外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令

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外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令

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  • 外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律施行令
    • 第1条 [国際運輸業に係る所得の範囲]
    • 第2条 [外国の指定等]
    • 第3条 [外国の居住者たる個人又は法人]
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別表
【第二条関係】
外国非課税所得税目
アメリカ合衆国アメリカ合衆国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得所得税、法人税及び事業税
オランダ王国オランダ王国に登録されている船舶による国際運輸業に係る所得所得税、法人税、住民税及び事業税
アルゼンチン共和国アルゼンチン共和国の企業が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得所得税及び法人税
レバノン共和国レバノン共和国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得所得税、法人税、住民税及び事業税
イラン・イスラム共和国イラン・イスラム共和国の法人が営む航空機による国際運輸業に係る所得所得税及び法人税
台湾台湾の企業が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得所得税、法人税、住民税及び事業税
アラブ首長国連邦アラブ首長国連邦の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得所得税、法人税、住民税及び事業税
カタール国カタール国の居住者が営む船舶又は航空機による国際運輸業に係る所得所得税、法人税、住民税及び事業税

(備考)
一 この表の非課税所得欄に掲げる所得には、日本国が締結した所得に対する租税に関する二重課税防止のための条約に基づき当該所得に対応する同表の税目欄に掲げる税を免除される国際運輸業に係る所得を含まないものとする。
二 この表中「アルゼンチン共和国の企業」とは、アルゼンチン共和国政府、アルゼンチン共和国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人(死亡した当該個人の未分割の財産がアルゼンチン共和国の租税に関し個人として取り扱われる間における当該財産を含む。)及びアルゼンチン共和国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
三 この表中「レバノン共和国の居住者」とは、レバノン共和国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人及びレバノン共和国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる企業を含む。)をいう。
四 この表中「アラブ首長国連邦の居住者」とは、アラブ首長国連邦の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人及びアラブ首長国連邦に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
五 この表中「カタール国の居住者」とは、カタール国の租税に関し同国の居住者であり、かつ、日本国の租税に関し所得税法第二条第一項第三号に規定する居住者でない個人及びカタール国に本店又は主たる事務所を有する法人(同国の租税に関し法人として取り扱われる団体を含む。)をいう。
六 この表中「住民税」とは、道府県民税(道府県民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。)及び市町村民税(市町村民税たる都民税を含むものとし、所得割又は法人税割に限るものとする。)をいう。