部当たり単価 +多重変換装置ユニット数 ×多重変換装置ユニット当たり単価 +多重変換装置1.5Mインタフェース数 ×多重変換装置1.5Mインタフェース当たり単価 +多重変換装置2Mインタフェース数 ×多重変換装置2Mインタフェース当たり単価 +多重変換装置6Mインタフェース数 ×多重変換装置6Mインタフェース当たり単価 +多重変換装置8Mインタフェース数 ×多重変換装置8Mインタフェース当たり単価 +多重変換装置52Mインタフェース数 ×多重変換装置52Mインタフェース当たり単価 +多重変換装置156Mインタフェース数 ×多重変換装置156Mインタフェース当たり単価
  局ごと高速終端中継伝送装置投資額 =高速終端中継伝送装置架数 ×高速終端中継伝送装置架・共通部当たり単価 +高速終端中継伝送装置ユニット数 ×高速終端中継伝送装置ユニット当たり単価 +高速終端中継伝送装置局内インタフェース数 ×高速終端中継伝送装置局内インタフェース当たり単価 +高速終端中継伝送装置局間インタフェース数 ×高速終端中継伝送装置局間インタフェース単価
  局ごとクロスコネクト装置投資額 =クロスコネクト装置基本架数 ×クロスコネクト装置基本架当たり単価 +クロスコネクト装置接続架数 ×クロスコネクト装置接続架当たり単価 +クロスコネクト装置増設リンク数 ×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価 +クロスコネクト装置空間スイッチユニット数 ×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり単価 +クロスコネクト装置局内52Mインタフェース数 ×クロスコネクト装置局内52Mインタフェース当たり単価 +クロスコネクト装置局内156Mインタフェース数 ×クロスコネクト装置局内156Mインタフェース当たり単価 +クロスコネクト装置局外インタフェース数 ×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単価 +クロスコネクト装置ユニット数 ×クロスコネクト装置ユニット単価
  局ごと分岐挿入伝送装置投資額 =分岐挿入伝送装置システム数 ×分岐挿入伝送装置システム当たり単価 +分岐挿入伝送装置局内インタフェース数 ×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当たり単価
中間中継伝送装置1 遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、当該局に帰属する局設置遠隔収容装置数を乗じたものを、当該局の中間中継伝送装置数とする。
(2) (1)の中間中継伝送装置数を、中間中継伝送装置架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。
2 加入者交換機設置局から中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
 加入者交換機設置局ごとに、次の(1)及び(2)の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とする。
(1) 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置(52M)及び多重変換装置(156M)につき、多重変換装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局から中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものを中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。
(2) 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局から中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。
3 中継交換機設置局から中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
 中継交換機設置局(当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。)ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を2で除したものに、中継交換機設置局から中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものの合計を当該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中継伝送装置架数とする。
4 投資額の算定
 次の算定式により、前3項の規定に基づき算定した中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと中間中継伝送装置投資額を合算し、中間中継伝送装置投資額を算定する。
 局ごと中間中継伝送装置投資額 = 中間中継伝送装置架数 × 中間中継伝送装置架・共通部当たり単価 + 中間中継伝送装置数×中間中継伝送装置単価
クロック供給装置1 設備量の算定
(1) 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(局設置遠隔収容装置の台数及び多重変換装置の架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
(2) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(当該局に帰属する遠隔収容装置設置局との間で設置する多重変換装置の架数、加入者系半固定パス伝送装置の架数、多重変換装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の架数及び加入者交換機のユニット数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
煤Aクロスコネクト装置基本架数及びクロスコネクト装置増設架数を合計したもの。)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給装置数及び架数を用いて局ごとクロック供給装置投資額を求め、すべての局の局ごとクロック供給装置投資額を合算し、クロック供給装置投資額を算定する。
 局ごとクロック供給装置投資額 = クロック供給装置架数 × クロック供給装置架・共通部単価 + クロック供給装置被クロック供給装置数 ÷ 4 × クロック供給装置供給クロック単価
メタルケーブル1 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定
(1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらかじめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長km、対kmを算定する。
(2) 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km、対kmは、加入者交換機または遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)においてすべてのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。
(3) ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。
2 き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定
(1) 加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。
(2) (1)によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組み合わせを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。
 ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
 イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
 ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
 エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ敷設条数が多いものを優先することとする。
(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。
(5) 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケーブル延長km、対kmの算定に使用する。
3 投資額の算定
 前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとにメタルケーブル対km及びメタルケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとのメタルケーブル投資額を算定し、すべての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メタルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと種別ごとメタルケーブル投資額 = 当該種別架空メタルケーブル対Km × 当該種別架空メタルケーブル対km単価 + 当該種別架空メタルケーブル延長km × 当該種別架空メタルケーブル延長km単価 + 当該種別地下メタルケーブル対km × 当該種別地下メタルケーブル対km単価 + 当該種別地下メタルケーブル延長km × 当該種別地下メタルケーブル延長km単価
