天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令

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天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令

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  • 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令
    • 第1条 [果樹等の栽培面積]
    • 第2条 [農機具、漁具及び漁船の範囲]
    • 第3条 [経営資金の貸付限度額]
    • 第4条 [法第二条第四項第一号の政令で定める資金]
    • 第5条 [法第二条第四項第一号の政令で定める法人]
    • 第6条 [経営資金の償還期限]
    • 第7条 [経営資金の償還期限の特例措置が適用される資金]
    • 第8条 [経営資金の償還に充てるために必要な資金の額]
    • 第9条 [事業資金の貸付限度額]
    • 第10条 [法第三条第一項第五号の政令で定める組合]
    • 第11条 [損失としない期間]
    • 第12条 [都道府県が処理する事務]
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別表第一
【第三条関係】
貸付けの区分激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合以外の場合激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合
一 被害漁業者に漁具の購入資金として貸し付けられる場合五千万円五千万円
二 第五条各号に掲げる法人に貸し付けられる場合(一に該当する場合を除く。)二千万円(第四条各号に掲げる資金として貸し付けられるときに限り、二千五百万円)二千万円(第四条各号に掲げる資金として貸し付けられるときに限り、二千五百万円)
三 第四条各号に掲げる資金として貸し付けられる場合(一又は二に該当する場合を除く。)五百万円六百万円
四 一から三までに該当する場合以外の場合二百万円(北海道にあっては、三百五十万円)二百五十万円(北海道にあっては、四百万円)


別表第二
【第六条関係】
貸付けの区分激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合以外の場合激甚災害に指定された場合の激甚災害法適用都道府県の区域に係る場合
一 第七条第一号又は第二号に掲げる資金として貸し付けられる場合 七年
二 特別被害農業者で法第二条第五項第一号の特別被害地域内において農業を営むもの、特別被害林業者で同項第二号の特別被害地域内において林業を営むもの又は特別被害漁業者で同項第三号の特別被害地域内に住所を有するものに貸し付けられる場合(一に該当する場合を除く。)六年 
三 開拓者又は法第二条第四項第三号の市町村長の認定を受けた被害農業者、被害林業者若しくは被害漁業者に貸し付けられる場合(一又は二に該当する場合を除く。)五年(被害農業者、被害林業者又は被害漁業者で既に経営資金の貸付けを受け、その償還を行っているもの(以下「重複被害農林漁業者」という。)に貸し付けられるときに限り、六年)六年(第七条第三号から第五号までに掲げる資金として貸し付けられるときに限り、七年)
四 第四条各号に掲げる資金として貸し付けられる場合(一から三までに該当する場合を除く。)五年六年
五 一から四までに該当する場合以外の場合三年(重複被害農林漁業者に貸し付けられるときに限り、四年)四年(重複被害農林漁業者に貸し付けられるときに限り五年)