大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令

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大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令

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  • 大規模災害からの復興に関する法律第十三条第二項及び第十九条第二項に規定する農林水産大臣に対する協議に関する命令
    • 第1条 [協議会が組織されていない場合等における農地の転用に係る土地利用方針に関する協議及び同意]
    • 第2条 [協議会が組織されていない場合等における漁港漁場整備事業に関する協議及び同意]
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