加入系光ケーブル1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
(1) き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長km、心kmを算定する。
(2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)においてすべてのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。
2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
(1) 加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。
(2) (1)によりき線亘長kmが確定した後、伝送路ごとに次の組み合わせの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計。以下この項において同じ。)が最も低くなる組み合わせを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。
 ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
 イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
 ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
 エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える置換えを行うケーブルは、加入者交換機又は遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。
(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。
(5) 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブル延長km、心kmの算定に使用する。
3 投資額の算定
 前項の規定にもとづき算定した設備量を基に、加入者が収容されるすべての局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル投資額を算定し、すべての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと光ケーブル投資額 = 加入系架空光ケーブル心km × 加入系架空光ケーブル心km単価 + 加入系架空光ケーブル延長km × 加入系架空光ケーブル延長km単価 + 加入系地下光ケーブル心km × 加入系地下光ケーブル心km単価 + 加入系地下光ケーブル延長km × 加入系地下光ケーブル延長km単価
中継系光ケーブル1 遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定
 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。
2 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定
 網構成(交換機設置局間の伝送路の構成。)ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、必要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量を帰属する。
3 投資額の算定
 前項の規定にもとづき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、すべての局の局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。
 局ごと光ケーブル投資額 = 中継系架空光ケーブル心km × 中継系架空光ケーブル心km単価 + 中継系架空光ケーブル延長km × 中継系架空光ケーブル延長km単価 + 中継系地下光ケーブル心km × 中継系地下光ケーブル心km単価 + 中継系地下光ケーブル延長km × 中継系地下光ケーブル延長km単価
海底光ケーブル1 設備量の算定
 区間設備として海底光ケーブルが指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局から中継交換機設置局間の海底光ケーブル設備量を以下の手順で算定する。
(1) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。
(2) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを、無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。
(3) (1)及び(2)で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局で二分の一ずつに按分する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル心kmをそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル投資額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、すべての局の局ごと有中継海底光ケーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算定する。
 局ごと有中継海底光ケーブル投資額 = 有中継海底光ケーブル心km × 有中継海底光ケーブル心km単価 + 有中継海底光ケーブル延長km × 有中継海底光ケーブル延長km単価
 局ごと無中継海底光ケーブル投資額 = 無中継海底光ケーブル心km × 無中継海底光ケーブル心km単価 + 無中継海底光ケーブル延長km × 無中継海底光ケーブル延長km単価
海底中間中継伝送装置1 設備量の算定
 区間設備として海底光ケーブルが指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局から中継交換機設置局間で有中継海底光ケーブルを使用する場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を区間中継数とする。これに有中継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ごとの海底中間中継伝送装置投資額を求め、すべての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。
 局ごと海底中間中継伝送装置投資額 = 海底中間中継伝送装置数 × 海底中間中継伝送装置単価 + 海底中間中継伝送装置用給電装置数 × 海底中間中継伝送装置用給電装置単価
無線伝送設備1 設備量の算定
 区間設備として無線通信が指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局から中継交換機設置局間ごとに、無線伝送設備設備量を以下の手順で算定する。
(1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置ユニット数とする。
(2) (1)で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置架数とする。
(3) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を無線送受信装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、無線送受信装置ユニット数とする。
(4) (3)で算定した無線送受信装置ユニット数を無線送受信装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、無線送受信装置架数とする。
(5) (1)から(4)で算定した各設備量は、当該区間の両端の各局にそれぞれそのままの量を割り付けるものとする。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の算定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、すべての局の局ごと無線伝送装置投資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。
 局ごと無線伝送装置投資額 = 変復調回線切替装置ユニット数 × 変復調回線切替装置ユニット単価 + 変復調回線切替装置架数 × 変復調回線切替装置架・共通部単価 + 無線送受信装置ユニット数 × 無線送受信装置ユニット単価 + 無線送受信装置架数 × 無線送受信装置架単価
無線アンテナ1 設備量の算定
 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の遠隔収容装置設置局、加入者交換機設置局及び中継交換機設置局ごとに、無線通信が指定されている経路数の合計に経路当たりアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とする。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごとアンテナ投資額を算定し、すべての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投資額を算定する。
