家事事件手続法

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別表第一
【第三十九条、第百十六条—第百十八条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十六条、第百三十七条、第百四十五条、第百四十八条—第百五十条、第百五十九条—第百六十二条、第百六十四条、第百六十五条、第百六十七条、第百六十八条、第百七十六条、第百七十七条、第百八十二条、第百八十八条、第百八十九条、第二百一条—第二百三条、第二百九条、第二百十六条、第二百十七条、第二百二十五条—第二百二十七条、第二百三十二条、第二百三十四条、第二百四十条—第二百四十四条関係】
事項根拠となる法律の規定
成年後見
後見開始民法第七条
後見開始の審判の取消し民法第十条及び同法第十九条第二項において準用する同条第一項
成年後見人の選任民法第八百四十三条第一項から第三項まで
成年後見人の辞任についての許可民法第八百四十四条
成年後見人の解任民法第八百四十六条
成年後見監督人の選任民法第八百四十九条
成年後見監督人の辞任についての許可民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
成年後見監督人の解任民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
成年後見に関する財産の目録の作成の期間の伸長民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条において準用する場合を含む。)
成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百五十九条の二第一項及び第二項(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十一成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百五十九条の三(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十二成年被後見人に関する特別代理人の選任民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
十三成年後見人又は成年後見監督人に対する報酬の付与民法第八百六十二条(同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
十四成年後見の事務の監督民法第八百六十三条
十五第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
十六成年後見に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十条ただし書
保佐
十七保佐開始民法第十一条
十八保佐人の同意を得なければならない行為の定め民法第十三条第二項
十九保佐人の同意に代わる許可民法第十三条第三項
二十保佐開始の審判の取消し民法第十四条第一項及び第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
二十一保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し民法第十四条第二項
二十二保佐人の選任民法第八百七十六条の二第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
二十三保佐人の辞任についての許可民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十四条
二十四保佐人の解任民法第八百七十六条の二第二項において準用する同法第八百四十六条
二十五臨時保佐人の選任民法第八百七十六条の二第三項
二十六保佐監督人の選任民法第八百七十六条の三第一項
二十七保佐監督人の辞任についての許可民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十四条
二十八保佐監督人の解任民法第八百七十六条の三第二項において準用する同法第八百四十六条
二十九保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
三十被保佐人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百五十九条の三
三十一保佐人又は保佐監督人に対する報酬の付与民法第八百七十六条の三第二項及び第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十二条
三十二保佐人に対する代理権の付与民法第八百七十六条の四第一項
三十三保佐人に対する代理権の付与の審判の取消し民法第八百七十六条の四第三項
三十四保佐の事務の監督民法第八百七十六条の五第二項において準用する同法第八百六十三条
三十五保佐に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十六条の五第三項において準用する同法第八百七十条ただし書
補助
三十六補助開始民法第十五条第一項
三十七補助人の同意を得なければならない行為の定め民法第十七条第一項
三十八補助人の同意に代わる許可民法第十七条第三項
三十九補助開始の審判の取消し民法第十八条第一項及び第三項並びに第十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
四十補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消し民法第十八条第二項
四十一補助人の選任民法第八百七十六条の七第一項並びに同条第二項において準用する同法第八百四十三条第二項及び第三項
四十二補助人の辞任についての許可民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十四条
四十三補助人の解任民法第八百七十六条の七第二項において準用する同法第八百四十六条
四十四臨時補助人の選任民法第八百七十六条の七第三項
四十五補助監督人の選任民法第八百七十六条の八第一項
四十六補助監督人の辞任についての許可民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十四条
四十七補助監督人の解任民法第八百七十六条の八第二項において準用する同法第八百四十六条
四十八補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の二第一項及び第二項
四十九被補助人の居住用不動産の処分についての許可民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百五十九条の三
