宅地造成等規制法施行令

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別表第一
【第六条関係】
土質擁壁を要しない勾配の上限擁壁を要する勾配の下限
軟岩(風化の著しいものを除く。)六十度八十度
風化の著しい岩四十度五十度
砂利、真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの三十五度四十五度


別表第二
【第七条、第十九条関係】
土質単位体積重量(一立方メートルにつき)土圧係数
砂利又は砂一・八トン〇・三五
砂質土一・七トン〇・四〇
シルト、粘土又はそれらを多量に含む土一・六トン〇・五〇


別表第三
【第七条、第十九条関係】
土質摩擦係数
岩、岩屑、砂利又は砂〇・五
砂質土〇・四
シルト、粘土又はそれらを多量に含む土(擁壁の基礎底面から少なくとも十五センチメートルまでの深さの土を砂利又は砂に置き換えた場合に限る。)〇・三


別表第四
【第八条関係】
土質擁壁
勾配高さ下端部分の厚さ
第一種岩、岩屑、砂利又は砂利混じり砂七十度を超え七十五度以下二メートル以下四十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下五十センチメートル以上
六十五度を超え七十度以下二メートル以下四十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下四十五センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下五十センチメートル以上
六十五度以下三メートル以下四十センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下四十五センチメートル以上
四メートルを超え五メートル以下六十センチメートル以上
第二種真砂土、関東ローム、硬質粘土その他これらに類するもの七十度を超え七十五度以下二メートル以下五十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下七十センチメートル以上
六十五度を超え七十度以下二メートル以下四十五センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下六十センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下七十五センチメートル以上
六十五度以下二メートル以下四十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下五十センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下六十五センチメートル以上
四メートルを超え五メートル以下八十センチメートル以上
第三種その他の土質七十度を超え七十五度以下二メートル以下八十五センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下九十センチメートル以上
六十五度を超え七十度以下二メートル以下七十五センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下八十五センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下百五センチメートル以上
六十五度以下二メートル以下七十センチメートル以上
二メートルを超え三メートル以下八十センチメートル以上
三メートルを超え四メートル以下九十五センチメートル以上
四メートルを超え五メートル以下百二十センチメートル以上