 局ごとアンテナ投資額 = アンテナ数 × アンテナ単価
無線鉄塔1 設備量の算定
 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の遠隔収容装置設置局、加入者交換機設置局及び中継交換機設置局ごとに、当該局が無線単独局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の屋上設置用鉄塔数とする。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔投資額を算定し、すべての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。
 局ごと鉄塔投資額 = 屋上設置用鉄塔数 × 屋上設置用鉄塔単価 + 地上設置用鉄塔数 × 地上設置用鉄塔単価
衛星通信設備1 設備量の算定
 区間設備として衛星通信が指定されている遠隔収容装置設置局間、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間又は加入者交換機設置局から中継交換機設置局間ごとに、衛星通信設備設備量を以下の手順で算定する。
(1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数にチャネル切上単位(52M)を乗じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を1トランスポンダ当たり最大接続可能回線数で除して2を乗じたものを、トランスポンダ数とする。
(2) 地球局必要回線数をTDMA装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、TDMA装置架数とする。
(3) 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。
(4) 地球局1局ごとに、アンテナ数は2とする。
(5) 本土側地球局1局ごとに、衛星回線制御装置架数は1組とする。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式により、局ごと衛星通信設備投資額を算定し、すべての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算し、衛星通信設備投資額を算定する。
 局ごと衛星通信設備投資額 = トランスポンダ数 × トランスポンダ単価 + TDMA装置架数 × TDMA装置架単価 + 衛星送受信装置架数 × 衛星送受信装置架単価 + 衛星アンテナ数 × 衛星アンテナ単価 + 衛星回線制御装置架数 × 衛星回線制御装置架単価
加入系電柱1 設備量の算定
 局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除したものを、当該局の電柱本数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、すべての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価、及び共架率を使用する。
 局ごと加入系電柱投資額 = 加入系電柱本数 × 加入系電柱単価 × 電柱共架率
中継系電柱1 設備量の算定
 局ごとに、中継系管路亘長kmに中継線路架空比率を乗じて電柱間隔で除したものを、当該局に帰属する中継系電柱本数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ごと電柱投資額を求め、すべての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の電柱共架率を使用する。
 局ごと中継系電柱投資額 = 中継系電柱本数 × 中継系電柱単価 × 電柱共架率
加入系管路1 設備量の算定
 局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの設備量及び多条敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当該敷設区間の管路条km及びインナーパイプ延長kmとし、局ごとに合算したものを当該局の管路条kmおよびインナーパイプ延長kmとする。なお、管路亘長km、管路条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックスを適用した区間は控除する。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと管路投資額 = 加入系管路条km × 加入系管路条km当たり単価 + 加入系管路亘長km × 加入系管路亘長km当たり単価 + インナーパイプ延長km × インナーパイプ延長km当たり単価
中継系管路1 設備量の算定
 都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して管路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条kmとし、都道府県ごとに合算したものを当該局の管路条kmとする。なお、管路亘長km、管路条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長km、管路条kmを算定する。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、すべての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと管路投資額 = 中継系管路条km × 中継系管路条km当たり単価 + 中継系管路亘長km × 中継系管路亘長km当たり単価
加入系中口径管路1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。
(2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。
(3) 中口径管路亘長kmから、中継系中口径管路亘長kmを控除して、加入系中口径管路亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系中口径管路投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと加入系中口径管路投資額 = 加入系中口径管路亘長km × 中口径管路亘長km当たり単価
中継系中口径管路1 設備量の算定
 中口径管路亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系中口径管路投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系中口径管路投資額を合算し、中継系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと中継系中口径管路投資額 = 中継系中口径管路亘長km × 中口径管路亘長km当たり単価
加入系共同溝1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線共同溝適用率を乗じたものをき線共同溝亘長kmとする。
(2) 共同溝亘長kmから、中継系共同溝亘長kmを控除して、加入系共同溝亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系共同溝投資額を合算し、加入系共同溝投資額を算定する。この場合において、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと加入系共同溝投資額 = 加入系共同溝亘長km × 共同溝亘長km当たり単価
中継系共同溝1 設備量の算定
 共同溝亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系共同溝亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系共同溝亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系共同溝投資額を合算し、中継系共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと中継系共同溝投資額 = 中継系共同溝亘長km × 共同溝亘長km当たり単価
加入系とう道1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線とう道適用率を乗じたものをき線とう道亘長kmとする。
(2) とう道亘長kmから、中継系とう道亘長kmを控除して、加入系とう道亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと加入系とう道投資額 = 加入系とう道亘長km × とう道亘長km当たり単価
中継系とう道1 設備量の算定
 とう道亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系とう道投資額を算定し、すべての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと中継系とう道投資額 = 中継系とう道亘長km × とう道亘長km当たり単価
電線共同溝1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。
2 投資額の算定
 局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmを合算したものを当該局の電線共同溝延長kmとし、次の算定式により、局別電線共同溝投資額を算定し、すべての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと電線共同溝投資額 = 電線共同溝延長km × 電線共同溝延長km当たり単価
