外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令

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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令

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  • 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [承認]
    • 第4条 [承認を受けない不動産の取得又は賃借]
    • 第5条 [直接契約の禁止]
    • 第6条 [協議、委託及び申込]
    • 第7条 [書類の提出]
    • 第8条 [明らかにしなければならない事項]
    • 第8条の2 [権利の移転]
    • 第9条 [取得代金及び賃借料の処理]
    • 第10条 [財務大臣の事務の処理]
    • 第11条 [他の法令に関する特例]
    • 第12条 [報告徴収及び立入検査]
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