塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令

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塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令

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  • 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令
    • 第1条 [表示事項]
    • 第2条 [遵守事項]
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別表
【第二条関係】
指定表示製品の区分文字及び記号の大きさ表示の方法
一 硬質塩化ビニル製の管硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル未満のものについては、十四ポイント(日本工業規格Z八三〇五に規定するポイントをいう。以下同じ。)

硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル以上のものについては、二十ポイント
その表面に、長さ一メートルごとに、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。
二 硬質塩化ビニル製の雨どい十ポイントその表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。
三 硬質塩化ビニル製の窓枠十ポイントその表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。
四 塩化ビニル製の床材二十ポイントシート状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、一箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、一箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。
タイル状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、一箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、一箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。
五 塩化ビニル製の壁紙二十ポイントその表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、塩化ビニル製の壁紙の種類に応じ、一箇所以上、ラベルをはること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、一箇所以上、印刷し、若しくはラベルをはること。