大気汚染防止法施行規則

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別表第一
【第三条関係】
令別表第三第三三号、第三五号、第四九号、第五四号、第五八号及び第六〇号に掲げる区域三・〇
令別表第三第二七号、第二九号、第四七号、第四八号、第五三号、第五六号、第五九号、第六一号、第六四号、第六六号、第六七号、第六九号、第七四号、第七五号、第七七号、第七八号、第八〇号、第八五号、第八八号、第九〇号及び第九六号に掲げる区域三・五
令別表第三第一号に掲げる区域四・〇
令別表第三第五号、第一八号、第二二号及び第七九号に掲げる区域四・五
令別表第三第三八号、第七一号及び第八七号に掲げる区域五・〇
令別表第三第八号、第一七号、第二四号、第三六号、第六五号、第七六号、第八三号、第八六号及び第九四号に掲げる区域六・〇
令別表第三第七号、第三四号及び第六八号に掲げる区域六・四二
令別表第三第一一号、第二三号の二、第二三号の三、第四〇号、第四六号及び第七〇号に掲げる区域七・〇
令別表第三第三号、第四号、第一五号、第二三号、第四一号、第七二号、第七三号及び第八一号に掲げる区域八・〇
一〇令別表第三第一四号、第三九号、第五〇号、第五五号、第六二号、第八九号、第九一号及び第九七号に掲げる区域八・七六
一一令別表第三第二五号、第二六号、第三一号、第五一号、第五二号及び第九九号の二に掲げる区域九・〇
一二令別表第三第六号、第四二号、第四五号及び第九二号に掲げる区域一〇・〇
一三令別表第三第二号、第一二号、第一三号、第一六号、第二一号、第三五号の二、第三七号、第四三号、第四四号、第五七号、第八二号、第八四号、第九三号、第九五号及び第九九号に掲げる区域一一・五
一四令別表第三第二五号の二、第四六号の二、第六七号の二、第八一号の二、第九〇号の二及び第九九号の三に掲げる区域一三・〇
一五令別表第三第七号の二、第八号の二、第九号、第一〇号、第一四号の二、第一九号、第二〇号、第二八号、第三〇号、第三二号、第三六号の二、第四二号の二、第四二号の三、第五四号の二、第五五号の二、第六三号、第八四号の二、第九二号の二、第九七号の二及び第九八号に掲げる区域一四・五
一六令別表第三第一〇〇号に掲げる区域一七・五
備考 
この表の下欄に掲げる数値を適用して算出される第三条第一項の硫黄酸化物の量は、次のいずれかに掲げる測定法により測定して算定される硫黄酸化物の量として表示されたものとする。
一 日本工業規格(以下単に「規格」という。)K〇一〇三に定める方法により硫黄酸化物濃度を、規格Z八八〇八に定める方法により排出ガス量をそれぞれ測定する方法
二 規格K二三〇一、規格K二五四一—一から二五四一—七まで又は規格M八八一三に定める方法により燃料の硫黄含有率を、規格Z八七六二—一から八七六二—四までに定める方法その他の適当であると認められる方法により燃料の使用量をそれぞれ測定する方法
三 環境大臣が定める方法


別表第二
【第四条、第七条関係】
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。)排出ガス量(温度が零度であつて、圧力が一気圧の状態に換算した一時間当たりの排出ガスの最大量とする。以下この表及び別表第三の二において同じ。)が四万立方メートル以上〇・〇五グラム〇・〇三グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・一〇グラム〇・〇五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち重油その他の液体燃料(紙パルプの製造に伴い発生する黒液を除く。以下この表において同じ。)を専焼させるもの並びにガス及び液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。)排出ガス量が二〇万立方メートル以上〇・〇五グラム〇・〇四グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満〇・一五グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満〇・二五グラム〇・一五グラム
排出ガス量が一万立方メートル未満〇・三〇グラム〇・一五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち紙パルプの製造に伴い発生する黒液を専焼させるもの並びに紙パルプの製造に伴い発生する黒液及びガス又は液体燃料を混焼させるもの(五の項に掲げるものを除く。)排出ガス量が二〇万立方メートル以上〇・一五グラム〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満〇・二五グラム〇・一五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・三〇グラム〇・一五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち石炭を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。)排出ガス量が二〇万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル以上二〇万立方メートル未満〇・二〇グラム〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・三〇グラム〇・一五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち同表の八の項の中欄に掲げる触媒再生塔に附属するもの 〇・二〇グラム〇・一五グラム
