大学設置基準

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別表第一
【学部の種類及び規模に応じ定める専任教員数 (第十三条関係)】
イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係るもの
学部の種類一学科で組織する場合の専任教員数二以上の学科で組織する場合の一学科の収容定員並びに専任教員数
収容定員専任教員数収容定員専任教員数
文学関係三二〇—六〇〇一〇二〇〇—四〇〇
教育学・保育学関係三二〇—六〇〇一〇二〇〇—四〇〇
法学関係四〇〇—八〇〇一四四〇〇—六〇〇一〇
経済学関係四〇〇—八〇〇一四四〇〇—六〇〇一〇
社会学・社会福祉学関係四〇〇—八〇〇一四四〇〇—六〇〇一〇
理学関係二〇〇—四〇〇一四一六〇—三二〇
工学関係二〇〇—四〇〇一四一六〇—三二〇
農学関係二〇〇—四〇〇一四一六〇—三二〇
獣医学関係三〇〇—六〇〇二八二四〇—四八〇一六
薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)三〇〇—六〇〇二八二四〇—三六〇一六
薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを除く。)二〇〇—四〇〇一四一六〇—二四〇
家政関係二〇〇—四〇〇一〇一六〇—二四〇
美術関係二〇〇—四〇〇一〇一六〇—二四〇
音楽関係二〇〇—四〇〇一〇一六〇—二四〇
体育関係二〇〇—四〇〇一二一六〇—三二〇
保健衛生学関係(看護学関係)二〇〇—四〇〇一二
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)二〇〇—四〇〇一四一六〇—三二〇

備考
 一 この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とする(別表第二において同じ。)。
 二 この表に定める教員数には、第十一条の授業を担当しない教員を含まないこととする(以下ロの表及び別表第二において同じ。)。
 三 収容定員がこの表に定める数に満たない場合の専任教員数は、その二割の範囲内において兼任の教員に代えることができる(別表第二において同じ。)。
 四 収容定員がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四〇〇人につき教員三人(獣医学関係又は薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)にあつては、収容定員六〇〇人につき教員六人)の割合により算出される数の教員を増加するものとする(ロの表において同じ。)。
 五 夜間学部がこれと同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合の教員数は、この表に定める教員数の三分の一以上とする。ただし、夜間学部の収容定員が当該昼間学部の収容定員を超える場合は、夜間学部の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学部の教員数はこの表に定める教員数の三分の一以上とする(別表第二において同じ。)。
 六 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める教員数を減ずることができる(別表第二において同じ。)。
 七 二以上の学科で組織する学部における教員数は、同一分野に属する二以上の学科ごとにそれぞれこの表の下欄から算出される教員数の合計数とする。ただし、同一分野に属する学科が他にない場合には、当該学科については、この表の中欄から算出される教員数とする。
 八 二以上の学科で組織される学部に獣医学関係の学科を置く場合における教員数は、それぞれの学科が属する分野のこの表の下欄から算出される教員数の合計数とする。
 九 薬学分野に属する二以上の学科で組織される学部に薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の一学科を置く場合における当該一学科に対するこの表の適用については、下欄中「一六」とあるのは、「二二」とする。
 十 薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、薬剤師としての実務の経験を有する者を含むものとする。
 十一 この表に掲げる学部以外の学部に係る教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学部については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める。ロ 医学又は歯学に関する学部に係るもの
収容定員収容定員三六〇人までの場合の専任教員数収容定員四八〇人までの場合の専任教員数収容定員六〇〇人までの場合の専任教員数収容定員七二〇人までの場合の専任教員数収容定員八四〇人までの場合の専任教員数収容定員九六〇人までの場合の専任教員数
学部の種類
医学関係一三〇一四〇一四〇一四〇
歯学関係七五八五九二九九一〇六一一三

備考
 一 この表に定める医学に関する学部に係る専任教員数のうち教授、准教授又は講師の合計数は、六十人以上とし、そのうち三十人以上は教授とする。
 二 この表に定める歯学に関する学部に係る専任教員数のうち、教授、准教授又は講師の合計数は、三十六人以上とし、そのうち十八人以上は教授とする。
 三 附属病院における教育、研究及び診療に主として従事する相当数の専任教員を別に置くものとする。
 四 この表に定める専任教員数は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る専任教員数とし、その他の学科を置く場合に係る専任教員数については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める教員数と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイの表に定める教員数の合計数とする。
別表第二
【大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数 (第十三条関係)】
大学全体の収容定員四〇〇人八〇〇人
専任教員数七 一二

