- 宅地造成等規制法施行規則
- 第1条 [公共の用に供する施設]
- 第2条 [宅地造成工事規制区域及び造成宅地防災区域の指定等の公示]
- 第3条 [収用委員会に対する裁決申請書の様式]
- 第4条 [宅地造成に関する工事の許可の申請]
- 第5条 [擁壁認定の基準]
- 第6条 [認証]
- 第7条 [認証の更新]
- 第8条 [登録]
- 第9条 [欠格条項]
- 第10条 [登録要件等]
- 第11条 [登録の更新]
- 第12条 [認証事務の実施に係る義務]
- 第13条 [登録事項の変更の届出]
- 第14条 [認証事務規程]
- 第15条 [認証事務の休廃止]
- 第16条 [財務諸表等の備付け及び閲覧等]
- 第17条 [適合命令]
- 第18条 [改善命令]
- 第19条 [登録の取消し等]
- 第20条 [帳簿の記載等]
- 第21条 [報告の徴収]
- 第22条 [公示]
- 第23条 [設計者の資格]
- 第24条 [許可通知書の様式]
- 第25条 [変更の許可の申請]
- 第26条 [軽微な変更]
- 第27条 [工事完了の検査の申請]
- 第28条 [検査済証の様式]
- 第29条 [工事等の届出の方法]
- 第30条 [法第八条第一項又は第十二条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付]
- 第31条 [権限の委任]
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