家畜伝染病予防法施行規則

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家畜伝染病予防法施行規則

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別表第一
【第九条、第四十条関係】
区分術式要領判定
ブルセラ病(牛の場合)1 急速凝集反応法による検査
 一 検査の反応が陽性である場合には、2の検査を行う。
 二 診断に用いる抗原は、ブルセラ急速診断用菌液とする。
2 酵素免疫測定法(以下「エライザ法」という。)による検査
3 補体結合反応検査
 一 エライザ法による検査の反応が陽性である場合に実施する。
 二 診断に用いる抗原は、生理食塩液でブルセラ補体結合反応用可溶性抗原の原液を二単位となるように薄めたものとする。
4 1から3までの検査以外の検査(ただし、三の検査は、必要と認める場合に行えばよい。)
 一 疫学的検査
 二 臨床検査
 三 細菌検査
1 急速凝集反応法の場合
 一 二十度から三十度までの温度の下において、ガラス平板上に血清〇・〇四cc及び〇・〇二ccを置き、これらにそれぞれ急速診断用菌液〇・〇四ccを混和して五分を経過するまでの間におけるその凝集の程度により判定すること。
 二 一の混和液の全てが凝集しないもの及び一の混和液のうち血清〇・〇四ccとの混和液が凝集し、血清〇・〇二ccとの混和液が凝集しないものは、これを陰性とすること。
2 エライザ法の場合
 一 保存液の除去後、ブルセラ病診断用抗原を固相化した検査用プレート(以下「ブルセラ診断プレート」という。)に、血清希釈用液で所定の倍率に希釈した指示血清及び被検牛血清を分注した後、密封し、三十分間二十度から三十度までの温度で感作すること。
 二 一により感作したブルセラ診断プレートを洗浄液で三回洗浄し、これに洗浄液で所定の倍数に希釈した二次抗体溶液を分注した後、密封し、三十分間二十度から三十度までの温度で感作すること。
 三 二により感作したブルセラ診断プレートを洗浄液で三回洗浄し、これに発色基質液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、十分間二十度から三十度までの温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。
 四 指示血清に対する相対吸光度値が三十以上であるものを陽性とし、三十未満であるものを陰性とすること。
3 補体結合反応検査の場合
 一 十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に二%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した二単位の溶血素液と二%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により判定すること。
 二 五倍の希釈血清において五十%溶血阻止未満であるものを陰性とすること。
4 急速凝集反応法による検査において陰性であつても急速凝集反応法による検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかつているおそれがあると認められた牛については、急速凝集反応法による検査の結果が判明した日から十四日以上二十一日以内の間隔をおいてエライザ法及び補体結合反応法による検査を行うこと。
5 ブルセラ病の患畜と同居した牛については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返し、その牛及びその牛と同居する全ての家畜が陰性となるまで検査を行うこと。
1 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜とする。
 一 エライザ法による反応が陽性であり、補体結合反応検査による反応が陰性でないもの
 二 細菌検査においてブルセラ病の病原体が認められるもの
2 エライザ法による反応が陽性であるもの(1及び3の三に該当するものを除く。)は、ブルセラ病の疑似患畜とする。
3 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
 一 急速凝集反応法による反応が陰性であるもの
 二 エライザ法による反応が陰性であるもの
 三 補体結合反応検査による反応が陰性であるもの
ブルセラ病(牛以外の家畜の場合)1 凝集反応検査
 次の一又は二の方法による。ただし、二の検査の反応が陰性でない場合には、一の検査を行う。
 一 試験管凝集反応法 診断に用いる抗原は、〇・五%石炭酸加生理食塩液でブルセラ診断用菌液の原液を十倍に薄めたものとする。
 二 急速凝集反応法 抗原は、ブルセラ急速診断用菌液とする。
2 補体結合反応検査
 一 次の場合に実施する。
  イ 試験管凝集反応法による反応が疑反応又は陽性である場合
  ロ 凝集反応検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかつているおそれがあると認められた家畜についての検査の場合
  ハ 疑似患畜についての再検査の場合
  ニ 患畜又は疑似患畜と同居した家畜についての検査の場合
  ホ その他必要と認める場合
 二 診断に用いる抗原は、生理食塩液でブルセラ補体結合反応用可溶性抗原の原液を二単位となるように薄めたものとする。
3 凝集反応検査及び補体結合反応検査以外の検査(ただし、三の検査は、必要と認める場合に行えばよい。)
 一 疫学的検査
 二 臨床検査
 三 細菌検査
1 試験管凝集反応法の場合