五十補助人又は補助監督人に対する報酬の付与民法第八百七十六条の八第二項及び第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十二条
五十一補助人に対する代理権の付与民法第八百七十六条の九第一項
五十二補助人に対する代理権の付与の審判の取消し民法第八百七十六条の九第二項において準用する同法第八百七十六条の四第三項
五十三補助の事務の監督民法第八百七十六条の十第一項において準用する同法第八百六十三条
五十四補助に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十六条の十第二項において準用する同法第八百七十条ただし書
不在者の財産の管理
五十五不在者の財産の管理に関する処分民法第二十五条から第二十九条まで
失踪の宣告
五十六失踪の宣告民法第三十条
五十七失踪の宣告の取消し民法第三十二条第一項
婚姻等
五十八夫婦財産契約による財産の管理者の変更等民法第七百五十八条第二項及び第三項
親子
五十九嫡出否認の訴えの特別代理人の選任民法第七百七十五条
六十子の氏の変更についての許可民法第七百九十一条第一項及び第三項
六十一養子縁組をするについての許可民法第七百九十四条及び第七百九十八条
六十二死後離縁をするについての許可民法第八百十一条第六項
六十三特別養子縁組の成立民法第八百十七条の二
六十四特別養子縁組の離縁民法第八百十七条の十第一項
親権
六十五子に関する特別代理人の選任民法第八百二十六条
六十六第三者が子に与えた財産の管理に関する処分民法第八百三十条第二項から第四項まで
六十七親権喪失、親権停止又は管理権喪失民法第八百三十四条から第八百三十五条まで
六十八親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し民法第八百三十六条
六十九親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可民法第八百三十七条
未成年後見
七十養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任民法第八百十一条第五項
七十一未成年後見人の選任民法第八百四十条第一項及び第二項
七十二未成年後見人の辞任についての許可民法第八百四十四条
七十三未成年後見人の解任民法第八百四十六条
七十四未成年後見監督人の選任民法第八百四十九条
七十五未成年後見監督人の辞任についての許可民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十四条
七十六未成年後見監督人の解任民法第八百五十二条において準用する同法第八百四十六条
七十七未成年後見に関する財産目録の作成の期間の伸長民法第八百五十三条第一項ただし書(同法第八百五十六条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
七十八未成年後見人又は未成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し民法第八百五十七条の二第二項から第四項まで(これらの規定を同法第八百五十二条において準用する場合を含む。)
七十九未成年被後見人に関する特別代理人の選任民法第八百六十条において準用する同法第八百二十六条
八十未成年後見人又は未成年後見監督人に対する報酬の付与民法第八百六十二条(同法第八百五十二条及び第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十一未成年後見の事務の監督民法第八百六十三条(同法第八百六十七条第二項において準用する場合を含む。)
八十二第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分民法第八百六十九条において準用する同法第八百三十条第二項から第四項まで
八十三未成年後見に関する管理の計算の期間の伸長民法第八百七十条ただし書
扶養
八十四扶養義務の設定民法第八百七十七条第二項
八十五扶養義務の設定の取消し民法第八百七十七条第三項
推定相続人の廃除
八十六推定相続人の廃除民法第八百九十二条及び第八百九十三条
八十七推定相続人の廃除の審判の取消し民法第八百九十四条
八十八推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分民法第八百九十五条
相続の承認及び放棄
八十九相続の承認又は放棄をすべき期間の伸長民法第九百十五条第一項ただし書
九十相続財産の保存又は管理に関する処分民法第九百十八条第二項及び第三項(これらの規定を同法第九百二十六条第二項(同法第九百三十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第九百四十条第二項において準用する場合を含む。)
九十一限定承認又は相続の放棄の取消しの申述の受理民法第九百十九条第四項
九十二限定承認の申述の受理民法第九百二十四条
九十三限定承認の場合における鑑定人の選任民法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
九十四限定承認を受理した場合における相続財産の管理人の選任民法第九百三十六条第一項
九十五相続の放棄の申述の受理民法第九百三十八条
財産分離
九十六財産分離民法第九百四十一条第一項及び第九百五十条第一項
九十七財産分離の請求後の相続財産の管理に関する処分民法第九百四十三条(同法第九百五十条第二項において準用する場合を含む。)
九十八財産分離の場合における鑑定人の選任民法第九百四十七条第三項及び第九百五十条第二項において準用する同法第九百三十条第二項及び第九百三十二条ただし書
相続人の不存在
九十九相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分民法第九百五十二条、第九百五十三条及び第九百五十八条
相続人の不存在の場合における鑑定人の選任民法第九百五十七条第二項において準用する同法第九百三十条第二項
百一特別縁故者に対する相続財産の分与民法第九百五十八条の三第一項
遺言
百二遺言の確認民法第九百七十六条第四項及び第九百七十九条第三項
百三遺言書の検認民法第千四条第一項
百四遺言執行者の選任民法第千十条
百五遺言執行者に対する報酬の付与民法第千十八条第一項
百六遺言執行者の解任民法第千十九条第一項
百七遺言執行者の辞任についての許可民法第千十九条第二項
百八負担付遺贈に係る遺言の取消し民法第千二十七条
遺留分
百九遺留分を算定する場合における鑑定人の選任民法第千二十九条第二項
百十遺留分の放棄についての許可民法第千四十三条第一項
任意後見契約法