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの排出ガス量が四万立方メートル以上〇・三〇グラム〇・一五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・三〇グラム〇・二〇グラム
令別表第一の二の項に掲げるガス発生炉 〇・〇五グラム〇・〇三グラム
令別表第一の二の項に掲げる加熱炉 〇・一〇グラム〇・〇三グラム
令別表第一の三の項に掲げる焙焼炉排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・一五グラム〇・一〇グラム
一〇令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうちフェロマンガンの製造の用に供するもの 〇・二〇グラム〇・一〇グラム
一一令別表第一の三の項に掲げる焼結炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 〇・一五グラム〇・一〇グラム
一二令別表第一の三の項に掲げるか焼炉排出ガス量が四万立方メートル以上〇・二〇グラム〇・一〇グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・二五グラム〇・一五グラム
一三令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち高炉 〇・〇五グラム〇・〇三グラム
一四令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 〇・一五グラム〇・〇八グラム
一五令別表第一の四の項に掲げる転炉 〇・一〇グラム〇・〇八グラム
一六令別表第一の四の項に掲げる平炉排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・二〇グラム〇・一〇グラム
一七令別表第一の五の項に掲げる溶解炉排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・二〇グラム〇・一〇グラム
一八令別表第一の六の項に掲げる加熱炉排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・二〇グラム〇・一〇グラム
一九令別表第一の七の項に掲げる加熱炉排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・一五グラム〇・〇八グラム
二〇令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔 〇・二〇グラム〇・一五グラム
二一令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉 〇・一〇グラム〇・〇五グラム
二二令別表第一の九の項に掲げる焼成炉(石灰焼成炉に限る。次項において同じ。)のうち土中釜 〇・四〇グラム〇・二〇グラム
二三令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 〇・三〇グラム〇・一五グラム
二四令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの 〇・一〇グラム〇・〇五グラム
二五令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・二〇グラム〇・一〇グラム
二六令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち二二の項から前項までに掲げるもの以外のもの排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一五グラム〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・二五グラム〇・一五グラム
二七令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・一五グラム〇・〇八グラム
二八令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリットの製造の用に供するもの排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・一五グラム〇・〇八グラム
二九令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・二〇グラム〇・一〇グラム
三〇令別表第一の一〇の項に掲げる反応炉及び直火炉排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一五グラム〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・二〇グラム〇・一〇グラム
三一令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち骨材乾燥炉 〇・五〇グラム〇・二〇グラム
