家庭用品品質表示法施行令

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家庭用品品質表示法施行令

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  • 家庭用品品質表示法施行令
    • 第1条 [家庭用品]
    • 第2条 [報告の徴収]
    • 第3条 [消費者庁長官に委任されない権限]
    • 第4条 [都道府県又は市が処理する事務]
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別表
【第一条関係】
  一 繊維製品
   糸(その全部又は一部が綿、毛、絹、麻(亜麻及び苧麻に限る。)、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、プロミックス繊維、ナイロン繊維、ビニロン繊維、ポリ塩化ビニリデン系合成繊維、ポリ塩化ビニル系合成繊維、ポリアクリルニトリル系合成繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリエチレン系合成繊維、ポリプロピレン系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ポリクラール繊維及びガラス繊維であるものに限る。)
に掲げる糸を製品の全部又は一部に使用して製造した織物、ニット生地及びレース生地
に掲げる糸を製品の全部又は一部に使用して製造した繊維製品及びに掲げる織物、ニット生地又はレース生地を製品の全部又は一部に使用して製造し又は加工した繊維製品であつて、次に掲げるもの(電気加熱式のものを除く。)
    1 上衣
2 ズボン
3 スカート
4 ドレス及びホームドレス
5 プルオーバー、カーディガンその他のセーター
6 ワイシャツ、開襟シャツ、ポロシャツその他のシャツ
7 ブラウス
8 エプロン、かつぽう着、事務服及び作業服
9 オーバーコート、トップコート、スプリングコート、レインコートその他のコート
10 子供用オーバーオール及びロンパース
11 下着
12 寝衣
13 靴下
14 足袋
15 手袋
16 ハンカチ
17 毛布
18 敷布
19 タオル及び手ぬぐい
20 羽織及び着物
21 マフラー、スカーフ及びショール
22 ひざ掛け
23 カーテン
24 床敷物(パイルのあるものに限る。)
25 上掛け(タオル製のものに限る。)
26 ふとん
27 毛布カバー、ふとんカバー、まくらカバー及びベッドスプレッド
28 テーブル掛け
29 ネクタイ
30 水着
31 ふろしき
32 帯
33 帯締め及び羽織ひも

  二 合成樹脂加工品
   洗面器、たらい、バケツ及び浴室用の器具
かご

水筒
食事用、食卓用又は台所用の器具
ポリエチレンフィルム製又はポリプロピレンフィルム製の袋(フィルムの厚さが〇・〇五ミリメートル以下で、かつ、個装の単位が百枚未満のものに限る。)
湯たんぽ
可搬型便器及び便所用の器具(固定式のものを除く。)
  三 電気機械器具
   電気洗濯機(水槽を有するものに限る。)
ジャー炊飯器
電気毛布
電気掃除機(真空式のものであつて、電源として電池を使用しないものに限る。)
電気冷蔵庫(熱電素子を使用しないものに限る。)
換気扇(プロペラ形の羽根を有するものに限る。)
エアコンディショナー(電動機の定格消費電力の合計が三キロワット以下、電熱装置を有するものにあつては、その電熱装置の定格消費電力が五キロワット以下のものに限り、電気冷風機及び熱電素子を使用するものを除く。)
テレビジョン受信機
電気ジューサー、電気ミキサー及び電気ジューサーミキサー
電気パネルヒーター
電気ポット
電気ロースター
電気かみそり
電子レンジ(定格高周波出力が一キロワット以下のものに限る。)
卓上スタンド用けい光燈器具(机等に取り付ける構造のものを除く。)
電気ホットプレート
電気コーヒー沸器
  四 雑貨工業品
   魔法びん
かばん(牛革、馬革、豚革、羊革又はやぎ革を使用したものに限る。)
洋傘
合成洗剤(研磨材を含むもの及び化粧品を除く。)、洗濯用又は台所用の石けん及び住宅用又は家具用の洗浄剤(研磨材を含むものを除く。)
住宅用又は家具用のワックス
ウレタンフォームマットレス(ウレタンフォームの部分の最大の厚さが五〇ミリメートル以上のものに限る。)及びスプリングマットレス
靴(甲に合成皮革を、本底にゴム、合成樹脂又はこれらの混合物を使用し、甲と本底とを接着剤により接着したものに限る。)
革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した手袋
机及びテーブル
いす、腰掛け及び座いす
たんす
合成ゴム製のまな板
革又は合成皮革を製品の全部又は一部に使用して製造した上衣、ズボン、スカート、ドレス、コート及びプルオーバー、カーディガンその他のセーター
塗料
ティシュペーパー及びトイレットペーパー
漆又はカシュー樹脂塗料を塗つた食事用、食卓用又は台所用の器具(木製のもの及び合成樹脂製のものに限る。)
接着剤(動植物系のもの及びアスファルト系のものを除く。)
強化ガラス製の食事用、食卓用又は台所用の器具
ほうけい酸ガラス製又はガラスセラミックス製の食事用、食卓用又は台所用の器具
ショッピングカート
サングラス(視力補正用のものを除く。)
歯ブラシ(電動式のものを除く。)
食事用、食卓用又は台所用のアルミニウムはく
ほ乳用具
なべ(アルミニウム製のもの、鉄製でほうろう引きのもの、ステンレス鋼製のもの及び銅製のものに限り、容量が十リットルを超えるもの及び加熱装置を有するものを除く。)
湯沸かし(アルミニウム製のもの、鉄製でほうろう引きのもの、ステンレス鋼製のもの及び銅製のものに限り、容量が十リットルを超えるものを除く。)
障子紙
衣料用、台所用又は住宅用の漂白剤
台所用、住宅用又は家具用の磨き剤(研磨材を含むものに限る。)
 浄水器(飲用に供する水を得るためのものであつて、水道水から残留塩素を除去する機能を有するものに限る。)