外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令

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外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令

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  • 外国政府の不動産に関する権利の取得に関する省令
    • 第1条 [定義]
    • 第2条 [事務の委任]
    • 第3条 [所有者との契約の締結]
    • 第4条 [外国政府との契約の締結]
    • 第5条 [歳入歳出外現金出納官吏]
    • 第6条 [邦貨による対価の受領及び支払]
    • 第7条 [預託金払込告知書による対価の受領及び支払]
    • 第8条
    • 第9条 [小切手による対価の受領及び支払]
    • 第10条 [貿易特別会計に対する支払の請求]
    • 第11条 [不動産の引渡]
    • 第12条 [報告及び記録]
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