三二令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉のうち前項に掲げるもの以外のもの排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一五グラム〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・二〇グラム〇・一〇グラム
三三令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄(珪素の含有率が四〇パーセント以上のものに限る。)の製造の用に供するもの 〇・二〇グラム〇・一〇グラム
三四令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち合金鉄の製造の用に供するもの(前項に掲げるものを除く。)及びカーバイドの製造の用に供するもの 〇・一五グラム〇・〇八グラム
三五令別表第一の一二の項に掲げる電気炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの 〇・一〇グラム〇・〇五グラム
三六令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉焼却能力が一時間当たり四、〇〇〇キログラム以上〇・〇四グラム〇・〇四グラム
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム以上四、〇〇〇キログラム未満〇・〇八グラム〇・〇八グラム
焼却能力が一時間当たり二、〇〇〇キログラム未満〇・一五グラム〇・一五グラム
三七削除
三八令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・一五グラム〇・〇八グラム
三九令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉 〇・一五グラム〇・一〇グラム
四〇令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉 〇・一五グラム〇・〇八グラム
四一令別表第一の一四の項に掲げる転炉 〇・一五グラム〇・〇八グラム
四二令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・二〇グラム〇・一〇グラム
四三令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一五グラム〇・〇八グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・二〇グラム〇・一〇グラム
四四令別表第一の一八の項に掲げる反応炉 〇・三〇グラム〇・一五グラム
四五令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉 〇・〇五グラム〇・〇三グラム
四六令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉 〇・一五グラム〇・〇八グラム
四七令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉 〇・二〇グラム〇・一〇グラム
四八令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉 〇・一〇グラム〇・〇五グラム
四九令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉 〇・一五グラム〇・〇八グラム
五〇令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・二〇グラム〇・一〇グラム
五一令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・一五グラム〇・〇八グラム
五二令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉排出ガス量が四万立方メートル以上〇・一〇グラム〇・〇五グラム
排出ガス量が四万立方メートル未満〇・一五グラム〇・〇八グラム
五三令別表第一の二六の項に掲げる反射炉 〇・一〇グラム〇・〇五グラム
五四令別表第一の二六の項に掲げる反応炉(硝酸鉛の製造の用に供するものを除く。) 〇・〇五グラム〇・〇三グラム
五五令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉 〇・一五グラム〇・一〇グラム
五六令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン 〇・〇五グラム〇・〇四グラム
五七令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関 〇・一〇グラム〇・〇八グラム
五八令別表第一の三一の項に掲げるガス機関 〇・〇五グラム〇・〇四グラム
五九令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関 〇・〇五グラム〇・〇四グラム
備考
1 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量は、次の式(熱源として電気を使用する施設、三の項に掲げるボイラー、九の項及び三八の項に掲げる焙焼炉、一〇の項、一一の項及び三九の項に掲げる焼結炉、一二の項に掲げるか焼炉、一三の項に掲げる高炉、一四の項及び四〇の項に掲げる溶鉱炉、一五の項及び四一の項に掲げる転炉、一六の項に掲げる平炉、一七の項、四二の項、四七の項、五〇の項、五一の項及び五二の項に掲げる溶解炉、三一の項に掲げる骨材乾燥炉並びに三二の項、四三の項及び四八の項に掲げる乾燥炉のうち直接熱風乾燥炉、五三の項に掲げる反射炉並びに五四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するものにあっては、C=Cs)により算出されたばいじんの量とする。