 一 二十時間から二十四時間までの間三十七度の温度で感作した時における希釈血清(血清を〇・五%石炭酸加生理食塩液で五倍、十倍、二十倍及び四十倍に希釈し、これらに等量の抗原を加えて血清の最終希釈倍数をそれぞれ十倍、二十倍、四十倍及び八十倍としたもの)の凝集の程度により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。
 二 四十倍以上の希釈血清において五十%凝集以上(原血清一cc当たり一〇〇国際単位以上)であるものを陽性とし、二十倍希釈血清において二十五%凝集以下(原血清一cc当たり五十国際単位未満)であるものを陰性とし、陽性及び陰性でないもの(原血清一cc当たり五十国際単位以上一〇〇国際単位未満)を疑反応とすること。
2 急速凝集反応法の場合
 一 二十度から三十度までの温度の下において、ガラス平板上に血清〇・〇四cc及び〇・〇二ccを置き、これらにそれぞれ急速診断用菌液〇・〇四ccを混和して五分を経過するまでの間におけるその凝集の程度により判定すること。
 二 一の混和液の全てが凝集しないもの及び一の混和液のうち血清〇・〇四ccとの混和液が凝集し、血清〇・〇二ccとの混和液が凝集しないものは、これを陰性とすること。
3 補体結合反応の場合
 一 十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に二%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した二単位の溶血素液と二%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により判定すること。
 二 五倍の希釈血清において五十%溶血阻止未満であるものを陰性とすること。
4 凝集反応検査において陰性であつても凝集反応検査以外の検査の結果ブルセラ病にかかつているおそれがあると認められた家畜については、凝集反応検査の結果が判明した日から十四日以上二十一日以内の間隔をおいて試験管凝集反応法及び補体結合反応法による検査を行うこと。
5 ブルセラ病の疑似患畜については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返すこと。
6 ブルセラ病の患畜又は疑似患畜と同居した家畜については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返し、その家畜及びその家畜と同居する全ての家畜が陰性となるまで検査を行うこと。
1 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜とする。
 一 試験管凝集反応法による反応が八十倍希釈血清において陽性であるもの
 二 試験管凝集反応法による反応が四十倍希釈血清において陽性であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの
 三 細菌検査においてブルセラ病の病原体が認められるもの
2 次のいずれかに該当するもの(3の四に該当するものを除く。)は、ブルセラ病の疑似患畜とする。
 一 試験管凝集反応法による反応が四十倍希釈血清において陽性であり、補体結合反応法による反応が陰性であるもの
 二 試験管凝集反応法による反応が疑反応であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの
 三 試験管凝集反応法による反応が陰性であり、補体結合反応法による反応が陰性でないもの
3 次のいずれかに該当するものは、ブルセラ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
 一 試験管凝集反応法による反応が陰性であるもの(2の三に該当するものを除く。)
 二 急速凝集反応法による反応が陰性であるもの
 三 試験管凝集反応法による反応が疑反応であり、補体結合反応法による反応が陰性であるもの
 四 ブルセラ病の疑似患畜についての再検査の判定が引き続き二回疑似患畜であるもの
結核病1 ツベルクリン検査
 皮内注射法による。ただし、牛については、皮下注射法によることができる。
 一 皮内注射法
  イ 注射に用いるツベルクリンは、牛にあつてはツベルクリン原液とし、山羊にあつては五十%ツベルクリン液とし、注射量は、〇・一ccとする。
  ロ 注射部位は、尾根部の一側の皺壁の軟部を消毒用アルコールで十分消毒した後皮内に注射するものとする。
 二 皮下注射法
 注射に用いるツベルクリンは、〇・五%石炭酸水でツベルクリンの原液を十倍に薄めたものとし、注射量は、次の区分によるものとする。
 満一才以上 五cc
 満一才未満 三cc
2 ツベルクリン以外の検査
 一 疫学的検査
 二 臨床検査
1 皮内注射法の場合
 一 ツベルクリンの注射後七十二時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さと注射前における同部位の皮膚の厚さとの差(以下「腫脹の差」という。)及び注射部位の皮膚の組織の硬結(以下「硬結」という。)の有無により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。
 二 注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは、同一人が行うこと。
 三 腫脹の差が五ミリメートル以上であつて硬結を伴うものを陽性、腫脹の差が三ミリメートル以下であつて硬結を伴わないものを陰性、陽性及び陰性でないものを疑反応とすること。
 四 ツベルクリンの注射後四十八時間を経過した時における注射部位の皮膚の厚さと注射前における同部位の皮膚の厚さとの差が五ミリメートル以上であつて硬結を伴うものは、その時において陽性の判定をすることができる。
