- 契約事務取扱規則
- 第1条 [通則]
- 第2条 [定義]
- 第3条 [資金前渡官吏の支払の原因となる契約の制限]
- 第4条 [競争参加者の資格の審査の結果の通知]
- 第5条 [財務大臣の定める入札保証金に代わる担保]
- 第6条 [入札保証金の払込み方法の通知等]
- 第7条 [入札保証保険証券の提出]
- 第8条 [小切手の現金化等]
- 第9条 [担保の価値]
- 第10条 [最低の価格をもつて申込みをした者を落札者としないこととする必要がある場合の手続]
- 第11条 [契約書の作成等]
- 第12条
- 第13条
- 第14条
- 第15条 [請書等の徴取]
- 第16条 [財務大臣の定める契約保証金に代わる担保等]
- 第17条
- 第18条 [監督職員の一般的職務]
- 第19条 [監督職員の報告]
- 第20条 [検査職員の一般的職務]
- 第21条 [監督及び検査の実施についての細目]
- 第22条 [検査の一部を省略することができるもの]
- 第23条 [監督又は検査を委託して行なつた場合の確認]
- 第24条 [検査調書の作成を省略することができる場合]
- 第25条 [競争に参加させないことができる者についての報告]
- 第26条
- 第27条 [長期継続契約の適用を除外するもの]
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