C=((21−On)/(21−Os))・Cs
(この表において、C、On、Os及Csは、それぞれ次の値を表すものとする。
C ばいじんの量(単位 グラム)
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。)
五八の項、五九の項  0
二の項、五の項     4
一の項           5
四の項、六の項、一九の項、二〇の項、三〇の項、四四の項、五四の項    6
七の項、八の項、五五の項     7
二一の項         8
二四の項         10
一八の項         11
三六の項         12
五七の項         13
二二の項、二三の項、二六の項、二七の項、二九の項、四六の項、四九の項      15
二八の項、三一の項、三二の項、四三の項、四八の項、五六の項             16
二五の項         18
(Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあっては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)
Cs 規格Z八八〇八に定める方法により測定されたばいじんの量(単位 グラム))
2 この表の第四欄及び第五欄に掲げるばいじんの量には、燃料の点火、灰の除去のための火層整理又はすすの掃除を行う場合において排出されるばいじん(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
3 ばいじんの量が著しく変動する施設にあっては、一工程の平均の量とする。


別表第三
【第五条関係】
カドミウム及びその化合物令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として硫化カドミウム又は炭酸カドミウムを使用するものに限る。)の用に供するもの並びに一四の項及び一五の項に掲げる施設一・〇ミリグラム
塩素令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設三〇ミリグラム
塩化水素令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉七〇〇ミリグラム
令別表第一の一六の項から一九の項までに掲げる施設八〇ミリグラム
弗素、弗化水素及び弗化珪素令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料としてほたる石又は珪弗化ナトリウムを使用するものに限る。)の用に供するもの、二一の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものを除く。)、濃縮施設及び溶解炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものを除く。)並びに二二の項及び二三の項に掲げる施設一〇ミリグラム
令別表第一の二〇の項に掲げる電解炉一・〇ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる反応施設(過燐酸石灰又は重過燐酸石灰の製造の用に供するものに限る。)及び溶解炉のうち電気炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)一五ミリグラム
令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉及び溶解炉のうち平炉(燐酸質肥料の製造の用に供するものに限る。)二〇ミリグラム
鉛及びその化合物令別表第一の九の項に掲げる施設のうちガラス又はガラス製品の製造(原料として酸化鉛を使用するものに限る。)の用に供するもの二〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉、転炉、溶解炉及び乾燥炉並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設一〇ミリグラム
令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉及び溶鉱炉三〇ミリグラム
備考
1 この表の第四欄に掲げる有害物質の量(備考2に規定するものを除く。)は、一及び五の項に掲げるものにあつては規格Z八八〇八に定める方法により採取し、規格K〇〇八三に定める方法によりカドミウム又は鉛として測定される量として、二の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇六に定める方法により測定される量として、三の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇七に定める方法により測定される量として、四の項に掲げるものにあつては規格K〇一〇五に定める方法により弗素として測定される量として、それぞれ表示されたものとし、当該有害物質の量には、すすの掃除を行う場合等においてやむを得ず排出される有害物質(一時間につき合計六分間を超えない時間内に排出されるものに限る。)は含まれないものとする。