 五 結核病の疑似患畜については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返すこと。
 六 結核病の患畜又は疑似患畜と同居した牛については、十四日以上六十日以内の間隔をおいて検査を繰り返し、引き続き二回の検査においてその牛及びその牛と同居する全ての牛が陰性となるまで検査を行うこと。
2 皮下注射法の場合
 一 ツベルクリンの注射後八時間から二十四時間までの間に二時間ごとに行う検温における最高体温と注射前に四時間ごとに三回以上行つた検温における最高体温との差及び注射後における熱候により陽性、陰性又は疑反応を判定すること。
 二 体温の差が一度以上の増温を示し、熱候の持続するものを陽性、〇・六度以下の増温にとどまり熱候の持続しないものを陰性、陽性又は陰性でないものを疑反応とすること。
 三 注射後二十時間の検温において引き続き体温の上昇する傾向のあるものは、更に二十四時間から三十六時間の間に検査を行い、判定をすること。
1 次のいずれかに該当するものは、結核病の患畜とする。
 一 ツベルクリンの反応が陽性であるもの
 二 ツベルクリンの反応が陽性でないがツベルクリンによる検査以外の検査により明らかに結核病にかかつていると診断できるもの
 三 結核病の疑似患畜についての再検査において引き続き二回ツベルクリン反応が疑反応であるもの
2 次のいずれかに該当するものは、結核病の疑似患畜とする。
 一 ツベルクリン反応が疑反応であるもの
 二 ツベルクリンの反応が陰性であるがツベルクリンによる検査以外の検査により結核病にかかつている疑いがあると診断できるもの
3 1及び2に該当しないものは、結核病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
ヨーネ病1 予備的抗体検出法(以下「スクリーニング法」という。)による検査
 牛についての検査の場合に実施することができる。ただし、検査の反応が陽性である場合には、2、3、4、5又は6の検査を行うものとする。
2 リアルタイムPCR法による検査
 ヨーネ菌DNAをサイバーグリーンにより検出するヨーネ病診断用リアルタイムPCRキットを用いて実施する。
3 ヨーニン検査
 一 注射に用いるヨーニンは、ヨーニン原液とし、注射量は、〇・一ccとする。
 二 注射部位は、尾根部の皺壁の軟部を消毒用アルコールで十分消毒した後皮内に注射するものとする。
4 エライザ法による検査
 牛についてのヨーニン検査を実施する場合に併せて実施することができる。
5 補体結合反応検査
 次の場合に実施する。
 一 ヨーニン検査の結果ヨーネ病にかかつているおそれがあると認められためん羊又は山羊についての検査の場合
 二 患畜又は疑似患畜と同居しためん羊又は山羊についての検査の場合
 三 その他必要と認める場合
6 リアルタイムPCR法による検査、ヨーニン検査、エライザ法による検査及び補体結合反応検査以外の検査
 一 疫学的検査
 二 臨床検査
 三 細菌検査
1 スクリーニング法(ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(マイコバクテリウム・フレイ菌抽出抗原で血清処理するものに限る。)による方法)による検査の場合
 一 ヨーネ菌粗抽出抗原を固相化したプレート(以下「スクリーニングプレート」という。)に、試料希釈吸収液で所定の倍数に希釈し、十五分間十六度から二十六度までの温度で感作した指示血清及び被検牛血清を分注した後、密封し、四十五分間十六度から二十六度までの温度で感作すること。
 二 一により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに標識抗体希釈液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、三十分間十六度から二十六度までの温度で感作すること。
 三 二により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、十分間十六度から二十六度までの温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。
 四 指示血清に対する相対吸光度値が六十以上であるものを陽性とし、六十未満であるものを陰性とする。
2 スクリーニング法(ヨーネ病診断用抗原固相化酵素抗体反応キット(マイコバクテリウム・フレイ菌可溶化たん白で血清処理するものに限る。)による方法)による検査の場合
 一 スクリーニングプレートに、試料希釈吸収液で所定の倍数に希釈し、十五分間二十五度の温度で感作した指示血清及び被検血清を分注した後、密封し、四十五分間二十五度の温度で感作すること。
 二 一により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに標識抗体希釈液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、四十五分間二十五度の温度で感作すること。
 三 二により感作したスクリーニングプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、十五分間二十五度の温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により算出した指示血清に対する相対吸光度値で判定すること。
 四 指示血清に対する相対吸光度値が〇・三以上であるものを陽性とし、〇・三未満であるものを陰性とする。
3 リアルタイムPCR法による検査の場合
 一 ヨーネ菌核酸抽出試薬を用いて、検体の糞便から糞便抽出DNA液を作製すること。
