貸付けの区分 | 激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合以外の場合 | 激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合 |
一 第七条第一号又は第二号に掲げる資金として貸し付けられる場合 | | 七年 |
二 特別被害農業者で法第二条第五項第一号の特別被害地域内において農業を営むもの、特別被害林業者で同項第二号の特別被害地域内において林業を営むもの又は特別被害漁業者で同項第三号の特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる場合(一に該当する場合を除く。) | 六年 | |
三 開拓者又は法第二条第四項第三号の市町村長の認定を受けた被害農業者、被害林業者若しくは被害漁業者に貸し付けられる場合(一又は二に該当する場合を除く。) | 五年(被害農業者、被害林業者又は被害漁業者で既に経営資金の貸付けを受け、その償還を行っているもの(以下「重複被害農林漁業者」という。)に貸し付けられるときに限り、六年) | 六年(第七条第三号から第五号までに掲げる資金として貸し付けられるときに限り、七年) |
四 第四条各号に掲げる資金として貸し付けられる場合(一から三までに該当する場合を除く。) | 五年 | 六年 |
五 一から四までに該当する場合以外の場合 | 三年(重複被害農林漁業者に貸し付けられるときに限り、四年) | 四年(重複被害農林漁業者に貸し付けられるときに限り五年) |