2 この表の三の項の第四欄に掲げる塩化水素の量(令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉に係るものに限る。)は、次の式により算出された塩化水素の量とする。C={9÷(21−Os)}・Csこの式において、C、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 塩化水素の量(単位 ミリグラム)
Os 排出ガス中の酸素の濃度(単位 百分率)
Cs 規格K〇一〇七に定める方法により測定された塩化水素の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位ミリグラム)
3 第四欄の( )内の数値は、有害物質が電解炉から直接吸引されダクトを通じて排出口から排出される場合の当該排出口における有害物質の量である。
4 有害物質の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。


別表第三の二
【第五条関係】
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうちガスを専焼させるもの排出ガス量が五〇万立方メートル以上六〇立方センチメートル
排出ガス量が四万立方メートル以上五〇万立方メートル未満一〇〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満一三〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル未満一五〇立方センチメートル
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち固体燃料を燃焼させるもの(次項に掲げるものを除く。)排出ガス量が七〇万立方メートル以上二〇〇立方センチメートル
排出ガス量が四万立方メートル以上七〇万立方メートル未満二五〇立方センチメートル
排出ガス量が四万立方メートル未満三〇〇立方センチメートル
二の二令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて固体燃料を燃焼させるもの 三五〇立方センチメートル
二の三令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち伝熱面積が一〇平方メートル未満のものであつて液体燃料を燃焼させるもの(前項に掲げるものを除く。) 二六〇立方センチメートル
令別表第一の一の項に掲げるボイラーのうち前各項に掲げるもの以外のもの排出ガス量が五〇万立方メートル以上一三〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上五〇万立方メートル未満一五〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル未満一八〇立方センチメートル
令別表第一の二の項に掲げる施設 一五〇立方センチメートル
令別表第一の三の項に掲げる焙焼炉 二二〇立方センチメートル
令別表第一の三の項に掲げる焼結炉 二二〇立方センチメートル
令別表第一の三の項に掲げるか焼炉 二〇〇立方センチメートル
令別表第一の四の項に掲げる溶鉱炉 一〇〇立方センチメートル
令別表第一の五の項に掲げる溶解炉(キユポラを除く。) 一八〇立方センチメートル
一〇令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうちラジアントチユーブ型加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。) 一五〇立方センチメートル
一一令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち鍛接鋼管用加熱炉(排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満のものに限る。) 一八〇立方センチメートル
一二令別表第一の六の項に掲げる加熱炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの排出ガス量が一〇万立方メートル以上一〇〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上一〇万立方メートル未満一三〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満一五〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル未満一八〇立方センチメートル
一三令別表第一の七の項に掲げる加熱炉排出ガス量が四万立方メートル以上一〇〇立方センチメートル
排出ガス量が一万立方メートル以上四万立方メートル未満一三〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル以上一万立方メートル未満一五〇立方センチメートル
排出ガス量が五千立方メートル未満一八〇立方センチメートル
一四令別表第一の八の項に掲げる触媒再生塔 二五〇立方センチメートル
一五令別表第一の八の二の項に掲げる燃焼炉 二五〇立方センチメートル
一六令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち石灰焼成炉(ガスを燃焼させるロータリーキルンに限る。) 二五〇立方センチメートル
