奄美群島振興開発特別措置法

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別表
【第六条関係】
事業の区分国の負担又は補助の割合の範囲
道路道路法第二条第一項に規定する道路の新設、改築又は修繕十分の八以内
港湾港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設及び公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事十分の九以内
空港空港法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第八条第一項及び第四項に規定する工事十分の八以内
水道水道法第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設十分の五以内
し尿処理施設及びごみ処理施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置十分の五以内
保育所児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備十分の五・五
砂防設備砂防法第一条に規定する砂防工事鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対応するために施行する緊急砂防事業(以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)以内、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内
海岸海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良三分の二以内
地すべり防止施設地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)以内、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)以内
河川河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事十分の六以内
林業施設森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業及び同法第百九十三条に規定する林道の開設鹿児島県又は市町村が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われる保安施設事業(以下「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山緊急措置法第二条第二項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の七)以内、国が行う保安施設事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五)以内、森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う林道の開設に係るものにあつては十分の八以内
漁港漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設並びに同条第二号に規定する機能施設のうち輪送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)以内
義務教育施設義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第二項に規定する建物並びにへき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備十分の五・五以内