自治体管路1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。
2 投資額の算定
 自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。
情報ボックス1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。
2 投資額の算定
 情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。
総合デジタル通信局内回線終端装置1 設備量の算定
(1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
(2) 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容する第一種総合デジタル通信回線及びPHS回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
(3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第一種総合デジタル通信回線及びPHS回線の数の総和を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定した収容するき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、又は加入者交換機の総合デジタル通信局内回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定し、すべての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置については局が属する都道府県の単価を使用する。
 局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額 = き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 × き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 + 遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数 × 遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価 + 加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数 × 加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価
アナログ局内回線収容部1 設備量の算定
 (1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該装置のアナログ局内回線収容部数とする。
 (2) 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。
 (3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。
2 投資額の算定
 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ局内回線収容部投資額を算定し、すべての局の局ごとアナログ局内回線収容部投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部については局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごとアナログ局内回線収容部投資額 =き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 ×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 +遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数 ×遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価 +加入者交換機アナログ局内回線収容部数 ×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価
アナログ・デジタル回線共通部1 設備量の算定
 (1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
 (2) 遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている遠隔収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
 (3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
2 投資額の算定
 前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、又は加入者交換機のアナログ・デジタル回線共通部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を算定し、すべての局の局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部については局が属する都道府県の単価を使用する。
  局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額 =き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 ×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 +遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数 ×遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価 +加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数 ×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価
加入者交換回線収容装置1 設備量の算定
 加入者交換機設置局の中継交換機対向パス数及び加入者交換機接続呼中継パス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額を求め、すべての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収容装置投資額を算定する。
  局ごと加入者交換回線収容装置投資額  =加入者交換機中継インタフェース数 ×加入者交換機中継インタフェース単価 +加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額
中継交換回線収容装置1 設備量の算定
 中継交換機設置局の加入者交換機対向パス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向けパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数(他中継交換機設置局の中継交換機対向パス数を合計したもの)及び中継交換機接続呼中継パス数の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を求め、すべての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置投資額を算定する。
  局ごと中継交換回線収容装置投資額 =中継交換機中継インタフェース数 ×中継交換機中継インタフェース単価 +中継交換機中継インタフェース収容装置投資額
中継交換機1 設備量の算定
 中継交換機設置局ごとに、(1)から(4)までにより求めた中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。
(1) 県間最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を2で除したものをいう。)、県内最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼量の合計を4で除したものをいう。)、中継交換機渡り県間最繁時呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したものをいう。)及び中継交換機渡り県内自局外呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を4で除したものをいう。)の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(2) 県間最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を2で除したもの。)、県内最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼数の合計を4で除したもの。)、中継交換機渡り県間最繁時総呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したもの。)及び中継交換機渡り県内自局外呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を4で除したもの。)の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(3) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパス数(他中継交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、および中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向1.5Mパス数(当該局の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向1.5Mパス数に合計したもの)の合計を52Mパス単位に変換し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数とし、中継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものする。)。