 二 リアルタイムPCR反応液(DNAポリメラーゼ、サイバーグリーン、プライマー、ウラシル—N—グリコシラーゼ、リボヌクレアーゼフリー水を含むもの)〇・〇四五ccに一で作成した糞便抽出DNA液〇・〇〇五ccを混合したもの(以下「検体調整液」という。)及びリアルタイムPCR反応液〇・〇四五ccに指示陽性DNA液(あらかじめヨーネ菌のDNA濃度が明らかであるDNA液を十倍段階希釈したもの)を〇・〇〇五cc混合したもの(以下「指示陽性調整液」という。)を、それぞれ〇・二cc容量のPCR用チューブ二本又はPCR用九十六穴プレートの二穴に〇・〇二五ccずつ分注すること。
 三 二のチューブ又はプレートをリアルタイムPCR装置により、五十度の温度で二分間、九十五度の温度で十五分間感作した後、九十五度の温度での三十秒間及び六十八度の温度での一分間の感作を四十五回繰り返すこと。
 四 三の感作後に、二の検体調整液の蛍光強度が上昇したもののうち、六十度から九十八度までの間で解離曲線解析を行つて検体調整液が指示陽性調整液の解離温度と同様の解離温度を示した検体をDNA陽性とし、それ以外の検体をDNA陰性とすること。
 五 四でDNA陽性となつた検体について、指示陽性調整液を用いた用量—反応式からヨーネ菌DNA濃度を計算し、検体調整液〇・〇二五cc中のDNA量が〇・〇〇一ピコグラム以上と判定された検体を陽性とし、それ以外の検体を陰性とすること。
4 ヨーニン検査の場合
 一 ヨーニンの注射後四十八時間から七十二時間までの間における腫脹の差を測定すること。
 二 注射前における注射部位の皮膚の厚さの測定と注射後における注射部位の皮膚の厚さの測定は、やむをえない事由がある場合のほかは同一人が行うこと。
5 エライザ法による検査の場合
 一 保存液の除去後、洗浄液で洗浄したヨーネ病診断用抗原を固相化した検査用プレート(以下「プレート」という。)に、エライザ緩衝液(以下「緩衝液」という。)で所定の倍数に希釈した指示血清及び被検牛血清(マイコバクテリウム・フレイ菌抽出液で吸収処理したもの)を分注した後、密封し、二時間二十五度の温度で感作すること。
 二 一により感作したプレートを洗浄液で洗浄し、これに緩衝液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体を分注した後、密封し、二時間二十五度の温度で感作すること。
 三 二により感作したプレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、十五分間二十五度の温度で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 四 吸光度値が〇・三五以上であるものを陽性とし、〇・三五未満であるものを陰性とすること。
6 補体結合反応検査の場合
 十六時間から二十時間までの間四度から七度までの温度で感作した希釈血清(非働化血清を生理食塩液で五倍、十倍及び二十倍に希釈し、これらに等量の抗原とあらかじめ二単位となるように検定した倍量のモルモット補体を加えたもの)に三%めん羊感作血球液(あらかじめ検定した三単位の溶血素液と三%めん羊血球液を同量混和したもの)を加えて、三十分間三十七度の温度で感作した後の溶血の程度により抗体価を測定すること。
7 ヨーネ病の疑似患畜については、細菌検査(分離培養)又はリアルタイムPCR法による検査(めん羊若しくは山羊にあつては、細菌検査(分離培養)、リアルタイムPCR法による検査、初回検査の九十日後のヨーニン検査及び補体結合反応検査又は初回検査後二週間隔で三回以上の補体結合反応検査)を実施すること。
1 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の患畜とする。
 一 慢性で頑固な水様性下痢、栄養不良、泌乳量の低下等の臨床症状を示し、細菌検査(直接鏡検)で集塊状の抗酸菌が証明されたもの
 二 細菌検査(分離培養)において菌分離陽性となつたもの
 三 リアルタイムPCR法による反応が陽性となつたもの
 四 エライザ法による反応が陽性であり、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であるもの
 五 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であり、補体結合反応法による抗体価が十倍希釈血清以上であるもの
 六 ヨーネ病の疑似患畜であるめん羊又は山羊について、九十日後のヨーニン検査及び補体結合反応検査による再検査において五又は2の三、四若しくは五になつたもの
 七 ヨーネ病の疑似患畜であるめん羊又は山羊について、初回検査後二週間隔で三回以上補体結合反応検査を行い、抗体価の顕著な上昇及びその持続が認められたもの
2 次のいずれかに該当するものは、ヨーネ病の疑似患畜とする。
 一 エライザ法による反応が陰性であるが、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上であるもの
 二 エライザ法による反応が陽性であり、ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル未満であるもの
 三 ヨーニンの反応で腫脹の差が四ミリメートル以上であり、補体結合反応法による抗体価が五倍希釈血清以下であるもの
 四 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル以上四ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が五倍希釈血清であるもの
 五 ヨーニンの反応で腫脹の差が二ミリメートル未満であり、補体結合反応法による抗体価が十倍希釈血清以上であるもの