備考
 一 この表に定める収容定員は、医学又は歯学に関する学部以外の学部の収容定員を合計した数とする。
 二 収容定員がこの表に定める数を超える場合は、収容定員が四〇〇人を超え八〇〇人未満の場合にあつては収容定員八〇人につき教員一人の割合により、収容定員が八〇〇人を超える場合にあつては収容定員四〇〇人につき教員三人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
 三 医学又は歯学に関する学部を置く場合(当該学部に医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に限る。)においては、当該学部の収容定員が四八〇人の場合にあつては七人、七二〇人の場合にあつては八人をこの表に定める数に加えるものとする。ただし、当該学部の収容定員が四八〇人未満の場合には、その加える数を六人とすることができる。
 四 医学又は歯学に関する学部を置く場合で当該学部に医学又は歯学に関する学科以外の学科を置く場合においては、当該医学又は歯学に関する学科については前号により算出される教員数とし、当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてはその収容定員と他の学部の収容定員の合計数から第一号により算出される教員数とする。
別表第三
【学部の種類に応じ定める校舎の面積(第三十七条の二関係)】
イ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る基準校舎面積
収容定員二〇〇人までの場合の面積(平方メートル)四〇〇人までの場合の面積(平方メートル)八〇〇人までの場合の面積(平方メートル)八〇一人以上の場合の面積(平方メートル)
学部の種類
文学関係2,644(収容定員−200)×661÷200+2,644(収容定員−400)×1,653÷400+3,305(収容定員−800)×1,322÷400+4,958
教育学・保育学関係2,644(収容定員−200)×661÷200+2,644(収容定員−400)×1,653÷400+3,305(収容定員−800)×1,322÷400+4,958
法学関係2,644(収容定員−200)×661÷200+2,644(収容定員−400)×1,653÷400+3,305(収容定員−800)×1,322÷400+4,958
経済学関係2,644(収容定員−200)×661÷200+2,644(収容定員−400)×1,653÷400+3,305(収容定員−800)×1,322÷400+4,958
社会学・社会福祉学関係2,644(収容定員−200)×661÷200+2,644(収容定員−400)×1,653÷400+3,305(収容定員−800)×1,322÷400+4,958
理学関係4,628(収容定員−200)×1,157÷200+4,628(収容定員−400)×3,140÷400+5,785(収容定員−800)×3,140÷400+8,925
工学関係5,289(収容定員−200)×1,322÷200+5,289(収容定員−400)×4,628÷400+6,611(収容定員−800)×4,628÷400+11,239
農学関係5,024(収容定員−200)×1,256÷200+5,024(収容定員−400)×4,629÷400+6,280(収容定員−800)×4,629÷400+10,909
獣医学関係5,024(収容定員−200)×1,256÷200+5,024(収容定員−400)×4,629÷400+6,280(収容定員−800)×4,629÷400+10,909
薬学関係4,628(収容定員−200)×1,157÷200+4,628(収容定員−400)×1,983÷400+5,785(収容定員−800)×1,983÷400+7,768
家政関係3,966(収容定員−200)×992÷200+3,966(収容定員−400)×1,984÷400+4,958(収容定員−800)×1,984÷400+6,942
美術関係3,834(収容定員−200)×959÷200+3,834(収容定員−400)×3,140÷400+4,793(収容定員−800)×3,140÷400+7,933
音楽関係3,438(収容定員−200)×859÷200+3,438(収容定員−400)×2,975÷400+4,297(収容定員−800)×2,975÷400+7,272
体育関係3,438(収容定員−200)×859÷200+3,438(収容定員−400)×1,983÷400+4,297(収容定員−800)×1,983÷400+6,280
保健衛生学関係(看護学関係)3,966(収容定員−200)×992÷200+3,966(収容定員−400)×1,984÷400+4,958(収容定員−800)×1,984÷400+6,942
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)4,628(収容定員−200)×1,157÷200+4,628(収容定員−400)×3,140÷400+5,785(収容定員−800)×3,140÷400+8,925