百十一任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第一項
百十二任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第四項
百十三任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任任意後見契約法第四条第五項
百十四後見開始の審判等の取消し任意後見契約法第四条第二項
百十五任意後見監督人の職務に関する処分任意後見契約法第七条第三項
百十六任意後見監督人の辞任についての許可任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十四条
百十七任意後見監督人の解任任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百四十六条
百十八任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消し任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百五十九条の二第一項及び第二項
百十九任意後見監督人に対する報酬の付与任意後見契約法第七条第四項において準用する民法第八百六十二条
百二十任意後見人の解任任意後見契約法第八条
百二十一任意後見契約の解除についての許可任意後見契約法第九条第二項
戸籍法
百二十二氏又は名の変更についての許可戸籍法第百七条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第百七条の二
百二十三就籍許可戸籍法第百十条第一項
百二十四戸籍の訂正についての許可戸籍法第百十三条及び第百十四条
百二十五戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服戸籍法第百二十一条(同法第四条において準用する場合を含む。)
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
百二十六性別の取扱いの変更性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律第三条第一項
児童福祉法
百二十七都道府県の措置についての承認児童福祉法第二十八条第一項第一号及び第二号ただし書
百二十八都道府県の措置の期間の更新についての承認児童福祉法第二十八条第二項ただし書
生活保護法等
百二十九施設への入所等についての許可生活保護法第三十条第三項
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
百三十保護者の順位の変更及び保護者の選任精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第二十条第二項ただし書及び同項第四号
破産法
百三十一破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等破産法第六十一条第一項において準用する民法第七百五十八条第二項及び第三項
百三十二親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失破産法第六十一条第一項において準用する民法第八百三十五条
百三十三破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理破産法第二百三十八条第二項(同法第二百四十三条において準用する場合を含む。)
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
百三十四遺留分の算定に係る合意についての許可中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第八条第一項


別表第二
【第二十条、第二十五条、第三十九条、第四十条、第六十六条—第七十一条、第八十二条、第八十九条、第九十条、第九十二条、第百五十条、第百六十三条、第百六十七条、第百六十八条、第百八十二条、第百九十条、第百九十一条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十条、第二百四十五条、第二百五十二条、第二百六十八条、第二百七十二条、第二百八十六条、第二百八十七条、附則第五条関係】
事項根拠となる法律の規定
婚姻等
夫婦間の協力扶助に関する処分民法第七百五十二条
婚姻費用の分担に関する処分民法第七百六十条
子の監護に関する処分民法第七百六十六条第二項及び第三項(これらの規定を同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)
財産の分与に関する処分民法第七百六十八条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定民法第七百六十九条第二項(同法第七百四十九条、第七百五十一条第二項及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)
親子
離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定民法第八百八条第二項及び第八百十七条において準用する同法第七百六十九条第二項
親権
養子の離縁後に親権者となるべき者の指定民法第八百十一条第四項
親権者の指定又は変更民法第八百十九条第五項及び第六項(これらの規定を同法第七百四十九条において準用する場合を含む。)
扶養
扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し民法第八百七十八条及び第八百八十条
扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し民法第八百七十九条及び第八百八十条
相続
十一相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定民法第八百九十七条第二項
遺産の分割
十二遺産の分割民法第九百七条第二項
十三遺産の分割の禁止民法第九百七条第三項
十四寄与分を定める処分民法第九百四条の二第二項
厚生年金保険法等
十五請求すべき按分割合に関する処分厚生年金保険法第七十八条の二第二項、国家公務員共済組合法第九十三条の五第二項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)及び地方公務員等共済組合法第百五条第二項
生活保護法等
十六扶養義務者の負担すべき費用額の確定生活保護法第七十七条第二項(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二十一条第二項において準用する場合を含む。)