3 1及び2に該当しないものは、ヨーネ病の患畜又は疑似患畜でないものとする。
伝達性海綿状脳症1 エライザ法による検査
2 ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査
 エライザ法による検査の反応が陰性でない場合に実施する。
3 エライザ法による検査、ウエスタンブロット法による検査及び免疫組織化学的検査以外の検査
 一 疫学的検査
 二 臨床検査
1 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)による検査の場合
 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。
 二 抗プリオン蛋白質抗体を固相化した検査用プレート(以下「TSE診断プレート」という。)に一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注した後、密封し、七十五分間三十七度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。
 三 二により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、密封し、一時間四度の温度で感作すること。
 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液(使用する直前に調整したもの)を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 五 吸光度値が陰性対照の平均吸光度値に所定の値を加えた値(以下この項、第三項及び第四項において「カットオフ値」という。)の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。
 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値の九十パーセント以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。
2 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン—ビオチンカップリング法)による方法)による検査の場合
 一 プレートにプロテイナーゼKが分注された緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂 部を含む脳乳剤を分注した後、密封し、十二分間から十六分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうした後、二十八分間から三十二分間までの間四十度から四十四度までの温度で振とうし、当該プレートに消化停止薬を分注すること。
 二 一により調整した被検検体を密封し、二十八分間から三十二分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうした後、ストレプトアビジンを固相化した検査用プレート(以下「ストレプトアビジン固相プレート」という。)に当該検体を分注すること。
 三 二により処理したストレプトアビジン固相プレートに検出用溶液を分注した後、密封し、五十五分間から六十五分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうすること。
 四 三により処理したストレプトアビジン固相プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、密封し、八分間から十二分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうし、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 五 吸光度値が、陰性対照の中央値に所定の値を乗じて得た値に所定の値を加えた値(以下この項において「カットオフ値」という。)以上であるものを再検査することとし、カットオフ値未満であるものを陰性とすること。
 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてストレプトアビジン固相プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。
3 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)による検査の場合
 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂 部を含む脳乳剤をデオキシリボヌクレアーゼI及びコラゲナーゼで処理し、プロテイナーゼKと混合し、三十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。
 二 TSE診断プレートに一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注すること。
 三 二により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液を分注した後、密封し、一時間三十七度の温度で感作すること。
 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 五 カットオフ値の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。
 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。