備考
 一 この表に掲げる面積には、第三十六条第五項の施設、第三十九条の附属施設及び第三十九条の二の薬学実務実習に必要な施設の面積は含まない(ロ及びハの表において同じ。)。
 二 夜間学部(同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用するものを除く。)における面積については、この表に掲げる学部の例によるものとする(ハの表において同じ。)。
 三 夜間学部が同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合は、夜間学部又は昼間学部の収容定員のいずれか多い数によりこの表に定める面積とする(ハの表において同じ。)。
 四 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ハの表において同じ。)。
 五 この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。
 六 この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該大学と他の学校、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であつて、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる(ロ及びハの表において同じ。)。ロ 医学又は歯学に関する学部に係るもの
収容定員収容定員三六〇人までの場合の面積(平方メートル)収容定員四八〇人までの場合の面積(平方メートル)収容定員六〇〇人までの場合の面積(平方メートル)収容定員七二〇人までの場合の面積(平方メートル)収容定員八四〇人までの場合の面積(平方メートル)収容定員九六〇人までの場合の面積(平方メートル)
区分
学部の種類
医学関係校舎一二、六五〇一四、三〇〇一六、七五〇一八、二五〇
附属病院二八、〇五〇三一、一〇〇三三、一〇〇三五、一〇〇
歯学関係校舎八、八五〇九六、〇〇一〇、三五〇一一、二〇〇一一、九五〇一三、一〇〇
附属病院五、七〇〇五、八〇〇五、九〇〇六、〇〇〇六、一〇〇六、二〇〇

備考 この表に定める面積は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る面積とし、その他の学科を置く場合に係る面積については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める面積と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイの表に定める面積の合計とする。ハ 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る加算校舎面積
収容定員二〇〇人までの面積(平方メートル)四〇〇人までの面積(平方メートル)六〇〇人までの面積(平方メートル)八〇〇人までの面積(平方メートル)一〇〇〇人までの面積(平方メートル)一二〇〇人までの面積(平方メートル)一四〇〇人までの面積(平方メートル)一六〇〇人までの面積(平方メートル)一八〇〇人までの面積(平方メートル)二〇〇〇人までの面積(平方メートル)
学部の種類
文学関係一、七一九二、一四八二、九七五三、八〇一四、四六二五、一二三五、七八五六、四四六七、一〇七七、七六八
教育学・保育学関係一、七一九二、一四八二、九七五三、八〇一四、四六二五、一二三五、七八五六、四四六七、一〇七七、七六八
法学関係一、七一九二、一四八二、九七五三、八〇一四、四六二五、一二三五、七八五六、四四六七、一〇七七、七六八
経済学関係一、七一九二、一四八二、九七五三、八〇一四、四六二五、一二三五、七八五六、四四六七、一〇七七、七六八
社会学・社会福祉学関係一、七一九二、一四八二、九七五三、八〇一四、四六二五、一二三五、七八五六、四四六七、一〇七七、七六八
理学関係三、一七三三、九六六五、六一九七、一〇七八、七六〇一〇、一四七一一、七三四一三、二二一一四、七〇八一六、一九五
工学関係三、八三四四、七九三七、一〇七九、四二一一一、七三五一四、〇四九一六、三六三一八、六七七二〇、九九一二三、三〇五
農学関係三、六三六四、六二八六、九四二九、二五八一一、五七〇一三、八八四一六、一九八一八、五一二二〇、八二六二三、一四〇
獣医学関係三、六三六四、六二八六、九四二九、二五八一一、五七〇一三、八八四一六、一九八一八、五一二二〇、八二六二三、一四〇
薬学関係三、三〇五四、一三二五、一二三六、一一五七、一〇七八、〇九九九、〇九一一〇、〇八三一一、〇七五一二、〇六七
家政関係二、五一二三、一四〇四、一三二五、一二三六、一一五七、一〇七八、〇九九九、〇九一一〇、〇八三一一、〇七五
美術関係二、六四四三、三〇五四、九五八六、六一一八、〇九九九、五八六一一、〇七三一二、五六〇一四、〇四七一五、五三四
音楽関係二、五一二三、一四〇四、六二八六、二八〇七、六〇三九、〇九〇一〇、五七七一二、〇六四一三、五五一一五、〇三八
体育関係二、七七六三、四七一四、四六二五、四五四六、四四六七、七六八九、〇九〇一〇、四一二一一、七三四一三、〇五六
保健衛生学関係(看護学関係)二、五一二二、五一二三、一四〇四、一三二五、一二三六、一一五七、一〇七八、〇九九九、〇九一一〇、〇八三一一、〇七五
保健衛生学関係(看護学関係を除く。)三、一七三三、九六六五、六一九七、一〇七八、七六〇一〇、一四七一一、七三四一三、二二一一四、七〇八一六、一九五

備考 収容定員が二、〇〇〇人を超える場合は、二〇〇人を増すごとに、この表に定める二、〇〇〇人までの面積から一、八〇〇人までの面積を減じて算出される数を加算するものとする。