一七令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうちセメントの製造の用に供するもの排出ガス量が一〇万立方メートル以上二五〇立方センチメートル
排出ガス量が一〇万立方メートル未満三五〇立方センチメートル
一八令別表第一の九の項に掲げる焼成炉のうち耐火レンガ又は耐火物原料の製造の用に供するもの 四〇〇立方センチメートル
一九令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち板ガラス又はガラス繊維製品(ガラス繊維を含む。)の製造の用に供するもの 三六〇立方センチメートル
二〇令別表第一の九の項に掲げる溶融炉のうち光学ガラス、電気ガラス又はフリツトの製造の用に供するもの 八〇〇立方センチメートル
二一令別表第一の九の項に掲げる溶融炉(ガラスの製造の用に供するものに限る。)のうち前二項に掲げるもの以外のもの 四五〇立方センチメートル
二二令別表第一の九の項に掲げる施設のうち一六の項から前項までに掲げるもの以外のもの 一八〇立方センチメートル
二三令別表第一の一〇の項に掲げる施設 一八〇立方センチメートル
二四令別表第一の一一の項に掲げる乾燥炉 二三〇立方センチメートル
二五令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち浮遊回転燃焼方式により焼却を行うもの(連続炉に限る。) 四五〇立方センチメートル
二六令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうちニトロ化合物、アミノ化合物若しくはシアノ化合物若しくはこれらの誘導体を製造し、若しくは使用する工程又はアンモニアを用いて排水を処理する工程から排出される廃棄物を焼却するもの(排出ガス量が四万立方メートル未満の連続炉に限る。) 七〇〇立方センチメートル
二七令別表第一の一三の項に掲げる廃棄物焼却炉のうち前二項に掲げるもの以外のもの(連続炉以外のものにあつては、排出ガス量が四万立方メートル以上のものに限る。) 二五〇立方センチメートル
二八令別表第一の一四の項に掲げる焙焼炉 二二〇立方センチメートル
二九令別表第一の一四の項に掲げる焼結炉 二二〇立方センチメートル
三〇令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち亜鉛の精錬の用に供する鉱滓処理炉(石炭又はコークスを燃料及び還元剤として使用するものに限る。) 四五〇立方センチメートル
三一令別表第一の一四の項に掲げる溶鉱炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 一〇〇立方センチメートル
三二令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち銅の精錬の用に供する精製炉(アンモニアを還元剤として使用するものに限る。) 三三〇立方センチメートル
三三令別表第一の一四の項に掲げる溶解炉のうち前項に掲げるもの以外のもの 一八〇立方センチメートル
三四令別表第一の一四の項に掲げる乾燥炉 一八〇立方センチメートル
三五令別表第一の一八の項に掲げる反応炉 一八〇立方センチメートル
三六令別表第一の二一の項に掲げる焼成炉 一八〇立方センチメートル
三七令別表第一の二一の項に掲げる溶解炉 六〇〇立方センチメートル
三八令別表第一の二三の項に掲げる乾燥炉 一八〇立方センチメートル
三九令別表第一の二三の項に掲げる焼成炉 一八〇立方センチメートル
四〇令別表第一の二四の項に掲げる溶解炉 一八〇立方センチメートル
四一令別表第一の二五の項に掲げる溶解炉 一八〇立方センチメートル
四二令別表第一の二六の項に掲げる溶解炉 一八〇立方センチメートル
四三令別表第一の二六の項に掲げる反射炉 一八〇立方センチメートル
四四令別表第一の二六の項に掲げる反応炉 一八〇立方センチメートル
四五令別表第一の二七の項に掲げる施設 二〇〇立方センチメートル
四六令別表第一の二八の項に掲げるコークス炉 一七〇立方センチメートル
四七令別表第一の二九の項に掲げるガスタービン 七〇立方センチメートル
四八令別表第一の三〇の項に掲げるディーゼル機関 九五〇立方センチメートル
四九令別表第一の三一の項に掲げるガス機関 六〇〇立方センチメートル
五〇令別表第一の三二の項に掲げるガソリン機関 六〇〇立方センチメートル
備考
 この表の第四欄に掲げる窒素酸化物の量は、一九の項から二一の項までに掲げる施設のうち専ら酸素を用いて燃焼を行うものにあつては第一号に掲げる式により、四二の項に掲げる溶解炉のうち鉛酸化物の製造の用に供するもの、四四の項に掲げる反応炉のうち鉛酸化物又は硝酸鉛の製造の用に供するもの及び四五の項に掲げる施設にあつては第二号に掲げる式により、その他の施設にあつては第三号に掲げる式により算出された窒素酸化物の量とする。この場合において、窒素酸化物の量が著しく変動する施設にあつては、一工程の平均の量とする。
一 C=(21—On)/(21—Os)×Cs×(1/4)
二 C=Cs
三 C=(21—On)/(21—Os)×Cs
 これらの式において、C、On、Os及びCsは、それぞれ次の値を表すものとする。
C 窒素酸化物の量(単位 立方センチメートル)
On 次の表の上欄に掲げる各項の施設について同表の下欄に掲げる値とする。
四九の項、五〇の項
二の三の項、三の項
一の項
二の項、二の二の項、一三の項、一四の項、二三の項、三五の項、四四の項
