- 大規模地震対策特別措置法施行令
- 第1条 [地震防災基本計画で定めるべき事項]
- 第2条 [地震防災上緊急に整備すべき施設等]
- 第3条 [地震防災強化計画で定めるべき事項]
- 第4条 [地震防災応急計画を作成すべき施設又は事業]
- 第5条 [危険物等の範囲]
- 第6条 [地震防災応急計画で定めるべき事項]
- 第7条 [地震防災応急計画の届出等の手続]
- 第8条 [地震防災派遣の要請手続]
- 第9条 [市町村長の指示の適用除外]
- 第10条 [政令で定める管区海上保安本部の事務所]
- 第11条 [法第二十四条の規定による交通の禁止又は制限の手続]
- 第12条 [緊急輸送車両であることの確認]
- 第13条 [応急公用負担の手続]
- 第14条 [市町村長が事務を行うこととする必要がある場合の措置等]
- 第15条 [公用令書の交付等]
- 第16条 [避難状況等の報告]
- 第17条 [地震防災応急対策に係る措置の実施状況の報告]
- 第18条 [法第三十二条第二項の規定による交通の禁止又は制限の手続]
- 第19条 [地震防災訓練の広報等]
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mnysgo/www/roppou/site1/law_mobile/law.php on line 152