家内労働法施行規則

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別表第一
機械、器具又は原材料その他の物品事項
機械一 刃部を除く機械の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合であつて、作業者が危害を受けるおそれのあるときは、機械の運転を停止すること。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合であつて危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでないこと。
二 機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行う場合には、機械の運転を停止すること。ただし、機械の構造上作業者が危害を受けるおそれのない場合は、この限りでないこと。
三 機械の運転を停止した場合には、他人が当該機械を運転することを防止するため、当該機械の起動装置に錠を掛けること。
研削と石一 その日の作業を開始する前には一分間以上、研削と石を取り替えた場合には三分間以上試運転をすること。
二 最高使用周速度を超えて使用しないこと。
三 側面を使用することを目的とする研削と石以外の研削と石の側面を使用しないこと。
プレス機械又はシヤー一 安全装置を常に有効な状態に保持すること。
二 クラツチ、ブレーキその他制御のために必要な部分の機能を常に有効な状態に保持すること。
三 一年を超えない一定の期間ごとに、次の事項について点検を行うこと。
イ クラツチ及びブレーキの異常の有無
ロ クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユの異常の有無
ハ ノンリピート装置及び急停止装置の異常の有無
ニ 電磁弁、減圧弁及び圧力計の異常の有無
ホ 配線及び開閉器の異常の有無
四 その日の作業を開始する前に次の事項について点検を行うこと。
イ クラツチ及びブレーキの機能
ロ クランクシヤフト、フライホイール、スライド、コネクチングロツド及びコネクチングスクリユのボルトの緩みの有無
ハ ノンリピート装置及び急停止装置の機能
五 プレス機械を用いて作業を行う場合には、作業点の照度を百ルクス以上に保持すること。
ボール盤、フライス盤等手袋を巻き込むことにより作業者に危害を与えるおそれのある機械手袋をしないこと
危険物一 危険物を取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コツク等の接合部における危険物の漏えいの有無を点検し、及び異常を認めた場合には、補修すること。
二 危険物のある場所を整理し、及び当該場所にみだりに可燃性の物品を置かないこと。
三 危険物のある場所に消火設備を置くこと。
四 危険物が爆発し、又は危険物によつて火災が生ずるおそれのある場所において、火気又は点火源となるおそれのある設備を使用しないこと。
有機溶剤等一 有機溶剤の人体に及ぼす作用
二 使用していない有機溶剤等を入れた容器には、蓋をすること。
三 風上で作業を行うこと。
四 有機溶剤等が皮膚に触れないようにすること。
五 有機溶剤による中毒が発生した場合の応急処置については、次に定めるところによること。
イ 中毒にかかつた者を直ちに通風の良い場所に移し、速やかに医師に連絡すること。
ロ 中毒にかかつた者の頭を低くして横向き又は仰向きに寝かせ、身体の保温を図ること。
ハ 中毒にかかつた者が意識を失つている場合には、口中の異物を取り除くこと。
ニ 中毒にかかつた者の呼吸が止まつた場合には、速やかに人工呼吸を行うこと。
六 必要な健康診断を受けること。
土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんを発散する原因となる物品一 土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの人体に及ぼす作用
二 風上で作業を行うこと。
三 注水により作業の湿式化ができる場合には、湿式化を行うこと。
四 定期に作業場を掃除すること。
五 粉じんが飛散する場合には、ビニールカーテン等適当な間仕切りをすること。
六 必要な健康診断を受けること。
鉛等一 鉛等の人体に及ぼす作用
二 屋内作業場で喫煙し、又は飲食しないこと。
三 毎日一回以上、屋内作業場を真空掃除機を用いて、又は水洗によつて掃除すること。
四 作業終了後硝酸水溶液その他の手洗い用溶液及び爪ブラシを用いて手を洗い、並びにうがいをすること。
五 粉状の鉛等がこぼれた場合には、速やかに、真空掃除機を用いて、又は水洗によつて掃除すること。
六 必要な健康診断を受けること。


別表第二
種別名称
発火性の物品赤りん、セルロイド類、炭化カルシウム(カーバイド)、リン化石灰、マグネシウム粉、アルミニウム粉
酸化性の物品塩素酸カリウム、塩素酸ナトリウム、塩素酸アンモニウムその他の塩素酸塩類、過塩素酸カリウム、過塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウムその他の過塩素酸塩類、過酸化カリウム、過酸化ナトリウム、過酸化バリウムその他の無機過酸化物、硝酸カリウム、硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムその他の硝酸塩類
引火性の物品エーテル、ガソリン、アセトアルデヒド、酸化プロピレン、二硫化炭素、ノルマルヘキサン、酸化エチレン、アセトン、ベンゼン、メチルエチルケトン、メチルアルコール、エチルアルコール、キシレン、酢酸アミル、灯油、軽油、テレビン油、イソアミルアルコール、酢酸その他の引火点が摂氏六十五度未満の物品
可燃性のガス水素、アセチレン、エチレン、メタン、エタン、プロパン、ブタンその他の摂氏一五度、一気圧において気体である可燃性の物品
備考 引火点の数値は、「タグ密閉式」、「ペンスキーマルテンス式」又は「クリーブランド開放式」の引火点測定器により、一気圧のもとで測定した値とする。