(4) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパス数(他中継交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、および中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向1.5Mパス数(当該局の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向1.5Mパス数に合計したもの)を合計し52Mパス単位に変換したものを中継交換機に収容する総中継インタフェース数とし、この総中継インタフェース数を中継交換機の最大搭載中継インタフェース数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
2 投資額の算定
 次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換機投資額を求め、すべての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換機投資額を算定する。
 局ごと中継交換機投資額 = 中継交換機ユニット数 × 中継交換機ユニット当たり単価 + 中継交換機低速パス数 × 中継交換機低速パス単価 + 中継交換機52Mパス数 × 中継交換機52Mパス単価 + 最繁時総呼数 × 最繁時総呼数単価 + 最繁時呼量 × 最繁時呼量単価
信号用中継交換機1 設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。
(2) 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼数の和に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。
(3) サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の信号リンク数とする。
(4) 信号区域ごとに、次のア及びイの手順で求めた信号用中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該信号区域の信号用中継交換機ユニット数とする。
 ア 信号用中継交換機渡り以外リンク数((1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に信号区域間リンク数(中継交換機設置局ごとの県間最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものの合計を、リンク当たり信号数で除したものを、信号区域間リンク分散数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、信号区域間リンク分散数で乗じたもの。ただし、信号区域間リンク数実績の値の方が小さい場合には、信号区域間リンク数実績を用いる。)を加えたもの。以下同じ。)を、信号用中継交換機当たり最大リンク数から信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を減じたもので除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
 イ (1)、(2)及び(3)で算定した信号数の合計を、信号用中継交換機当たり処理信号数で除したものを、3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)。
(5) 信号用渡りリンク数((4)で算定した信号用中継交換機ユニット数に信号用中継交換機対当たり渡りリンク数を乗じたもの。)及び信号用中継交換機渡り以外リンク数の合計を信号用中継交換機リンク数とする。
(6) (1)、(2)及び(3)で算定した信号リンク数の合計に2を乗じたもの及び信号用渡りリンク数の合計から、信号用中継交換機を設置する局の信号リンク数の合計を減じたものを、信号用中継交換機伝送路数とする。なお、この数値は別表第8第1における通信設備使用料の算定に用いる。
2 投資額の算定
 信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、すべての信号区域の信号区域ごと信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。
 信号区域ごと信号用中継交換機投資額 = 信号用中継交換機ユニット数 × 信号用中継交換機ユニット当たり単価 + 信号用中継交換機リンク数 × 信号用中継交換機リンク当たり単価
公衆電話機端末 公衆電話機端末投資額 = アナログ公衆電話機端末数 × アナログ公衆電話機単価 + デジタル公衆電話機端末数 × デジタル公衆電話機単価
空調設備1 交換機設置局の空調設備の設備量の算定
 局ごとに次の(1)から(4)までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。
槙Y局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定パス伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの。
(2) 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置及び中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの。
(3) 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの。
(4) 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの。
2 遠隔収容装置設置局(RT—BOXの場合を除く。)の空調設備の設備量の算定
 局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。
3 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、すべての局の空調設備投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。
 種別ごと空調設備投資額 = 当該種別空調設備設置台数 × 当該種別空調設備1台当たり単価
電力設備(整流装置)1 設備量の算定
(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設置される局については、当該局に設置される中継交換機関連設備(中継交換機、信号用中継交換機、伝送装置(加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、無線伝送装置(加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、衛星通信設備(加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、中間中継伝送装置(加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)及びクロック供給装置(中継交換機、加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの))の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備(整流装置を要する設備より中継交換機関連設備を除いたもの)の所要電流値の合計を算定し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のそれぞれの整流装置系統数とする。
(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、(1)で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器1ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の整流器1系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流器1系統当たりユニット数を上記の方法により算定する。
(3) (2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置1系統当たり増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置1系統当たり増設架数を上記の方法により算定する。
(4) (1)で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、(2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置ユニット数とし、(3)で算定した整流装置1系統当たり増設架数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置について上記の方法にて算定する。
