学校給食法施行令

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学校給食法施行令

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  • 学校給食法施行令
    • 第1条 [学校給食の開設及び廃止の届出]
    • 第2条 [設置者の負担すべき学校給食の運営に要する経費]
    • 第3条 [学校給食の開設に必要な施設又は設備に要する経費に係る国の補助]
    • 第4条 [学校給食の開設に必要な施設に要する経費の範囲及び算定基準]
    • 第5条 [学校給食の開設に必要な設備に要する経費の範囲及び算定基準]
    • 第6条 [分校等についての適用]
    • 第7条 [学校給食費に係る国の補助]
    • 第8条 [文部科学省令への委任]
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別表
【第四条関係】
 児童等の数面積
単独校調理場二〇〇人以下九六平方メートル
二〇一人から四〇〇人まで一二〇平方メートル
四〇一人から六〇〇人まで一五〇平方メートル
六〇一人から九〇〇人まで一八〇平方メートル
九〇一人から一、二〇〇人まで二〇四平方メートル
一、二〇一人から一、五〇〇人まで二一六平方メートル
一、五〇一人以上二二八平方メートルに、一、五〇一人を超える三〇〇人ごとに一二平方メートルを加えた面積
共同調理場五〇〇人以下二五三平方メートル
五〇一人から一、〇〇〇人まで三二二平方メートル
一、〇〇一人から二、〇〇〇人まで四八三平方メートル
二、〇〇一人から三、〇〇〇人まで六〇九平方メートル
三、〇〇一人から四、〇〇〇人まで七三六平方メートル
四、〇〇一人から五、〇〇〇人まで八六二平方メートル
五、〇〇一人から六、〇〇〇人まで九八九平方メートル
六、〇〇一人から七、〇〇〇人まで一、一一五平方メートル
七、〇〇一人以上一、二四二平方メートルに、七、〇〇一人を超える一、〇〇〇人ごとに一二六平方メートルを加えた面積