学部の種類 | 収容定員四、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル) | 収容定員八、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル) | 収容定員一二、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル) | 収容定員一六、〇〇〇人の場合の面積(平方メートル) |
文学関係 | 三、四四〇 | 五、七九〇 | 八、三九〇 | 一一、〇〇〇 |
教育学・保育学関係 | 三、四四〇 | 五、七九〇 | 八、三九〇 | 一一、〇〇〇 |
法学関係 | 三、六九〇 | 六、〇四〇 | 八、五二〇 | 一一、一三〇 |
経済学関係 | 三、六九〇 | 六、〇四〇 | 八、五二〇 | 一一、一三〇 |
社会学・社会福祉学関係 | 三、六九〇 | 六、〇四〇 | 八、五二〇 | 一一、一三〇 |
理学関係 | 七、六六〇 | 一三、五六〇 | 一九、六三〇 | 二五、八七〇 |
工学関係 | 八、七五〇 | 一五、四九〇 | 二二、四二〇 | 二九、五五〇 |
家政関係 | 五、五二〇 | 九、六六〇 | 一四、一二〇 | 一八、五九〇 |
美術関係 | 五、三四〇 | 九、三五〇 | 一三、六七〇 | 一八、〇〇〇 |
音楽関係 | 四、七八〇 | 八、三七〇 | 一二、二三〇 | 一六、一〇〇 |
備考
一 この表には、大学設置基準第三十六条第五項の施設及び第三十九条の附属施設の面積は含まない。
二 収容定員が四、〇〇〇人未満の場合にあつては、学科並びに収容定員及び教員数に応じて二割の範囲内においてこの表に定める面積を減ずることができるものとし、この表に定める収容定員を超える場合にあつては、教育に支障のないよう、その超える収容定員に応じてこの表に定める面積を増加するものとする。
三 大学設置基準第三十一条第一項の科目等履修生その他の学生以外の者を当該学部の収容定員を超えて相当数受け入れる場合においては、教育に支障のないよう、この表に定める面積を増加するものとする。
四 二以上の学部を置く大学は、各学部が共同に使用する建物があるときは、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる。
五 この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、この表によることが適当でない場合については、別に定める。