四の項、四六の項
一五の項
七の項、一七の項10
一〇の項、一一の項、一二の項11
九の項、二五の項、二六の項、二七の項、三二の項、三三の項、四〇の項、四一の項、四二の項12
四八の項13
五の項、二八の項14
六の項、八の項、一六の項、一九の項、二一の項、二二の項、二九の項、三〇の項、三一の項、三六の項、三七の項、三九の項、四三の項15
二〇の項、二四の項、三四の項、三八の項、四七の項16
一八の項18
Os 排出ガス中の酸素の濃度(当該濃度が二〇パーセントを超える場合にあつては、二〇パーセントとする。)(単位 百分率)
Cs 規格K〇一〇四に定める方法により測定された窒素酸化物の濃度を温度が零度であつて圧力が一気圧の状態における排出ガス一立方メートル中の量に換算したもの(単位 立方センチメートル)


別表第四
【第七条関係】
  一 令別表第三第二二号に掲げる区域
二 令別表第三第二七号に掲げる区域
三 令別表第三第二九号に掲げる区域
四 令別表第三第三三号に掲げる区域
五 令別表第三第三五号に掲げる区域
六 令別表第三第三八号に掲げる区域
七 令別表第三第四七号に掲げる区域のうち、清水市(大平、河内、西里、葛沢、土、布沢、高山、茂野島、和田島、清地、中河内、宍原、小河内、吉原、伊佐布、杉山、茂畑及び広瀬を除く。)の区域
八 令別表第三第四八号に掲げる区域のうち、富士市(今宮、石井、間門、鵜無ケ淵、桑崎、大淵のうち昔曾比奈、飯森、淵切、州岳、鶴芝下、横道下、丸火東及び番地のない区域並びに江尾のうち中芝尾根、尖石、五ノ尾根、古牧添、中尾根、聡小屋、御座石、正月坂、薪無、砥石、成谷、大荷土場、一盃水、小麦石、金山、乗越山、沢山、大沢、茅尾根、押出尾根、鳩頭、鳩尾根、横渡、聖人山、大ヒラ、石尾根、横手、アセミ平、児持石、綿帽子、猪ノ平、一ノ沢、吾妻野、大洞、寺尾、中尾及び三ノ沢を除く。)の区域
九 令別表第三第四九号に掲げる区域
一〇 令別表第三第五三号に掲げる区域
一一 令別表第三第五四号に掲げる区域のうち、四日市市(小林町、高花平一丁目から五丁目まで、采女町、小古曾東三丁目七番、貝家町、北小松町、南小松町、山田町、西山町、小山町、内山町、六名町、堂ケ山町、美里町、鹿間町、和無田町、川島町、小生町、菅原町、寺方町、高角町、曾井町、桜町、智積町、西坂部町、山之一色町、赤水町、上海老町、下海老町、平尾町、江村町、北野町、黒田町、萱生町、中村町、平津町、千代田町、伊坂町、山村町、広永町、朝明町、山城町、札場町、北山町、西大鐘町、大鐘町、あさけケ丘一丁目から三丁目まで、八千代台一丁目及び二丁目、水沢町、水沢野田町、中野町、小牧町、市場町並びに西村町を除く。)、三重郡楠町、同郡朝日町及び同郡川越町の区域
一二 令別表第三第五六号に掲げる区域
一三 令別表第三第五八号に掲げる区域
一四 令別表第三第五九号に掲げる区域
一五 令別表第三第六〇号に掲げる区域のうち、神戸市(北区及び垂水区を除く。)、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市(上佐曽利、香合新田、下佐曽利、長谷、芝辻新田、大原野、波豆、境野及び玉瀬を除く。)及び川西市(見野、東畦野、西畦野、山原、山下、笹部、下財、一庫、国崎、黒川及び横路を除く。)の区域
一六 令別表第三第六一号に掲げる区域
一七 令別表第三第六四号に掲げる区域
一八 令別表第三第六六号に掲げる区域
一九 令別表第三第七四号に掲げる区域
二〇 令別表第三第七五号に掲げる区域
二一 令別表第三第七七号に掲げる区域
二二 令別表第三第七八号に掲げる区域
二三 令別表第三第八〇号に掲げる区域
二四 令別表第三第八三号に掲げる区域
二五 令別表第三第八五号に掲げる区域
二六 令別表第三第八八号に掲げる区域
二七 令別表第三第九〇号に掲げる区域
二八 令別表第三第九六号に掲げる区域
備考 この表に掲げる区域は、昭和四十九年二月一日における行政区画その他の区域によつて表示されたものとする。
別表第五
【第七条関係】
   一 別表第四第四号に掲げる区域のうち、特別区の区域
二 別表第四第五号に掲げる区域
三 別表第四第九号に掲げる区域
四 別表第四第一一号に掲げる区域
五 別表第四第一三号に掲げる区域
六 別表第四第一五号に掲げる区域のうち、尼崎市の区域
七 別表第四第一八号に掲げる区域
八 別表第四第二六号に掲げる区域のうち、北九州市の区域
九 別表第四第二七号に掲げる区域
備考 この表に掲げる区域は、昭和四十九年二月一日における行政区画によつて表示されたものとする。
別表第五の二
【第十五条の二関係】
令別表第一の二の一の項に掲げる乾燥施設六〇〇立方センチメートル
令別表第一の二の二の項に掲げる塗装施設のうち自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車をいう。)の製造の用に供するもの四〇〇立方センチメートル
令別表第一の二の二の項に掲げる塗装施設のうち前項に掲げるもの以外のもの七〇〇立方センチメートル
令別表第一の二の三の項に掲げる乾燥施設のうち木材又は木製品(家具を含む。)の製造の用に供するもの一、〇〇〇立方センチメートル
令別表第一の二の三の項に掲げる乾燥施設のうち前項に掲げるもの以外のもの六〇〇立方センチメートル
令別表第一の二の四の項に掲げる乾燥施設一、四〇〇立方センチメートル
令別表第一の二の五の項に掲げる乾燥施設一、四〇〇立方センチメートル
令別表第一の二の六の項に掲げる乾燥施設四〇〇立方センチメートル
令別表第一の二の七の項に掲げる乾燥施設七〇〇立方センチメートル
