外国為替に関する省令

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別表
【第八条関係】
一 自然人である顧客又は代表者等(次号及び第四号に掲げるものを除く。)に係る本人確認書類
 イ 特定為替取引又は資本取引に係る契約締結等行為を行うための申込み又は承諾に係る書類に顧客が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
 ロ 印鑑登録証明書(イに掲げるものを除く。)、戸籍の謄本若しくは抄本(戸籍の附票の写しが添付されているものに限る。)、住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの
 ハ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
 ニ 国民年金手帳(国民年金法第十三条第一項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
 ホ 運転免許証等(道路交通法第九十二条第一項に規定する運転免許証及び同法第百四条の四第五項に規定する運転経歴証明書をいう。)、出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書、住民基本台帳カード(住民基本台帳法第三十条の四十四第一項に規定する住民基本台帳カード(当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。)又は旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号に規定する旅券及び同条第六号に規定する乗員手帳(当該自然人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)をいう。次号において同じ。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの
 ヘ イからホまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があり、かつ、当該官公庁が当該自然人の写真を貼り付けたもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
 ト イからヘまでに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該自然人の氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
二 第八条第一項第二号に掲げる者 旅券等
三 法人(次号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)に係る本人確認書類
 イ 当該法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該法人が設立の登記をしていないときは、当該法人を所轄する行政機関の長の当該法人の名称及び主たる事務所の所在地を証する書類)又は印鑑登録証明書で、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたものに限る。)
 ロ イに掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地の記載があるもの(銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なもの)に限る。)
四 外国人(日本の国籍を有しない自然人をいい、本邦に在留している者(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第九条第一項又は日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第三条第一項の規定により日本国に入国した者を除く。)を除く。)及び外国に主たる事務所を有する法人に係る本人確認書類 第一号又は第三号に定めるもののほか、日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関が発行した書類その他これに類するもので、前二号に準ずるもの(当該顧客が自然人の場合にあつてはその氏名、住所又は居所及び生年月日の記載があるものに、法人の場合にあつてはその名称及び主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)で、銀行等が提示又は送付を受ける日前六月以内に作成されたもの(有効期間又は有効期限のあるものにあつては、銀行等が提示又は送付を受ける日において有効なものに限る。)別紙様式第三
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