2 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、すべての局の局ごと整流装置投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。
 局ごと整流装置投資額 = 整流装置基本部数 × 整流装置基本部単価 + 整流装置増設架数 × 整流装置増設架単価 + 整流器ユニット数 × 整流器ユニット単価
電力設備(直流変換電源装置)1 設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線1回線当たりの消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回線所要電流とする。
(2) (1)で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置1架最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の直流変換電源装置架数とする。
2 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電源装置投資額を求め、すべての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。
 局ごと直流変換電源装置投資額 = 直流変換電源装置架数 × 直流変換電源装置架当たり単価
電力設備(交流無停電電源装置)1 設備量の算定
(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流100ボルトを要する設備(加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置)の交流100ボルト所要電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧0.1キロボルトを乗じたものを、当該局の交流100ボルト所要容量とする。
(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流200ボルトを要する設備(監視装置(総合監視))の交流200ボルト所要電流の合計に3の平方根及び交流無停電電源装置出力電圧0.2キロボルトを乗じたものを、当該局の交流200ボルト所要容量とする。
(3) (1)及び(2)で算定した所要容量から、それぞれの種別ごとの交流無停電電源装置規定容量で除したもの(1に満たない端数は切り上げるものとする。)を交流無停電電源装置(100V)台数及び交流無停電電源装置(200V)台数とする。この場合において、投資額が最低となるように交流無停電電源装置の種別を選択する。
2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、すべての局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。
 種別ごと交流無停電電源装置投資額 = 当該種別交流無停電電源装置台数 × 当該種別交流無停電電源装置単価
電力設備(蓄電池)1 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装置及び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。 
(2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とする。
(3) (1)及び(2)で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。
2 遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、遠隔収容装置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局舎の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。
3 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、すべての局の蓄電池投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。
 種別ごと蓄電池投資額 = 当該種別蓄電池組数 × 当該種別蓄電池取得単価
電力設備(受電装置)1 設備量の算定
(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。
(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。
(3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。
(4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設備受電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。
(5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を受電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した受電装置規格容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。
2 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、すべての局の受電装置投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。
電力設備(発電装置)1 設備量の算定
(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット数の合計に、整流器1ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置発電容量とする。
(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。
(3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。
(4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たりの建物付帯設備発電電力容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備発電容量とする。
(5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を発電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように発電装置の種別を選択する。選択した発電装置規格容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。
2 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い局ごと発電装置投資額を求め、その合計を当該局の発電装置投資額とし、すべての局の局ごと発電装置投資額を合算し、発電装置投資額を算定する。
 局ごと発電装置投資額 = 発電装置所要容量 × 発電装置単位容量当たり取得単価
電力設備(小規模局用電源装置)1 設備量の算定遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置1台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の小規模局用電源装置台数とする。
2 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用電源装置投資額を求め、すべての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。
 局ごと小規模局用電源装置投資額 = 小規模局用電源装置台数 × 小規模局用電源装置単価
機械室建物1 RT—BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定
(1) 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設備面積とする。
 ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置1台当たり収容回線数を局設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、局設置遠隔収容装置台数を乗じたもの。
 イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機1台当たり収容回線数を加入者交換機収容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者交換機台数を乗じたもの。
 ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機1台当たり収容回線数を中継交換機収容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じたもの。
 エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを算定し、全種別の面積を合計したもの。
 オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの
 カ 衛星通信設備のTDMA装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの
 キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの。
 ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの。
 ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり面積を乗じたもの。
 コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機1台当たり収容リンク数を信号用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、信号用中継交換機台数を乗じたもの。
 サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、10,000で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に10,000端子当たり必要主配線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの。
 シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数(当該局に帰属する遠隔収容装置設置局に帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。)にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものを加入者系半固定パス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者系半固定パス伝送装置単位面積を乗じたもの。
 ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に光ケーブル成端架単位面積を乗じたもの。
 セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの。
 ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの。
 タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計。
 チ 次の(ア)から(エ)までの中で最大のもの(更改のための面積を確保)。
 (ア) 局設置遠隔収容装置1台当たり所要面積
 (イ) 加入者交換機1台当たり所要面積
 (ウ) 中継交換機1台当たり所要面積
 (エ) 信号用中継交換機1台当たり所要面積
 ツ 伝送装置の種類別の1アイランド当たり所要面積の中で最大のもの。
(2) 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面積とする。
 ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたものの合計。
 イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの。
 ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合計。
 エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計。
 オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計。
 カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計。
 キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計。
 ク 整流装置1台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置1台分の面積、1系統に蓄電池が1組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄電池1組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたものの合計、又は小規模局用電源装置1台分の面積の合計(更改のための面積を確保)。
(3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、当該局の空調設備面積とする。
(4) 局ごとに、(1)サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。
(5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、1から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。
(6) (1)から(5)までで算定した、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。
2 RT—BOXの機械室建物の設備量の算定
 RT—BOX数を1とする。
3 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した面積、又はRT—BOX単価を用い局ごと機械室建物投資額を求め、すべての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。
 局ごと機械室建物投資額 = 機械室建物面積 × 機械室建物建設単価
   又は、
 局ごと機械室建物投資額 = RT — BOX単価
機械室土地1 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定
 局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。
2 遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量の算定
 局ごとに、次の手順で算定を行う。
(1) 当該局がRT—BOX、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、次の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかについては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト(減価償却費、自己資本費用、他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税)及び保守コスト(施設保全費、道路占用料、撤去費用)の合計を比較し決定する。
 ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。
 イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの及び駐車スペース等土地面積の合計を、当該局の機械室土地面積とする。
(2) 当該局がRT—BOXの場合、RT—BOX土地面積を、当該局の機械室土地面積とする。
3 投資額の算定
 局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土地投資額を求め、すべての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。
 局ごと機械室建物投資額 = 機械室土地面積 × (固定資産評価額 ÷ 土地単価時価補正係数) × 土地単価時点補正係数
監視設備(総合監視) 監視設備(総合監視)投資額 = ネットワーク設備投資額合計 × 監視設備(総合監視)対投資額比率
(ネットワーク設備とは、別表第5第1に規定する設備区分に係る設備並びに別表第5第2に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。)
監視設備(加入者交換機) 監視設備(加入者交換機)投資額 = (加入者交換機投資額 + 消防警察トランク投資額 + 警察消防用回線集約装置投資額) × 監視設備(加入者交換機)対投資額比率
監視設備(中継交換機) 監視設備(中継交換機)投資額 = 中継交換機投資額  × 監視設備(中継交換機)対投資額比率
監視設備(伝送無線機械) 監視設備(伝送無線機械)投資額 = (伝送装置投資額 + 中間中継伝送装置投資額 + 無線伝送装置投資額 + 無線アンテナ投資額 + 無線鉄塔投資額 + 衛星通信設備投資額) × 監視設備(伝送無線機械)対投資額比率
監視設備(市外線路) 監視設備(市外線路)投資額 = 市外線路投資額(中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置及び中継系電柱の投資額の合計) × 監視設備(市外線路)対投資額比率
監視設備(市内線路) 監視設備(市内線路)投資額 = 市内線路投資額(加入系光ケーブル、メタルケーブル及び加入系電柱の投資額の合計) × 監視設備(市内線路)対投資額比率
共通用建物 共通用建物投資額 = 機械室建物投資額 × 共通用建物対投資額比率
共通用土地 共通用土地投資額 = 機械室土地投資額 × 共通用土地対投資額比率
構築物 構築物投資額 = (機械室建物投資額 + 共通用建物投資額) × 構築物対投資額比率
機械及び装置 機械及び装置投資額 = ネットワーク設備投資額合計 × 機械及び装置対投資額比率
車両 車両投資額 = ネットワーク設備投資額合計 × 車両対投資額比率