令別表第一の二の八の項に掲げる洗浄施設四〇〇立方センチメートル
十一令別表第一の二の九の項に掲げる貯蔵タンク六〇、〇〇〇立方センチメートル


別表第六
【第十六条関係】
令別表第二の一の項に掲げる施設一 装炭作業は、無煙装炭装置を設置するか、装炭車にフード及び集じん機を設置するか、又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
二 窯出し作業は、ガイド車にフードを設置し、及び当該フードからの一般粉じんを処理する集じん機を設置するか、又はこれと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。ただし、ガイド車又はガイド車の走行する炉床の強度が小さいこと、ガイド車の軌条の幅が狭いこと等によりガイド車にフードを設置することが著しく困難である場合は、防じんカバー等を設置して行うこと。
三 消火作業は、消火塔にハードル、フイルター又はこれらと同等以上の効果を有する装置を設置して行うこと。
令別表第二の二の項に掲げる施設一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物又は土石を堆積する場合は、次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 散水設備によつて散水が行われていること。
三 防じんカバーでおおわれていること。
四 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
令別表第二の三の項に掲げる施設一般粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又はセメントを運搬する場合は、次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 コンベアの積込部及び積降部にフード及び集じん機が設置され、並びにコンベアの積込部及び積降部以外の一般粉じんが飛散するおそれのある部分に第三号又は第四号の措置が講じられていること。
三 散水設備によつて散水が行われていること。
四 防じんカバーでおおわれていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。
令別表第二の四及び五に掲げる施設次の各号の一に該当すること。
一 一般粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。
二 フード及び集じん機が設置されていること。
三 散水設備によつて散水が行われていること。
四 防じんカバーでおおわれていること。
五 前各号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。


別表第七
【第十六条の四関係】
令第三条の四第一号に掲げる作業(次項又は三の項に掲げるものを除く。)次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離し、作業場の出入口に前室を設置すること。
ロ 作業場を負圧に保ち、作業場の排気に日本工業規格Z八一二二に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
ハ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ニ 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、令第三条の三第二号に掲げる建築材料を除去する作業であつて、特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕以外の方法で除去するもの(次項に掲げるものを除く。)次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
ロ 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
ハ 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の特定粉じんを処理すること。
令第三条の四第一号に掲げる作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
令第三条の四第二号に掲げる作業次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去し、囲い込み、若しくは封じ込めるか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
イ 特定建築材料を掻き落とし、切断、又は破砕により除去する場合は一の項下欄イからニまでに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は二の項下欄イからハまでに掲げる事項を遵守すること。
ロ 特定建築材料を囲い込み、又は封じ込めるに当たつては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合、又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。


様式第2の2
様式第2の3
様式第3
様式第3の2
様式第3の3
様式第3の4
様式第4
様式第5
様式第6
様式第6の2
様式第7 (第15条関係)
様式第8