奄美群島振興開発特別措置法施行令

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奄美群島振興開発特別措置法施行令

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  • 奄美群島振興開発特別措置法施行令
    • 第1条 [特別の助成]
    • 第2条 [診療所の設置等に係る費用の範囲]
    • 第3条 [委員の任期]
    • 第4条 [議事の手続]
    • 第5条 [幹事]
    • 第6条 [庶務]
    • 第7条 [審議会の運営の細目]
    • 第8条 [小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象]
    • 第9条 [業務を委託する金融機関]
    • 第10条 [毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法]
    • 第11条 [納付金の納付の手続]
    • 第12条 [納付金の納付期限]
    • 第13条 [国庫に納付すべき納付金の帰属する会計]
    • 第14条 [奄美群島振興開発債券の形式]
    • 第15条 [奄美群島振興開発債券の発行の方法]
    • 第16条 [奄美群島振興開発債券申込証]
    • 第17条 [奄美群島振興開発債券の引受け]
    • 第18条 [奄美群島振興開発債券の成立の特則]
    • 第19条 [奄美群島振興開発債券の払込み]
    • 第20条 [債券の発行]
    • 第21条 [奄美群島振興開発債券原簿]
    • 第22条 [利札が欠けている場合]
    • 第23条 [奄美群島振興開発債券の発行の認可]
    • 第24条 [鹿児島県が処理する事務]
    • 第25条 [書類の提出]
    • 第26条 [事務の区分]
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別表第一
【第一条関係】
事業の区分国の負担又は補助の割合
道路一般国道 新設又は改築(いずれも土地区画整理法第三条第四項及び第五項の規定による土地区画整理事業(以下この表において「土地区画整理事業」という。)に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(以下この表において「財政特別措置法施行令」という。)第一条第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)十分の八
 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第三条第一項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。)又は修繕(道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。)十分の七
 新設若しくは改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第三条第一項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たすものを除く。)で、財政特別措置法施行令第一条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するもの又は修繕(道路の修繕に関する法律の施行に関する政令第一条第一項に規定する基準に適合し、かつ、同項の国土交通省令で定める要件を満たすものを除く。)十分の五・五
県道 新設(土地区画整理事業に係るもの並びに財政特別措置法施行令第一条第一項第五号及び同令第二条第四項に規定する特例舗装に該当するものを除く。)又は改築(土地区画整理事業に係るもの(財政特別措置法施行令第三条第二項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たすものを除く。)並びに財政特別措置法施行令第一条第一項第二号及び第五号並びに第二条第三項に規定する少額改築及び同条第四項に規定する特例舗装に該当するものを除く。)十分の七(財政特別措置法施行令第二条第二項第一号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係るものにあつては、十分の七・五)
 新設若しくは改築(いずれも財政特別措置法施行令第一条第一項第二号又は第二条第三項に規定する少額改築若しくは同条第四項に規定する特例舗装に該当するものに限る。)又は修繕(災害防除事業として行われるものに限る。)十分の五・五
市町村道 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第三条第二項第二号に規定する基準に適合し、かつ、同号の国土交通省令で定める要件を満たすものに限る。)十分の七
 新設又は改築(いずれも土地区画整理事業に係るもの並びに財政特別措置法施行令第一条第一項第二号及び第五号並びに第二条第三項に規定する少額改築及び同条第四項に規定する特例舗装に該当するものを除く。)十分の六
 新設又は改築(いずれも財政特別措置法施行令第一条第一項第二号又は第二条第四項に規定する特例舗装に該当するものに限る。)十分の五・五
港湾港湾法第二条第五項に規定する港湾施設(以下この表において「港湾施設」という。)のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良の工事十分の九
港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良の工事十分の七・五(国土交通大臣がする場合にあつては、十分の八)
港湾施設のうち公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事十分の六(国土交通大臣がする場合にあつては、三分の二)
空港空港法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第八条第一項及び第四項に規定する工事十分の八
水道水道法第三条第三項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設十分の五
し尿処理施設及びごみ処理施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設の設置十分の五
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設の設置三分の一
保育所児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備十分の五・五
砂防設備砂防法第一条に規定する砂防工事鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下この表において「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、国土交通大臣が施行する場合にあつては十分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の八・五)
海岸海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令第八条第一項第二号から第四号までに掲げるもの三分の二
海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令第八条第一項第六号に掲げるもの十分の五
地すべり防止施設地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事で、渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの鹿児島県知事が施行する場合にあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下この表において「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては十分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、地すべり等防止法第五十一条第一項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては十分の七・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)
河川河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(同法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で河川法施行令第三十七条第二項に規定するもの十分の六
林業施設森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。) 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの鹿児島県が行う事業に係るものにあつては三分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下この表において「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては十分の八・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山緊急措置法第二条第二項第二号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては十分の七)、国が行う事業に係るものにあつては十分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、十分の八・五)
 森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの十分の六
森林法第百九十三条に規定する林道の開設のうち、森林法施行令別表第三林道の開設に要する費用の項第一号に規定する林道に係るもの及び同令別表第四林道の開設に要する費用の項第一号に規定する林道に係るもの三分の二(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う事業に係るものにあつては、十分の八)
漁港漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設のうち外郭施設及び水域施設の修築事業十分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の十)
漁港漁場整備法第三条第一号に規定する基本施設のうち係留施設の修築事業十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九)
漁港漁場整備法第三条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業三分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の七・五)
義務教育施設義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第二項に規定する建物の新築、増築又は改築並びにへき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備十分の五・五


別表第二
【第一条関係】
事業の区分交付金
し尿処理施設及びごみ処理施設廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する経費に充てるための交付金
保育所児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備次世代育成支援対策推進法第十一条第一項に規定する交付金
義務教育施設義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第二項に規定する建物の改築並びにへき地教育振興法第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設の整備義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金


別表第三
【第一条関係】
一 はぶ咬症の予防及び治療に関する事業
二 さとうきびの生産の合理化に関する事業
三 奄美群島に存在している有害な動物で、そのまん延により有用な植物に重大な損害を与えるおそれがあるものの防除に関する事業
四 前三号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に必要なものとして国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定する事業