工具、器具及び備品 工具、器具及び備品投資額 = ネットワーク設備投資額合計 × 工具、器具及び備品対投資額比率
無形固定資産(交換機ソフトウェア) 無形固定資産(交換機ソフトウェア)投資額 = ネットワーク設備投資額合計 × 無形固定資産(交換機ソフトウェア)対投資額比率
無形固定資産(その他の無形固定資産) 無形固定資産(その他の無形固定資産)投資額 = ネットワーク設備投資額合計 × 無形固定資産(その他の無形固定資産)対投資額比率


別表第七
【第15条関係】
第1 (略)
第2 (略)
別表第八
【第15条関係】
費用区分算定方式
減価償却費(((投資額—最低残存価額)÷法定耐用年数)×法定耐用年数+除去損)÷経済的耐用年数
土地は減価償却しない。除去損=最低残存価額とする。
通信設備使用料伊豆大島と本土中継交換機間及び犬石と中継交換局間の伝送路に係るもの
 伝送路数×専用線料金単価
信号用中継交換機に係るもの
 信号用中継交換機伝送路数×信号用中継交換機専用線料金単価
固定資産税定率法正味固定資産価額×固定資産税率
 定率法正味固定資産価額は、別表第6に定める算出式により算定する。
施設保全費加入者交換機に係るもの
 投資額×投資額×施設保全費対投資額比率(二次係数)+投資額×施設保全費対投資額比率(一次係数)+加入者数×1加入者当たりの施設保全費+都道府県別施設保全費
加入系線路に係るもの
 設備延長km×1km当たりの施設保全費+加入者数×1加入者当たり施設保全費
中継系架空光ファイバ、中継系地下光ファイバ、海底光ケーブル、管路、自治体管路及び電線共同溝に係るもの
 設備延長km×1km当たりの施設保全費
中口径管路、とう道及び共同溝に係るもの
 設備亘長km×1km当たりの施設保全費
監視設備(加入者交換機)に係るもの
 投資額×投資額×施設保全費対投資額比率(二次係数)+投資額×施設保全費対投資額比率(一次係数)
公衆電話機に係るもの
 公衆電話機台数×1台当たりの施設保全費
その他のもの
 投資額×施設保全費対投資額比率
道路占用料電柱に係るもの
 電柱本数×電柱1本当たり道路占用料
管路等(管路、中口径管路、とう道、電線共同溝、自治体管路、情報ボックス)に係るもの
 管路等延長km×管路等1km当たり道路占用料
き線点遠隔収容装置に係るもの
 き線点遠隔収容装置台数×き線点遠隔収容装置1台当たり道路占用料
公衆電話機に係るもの
 公衆電話機台数×公衆電話機1台当たり道路占用料
撤去費用投資額×撤去費用対投資額比率
試験研究費直接費×対直接費比率
 直接費=減価償却費+通信設備使用料+固定資産税+施設保全費+道路占用料+撤去費用
接続関連事務費加入者回線数×1回線当たり接続関連事務費
管理共通費(施設保全費+試験研究費+接続関連事務費)×管理共通費比率
緊急通報用専用線シグマ{緊急通報用専用線回線数(距離帯別)×音声伝送専用線月額基本回線料(距離帯別)×12}×一般専用収支率×端末回線コスト低減率×基礎的電気通信役務対象通信比率


第2 共通費等の配賦基準
区分帰属対象設備配賦基準
試験研究費別表第5第1の設備区分に定める各設備直接費比
接続関連事務費別表第5第1の設備区分に定める各設備投資額比
管理共通費別表第5第1の設備区分に定める各設備施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
監視設備総合監視加入者交換機階梯以上の各設備資本コスト+保守コストの合計額比
加入者交換機加入者交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置資本コスト+保守コストの合計額比
中継交換機中継交換機、信号用中継交換機資本コスト+保守コストの合計額比
伝送無線機械伝送装置、中間中継伝送装置、無線伝送装置、無線鉄塔、無線アンテナ、衛星通信設備
(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間伝送のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間伝送、局設置遠隔収容装置から加入者交換機間伝送、加入者交換機から中継交換機間伝送、中継交換機間及び中継交換機から相互接続点間伝送に係るものに限る。)
資本コスト+保守コストの合計額比
市外線路光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置
(き線点遠隔収容装置から加入者交換機間伝送のうち、遠隔収容装置設置局から加入者交換機設置局間伝送、局設置遠隔収容装置から加入者交換機間伝送、加入者交換機から中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るものに限る。)
資本コスト+保守コストの合計額比
市内線路メタルケーブル、光ケーブル資本コスト+保守コストの合計額比
共通用建物別表第5第1の設備区分に定める各設備施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
共通用土地別表第5第1の設備区分に定める各設備施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
構築物別表第5第1の設備区分に定める各設備機械室土地建物、共通用土地建物の資本コスト+保守コストの合計額比
機械及び装置別表第5第1の設備区分に定める各設備施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
車両別表第5第1の設備区分に定める各設備施設保全費比
工具、器具及び備品別表第5第1の設備区分に定める各設備施設保全費+試験研究費+接続関連事務費の合計額比
無形固定資産交換機ソフトウェア加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置ネットワーク設備投資額
その他の無形固定資産別表第5第1の設備区分に定める各設備ネットワーク設備投資額
空調設備遠隔収容装置、加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機電力容量比
電力設備整流装置加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機電流比
蓄電池加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機電流比
交流無停電電源装置加入者交換機、消防警察用回線集約装置、中継交換機、衛星通信設備及び信号用中継交換機電流比
受電装置加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機電力容量比
発電装置加入者交換機、加入者系半固定パス伝送装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機電力容量比
小規模局舎用電源装置局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備電流比
小規模局舎用蓄電池局設置遠隔収容装置、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置及び衛星通信設備電流比
直流変換電源装置消防警察トランク、警察消防用回線集約装置電流比
機械室建物遠隔収容装置、加入者交換機、主配線盤、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、衛星通信設備及び信号用中継交換機面積比
機械室土地遠隔収容装置、加入者交換機、主配線盤、加入者系半固定パス伝送装置、光ケーブル成端架、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、中継交換機、伝送装置、中間中継伝送装置、海底中間中継伝送装置、クロック供給装置、無線伝送装置、無線鉄塔、衛星通信設備及び信号用中継交換機面積比

注 資本コスト=減価償却費+自己資本費用+他人資本費用+利益対応税+通信設備使用料+固定資産税
  保守コスト=施設保全費+道路占用料+撤去費用
別表第九
【第15条関係】
第1 (略)
第2 (略)
第3 (略)
別表第十
【第19条関係】
 設備利用部門の基礎的電気通信役務原価明細表
 (略)
別表第一一
【第25条関係】
電気通信番号の種別対象となる電気通信番号
1 電気通信番号規則第5条第1項に規定する電気通信番号00X1X2又は002Y1Y2
2 電気通信番号規則第5条第2項に規定する電気通信番号0091N1N2
3 電気通信番号規則第9条第1項第1号に規定する電気通信番号ABCDEFGHJ
4 電気通信番号規則第9条第1項第2号に規定する電気通信番号91CDEから始まる13けたを超えない十進数字
5 電気通信番号規則第9条第1項第3号に規定する電気通信番号70CDEFGHJK、80CDEFGHJK又は90CDEFGHJK
6 電気通信番号規則第9条第1項第4号に規定する電気通信番号70CDEFGHJK
7 電気通信番号規則第9条第1項第5号に規定する電気通信番号20CDEFGHJK
8 電気通信番号規則第9条第1項第6号に規定する電気通信番号881から始まる15けたを超えない十進数字
9 電気通信番号規則第10条第1項第1号に規定する電気通信番号60CDEFGHJK
10 電気通信番号規則第10条第1項第2号に規定する電気通信番号50CDEFGHJK
11 電気通信番号規則第10条第1項第3号に規定する電気通信番号ABODEFGHJ又はABODEFGHJK

注1 1の項及び2の項に掲げる電気通信番号については、当該電気通信番号の次に電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容及びその役務の利用者を識別するための電気通信番号が続くものに限る。
 2 11の項に掲げる電気通信番号については、電気通信事業者が付加的な機能を用いて提供する電気通信役務の内容及びその役務の利用者を識別するための電気通信番号に限る。