大学通信教育設置基準

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大学通信教育設置基準

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  • 大学通信教育設置基準
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    • 第2条 [通信教育を行い得る専攻分野]
    • 第3条 [授業の方法等]
    • 第4条
    • 第5条 [単位の計算方法]
    • 第6条 [卒業の要件]
    • 第7条 [大学以外の教育施設等における学修]
    • 第8条
    • 第9条 [専任教員数]
    • 第10条 [校舎等の施設]
    • 第11条 [通信教育学部の校地]
    • 第12条 [添削等のための組織等]
    • 第13条 [その他の基準]
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別表第一
【通信教育学部の専任教員数(第九条関係)】
学部の種類収容定員八、〇〇〇人の場合の専任教員数収容定員一二、〇〇〇人の場合の専任教員数収容定員一六、〇〇〇人の場合の専任教員数
文学関係一七二一二五
教育学・保育学関係一七二一二五
法学関係二一二三二七
経済学関係二一二三二七
社会学・社会福祉学関係二一二三二七
理学関係二一二三二七
工学関係二一二三二七
家政関係一七二一二五
美術関係一七二一二五
音楽関係一七二一二五

備考
 一 この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とする。
 二 収容定員が八、〇〇〇人未満の場合には、収容定員八、〇〇〇人として取り扱うものとする。
 三 収容定員がこの表に定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて四、〇〇〇人につき教員三人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
 四 この表に定める教員数は、一の学部を置く大学が当該学部を一学科で組織する場合の専任教員数とし、二以上の学科で組織する場合又は二以上の学部を置く場合にあつては、共通する授業科目を勘案して、それぞれ相当数の教員を増加し、又は減ずるものとする。
 五 この表に掲げる学部以外の学部における教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、この表によることが適当でない場合については、別に定める。
別表第二
【通信教育学部の校舎等面積(第十条関係)】
学部の種類収容定員四、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル)収容定員八、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル)収容定員一二、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル)収容定員一六、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル)
文学関係三、四四〇五、七九〇八、三九〇一一、〇〇〇
教育学・保育学関係三、四四〇五、七九〇八、三九〇一一、〇〇〇
法学関係三、六九〇六、〇四〇八、五二〇一一、一三〇
経済学関係三、六九〇六、〇四〇八、五二〇一一、一三〇
社会学・社会福祉学関係三、六九〇六、〇四〇八、五二〇一一、一三〇
理学関係七、六六〇一三、五六〇一九、六三〇二五、八七〇
工学関係八、七五〇一五、四九〇二二、四二〇二九、五五〇
家政関係五、五二〇九、六六〇一四、一二〇一八、五九〇
美術関係五、三四〇九、三五〇一三、六七〇一八、〇〇〇
音楽関係四、七八〇八、三七〇一二、二三〇一六、一〇〇

備考
 一 この表には、大学設置基準第三十六条第五項の施設及び第三十九条の附属施設の面積は含まない。
 二 収容定員が四、〇〇〇人未満の場合にあつては、学科並びに収容定員及び教員数に応じて二割の範囲内においてこの表に定める面積を減ずることができるものとし、この表に定める収容定員を超える場合にあつては、教育に支障のないよう、その超える収容定員に応じてこの表に定める面積を増加するものとする。
 三 大学設置基準第三十一条第一項の科目等履修生その他の学生以外の者を当該学部の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、この表に定める面積を増加するものとする。
 四 二以上の学部を置く大学は、各学部が共同に使用する建物があるときは、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる。
 五 この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、この表によることが適当でない場合については、別に定める。