実用新案法

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別表
【第五十四条関係】
 納付しなければならない者金額
実用新案登録出願をする者一件につき一万四千円
第四十八条の五第一項の規定により手続をすべき者一件につき一万四千円
第四十八条の十六第一項の規定により申出をする者一件につき一万四千円
実用新案技術評価の請求をする者一件につき四万二千円に一請求項につき千三百円を加えた額
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をする者一件につき千四百円
第二十六条において準用する特許法第七十一条第一項の規定により判定を求める者一件につき四万円
裁定を請求する者一件につき五万五千円
裁定の取消しを請求する者一件につき二万七千五百円
審判又は再審を請求する者一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
審判又は再審への参加を申請する者一件につき五万五千円