大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
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- 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令
- 第1章 総則
- 第2章 土地区画整理促進区域
- 第2条 [通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
- 第3条 [都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為]
- 第4条 [法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等]
- 第3章 特定土地区画整理事業
- 第5条 [共同住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物]
- 第6条 [共同住宅区内の土地の共有持分を与えるように定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物]
- 第7条 [縦覧手続等を省略することができる事業計画の修正又は変更]
- 第8条 [保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者]
- 第9条 [公営住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準]
- 第4章 住宅街区整備促進区域
- 第10条 [通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
- 第11条 [都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為]
- 第12条 [法第二十六条第二項第一号ロの政令で定める規模]
- 第5章 住宅街区整備事業
- 第13条 [規準、規約、定款及び施行規程の記載事項]
- 第14条 [施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告]
- 第15条 [参加組合員となることができる法人]
- 第16条 [定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項]
- 第17条 [住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求]
- 第18条 [参加組合員の負担金及び分担金の納付]
- 第19条 [住宅街区整備組合の施行地区予定地の公告]
- 第20条 [事業計画又は施行規程の縦覧についての公告]
- 第21条 [縦覧手続等を省略することができる事業計画又は施行規程の修正又は変更]
- 第22条 [住宅街区整備審議会の委員の定数の基準]
- 第23条 [国土交通大臣又は都府県知事の認可を要しない事業計画の変更]
- 第24条 [住宅街区整備審議会の委員の選挙等]
- 第25条 [収用委員会に対する裁決の申請手続]
- 第26条 [設置又は堆積の制限を受ける物件]
- 第27条 [既存住宅区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物]
- 第28条 [三月の予告期間を要しない建築物の軽微な移転又は除却]
- 第29条 [建築物等の移転又は除却の通知等に代わるべき公告]
- 第30条 [事務所備付簿書]
- 第31条 [施設住宅敷地等の共有持分の割合]
- 第32条 [過小な床面積の基準]
- 第33条 [都府県知事の認可を要しない換地計画の変更]
- 第34条 [縦覧手続を省略することができる換地計画の変更又は修正]
- 第35条 [換地計画の縦覧についての公告]
- 第36条 [過小宅地の基準]
- 第37条 [特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地]
- 第38条 [減価補償金の交付基準等]
- 第39条 [清算金の分割徴収等]
- 第40条 [宅地の立体化手続の特則]
- 第41条 [重要な公共施設]
- 第42条 [管理規約の縦覧等]
- 第43条
- 第44条 [書類の送付に代わる公告]
- 第45条 [都府県農業会議及び土地改良区の意見を聴かなくてよい事業計画の決定又は変更]
- 第6章 都心共同住宅供給事業
- 第45条の2 [都心共同住宅供給事業の実施に要する費用に係る国の補助]
- 第7章 雑則
- 第46条 [大都市等の特例]
- 第47条 [農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例が適用される者等]
- 第48条 [法を準用する場合の読替え]
- 第49条 [土地区画整理法を準用する場合の読替え]
- 第50条 [土地区画整理法施行令を準用する場合の読替え]
- 第51条 [事務の区分]
- 第52条 [国土交通省令への委任]
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