外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

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外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令

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  • 外務省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [法第三条第一項の主務省令で定める保存]
    • 第4条 [電磁的記録による保存]
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別表第一
【第三条、第四条関係】
法令名条項
外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十六条第一号(書類に限る。)、第二号(書類に限る。)、第三号、第四号(証拠書類に限る。)、第五号及び第六号


別表第二
【第四条関係】
法令名条項
外務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令第二十六条第一号(書類を除く。)、第二号(書類を除く。)及び第四号(証拠書類を除く。)