指定表示製品の区分 | 文字及び記号の大きさ | 表示の方法 |
一 硬質塩化ビニル製の管 | 硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル未満のものについては、十四ポイント(日本工業規格Z八三〇五に規定するポイントをいう。以下同じ。) 硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル以上のものについては、二十ポイント | その表面に、長さ一メートルごとに、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。 |
二 硬質塩化ビニル製の雨どい | 十ポイント | その表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。 |
三 硬質塩化ビニル製の窓枠 | 十ポイント | その表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。 |
四 塩化ビニル製の床材 | 二十ポイント | シート状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、一箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、一箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。 タイル状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、一箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、一箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。 |
五 塩化ビニル製の壁紙 | 二十ポイント | その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、塩化ビニル製の壁紙の種類に応じ、一箇所以上、ラベルをはること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、一箇所以上、印刷し、若しくはラベルをはること。 |