4 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の場合
 一 破砕した延髄の閂 部、プロテイナーゼK及びマイクロバイアルセリンプロテイナーゼを混合し、均一となるように撹拌した後、十分間五十六度の温度で感作し、十分間百度の温度で処理してから三十七度の温度以下に冷却すること。
 二 TSE診断プレートに、一により調整した被検検体を分注した後、密封し、一時間三十七度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。
 三 二により処理したTSE診断プレートに標識抗体液を分注した後、密封し、三十分間四度から八度までの温度で感作すること。
 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 五 カットオフ値の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。
 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上のものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満のものを陰性とすること。
5 ウエスタンブロット法による検査の場合
 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の閂部を含む脳乳剤とプロテイナーゼKを混合し、三十分間三十七度の温度で保温した後、濃縮し、五分間百度の温度で処理すること。
 二 一により調整した被検検体及び指示検体をゲルに注入し、三十分間二百ボルトで電気泳動した後、当該ゲルからブロッティング膜へ蛋白質の転写を行うこと。
 三 二により調整したブロッティング膜に抗プリオン蛋白質抗体を加え、一時間室温で感作し、洗浄液で洗浄した後、標識抗体を加え、四十五分間室温で感作すること。
 四 三により調整したブロッティング膜を洗浄液で洗浄し、化学発光試薬と反応させ、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。
6 免疫組織化学的検査の場合
 一 閂部を含む延髄を中性緩衝ホルマリンで固定し、三叉神経脊髄路核、孤束核及び迷走神経背側核が含まれる部分を切り出し、ギ酸で不活化処理した後、パラフィン包埋及び薄切を行い標本を作製すること。
 二 一により作製した標本をギ酸及びオートクレーブにより処理し、抗プリオン蛋白質抗体を加え、六十分間室温で感作すること。
 三 二により調整した標本を緩衝液で洗浄した後、標識抗体及び酵素標識試薬を加え、二十分間室温で感作し、基質を加え、発色させること。
 四 三により調整した標本を光学顕微鏡で観察し、異常プリオン蛋白質の存在を確認すること。
1 次のいずれかに該当するものは、伝達性海綿状脳症の患畜とする。
 一 牛については、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン—ビオチンカップリング法)による方法)、エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)又はエライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の反応が陽性であり、かつ、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。
 二 めん羊又は山羊については、ウエスタンブロット法による検査又は免疫組織化学的検査により、異常プリオン蛋白質の存在が認められるもの。
2 1に該当しないものは伝達性海綿状脳症の患畜でないものとする。
馬伝染性貧血1 エライザ法による検査
2 寒天ゲル内沈降反応検査
3 エライザ法による検査及び寒天ゲル内沈降反応検査以外の検査
 一 疫学的検査
 二 臨床検査(ただし、ロについては必要と認める場合に行えばよい。)
  イ 体温検測
  ロ 赤血球数の計算
1 エライザ法による検査の場合
 一 馬伝染性貧血診断用抗原を固相化したプレート(以下「伝貧診断プレート」という。)を洗浄液で洗浄後、コーティング剤を分注し、六十分間三十七度の温度で感作すること。
 二 所定の倍数に希釈した指示血清及び被検血清を洗浄した伝貧診断プレートに分注し、四十分間三十七度の温度で感作すること。
 三 二により感作した伝貧診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに緩衝液で所定の倍数に希釈した酵素標識抗体液を分注した後、二十分間三十七度の温度で感作すること。
 四 三により感作した伝貧診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、十分間室温で反応させ、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。
 五 被検検体の吸光度値が指示弱陽性血清の平均吸光度値に〇・八を乗じた値未満であるものを陰性とし、それ以外のものについては、寒天ゲル内沈降反応検査を実施すること。
2 寒天ゲル内沈降反応検査の場合
 一 精製寒天〇・八g、アジ化ナトリウム〇・一g及び生理食塩液一〇〇ccの比率で混合し、加熱溶解したものを、透明なガラス平板上におおむね厚さ三ミリメートルとなるように注ぎ、凝固させ寒天平板とした後、直径五ミリメートルの穴を一個あけ、その周りに三ミリメートルの等間隔で直径五ミリメートルの穴を六個あけること。
 二 寒天平板にあけられた七個の穴のうち中心の穴に馬伝染性貧血診断用寒天ゲル内沈降反応抗原(以下「抗原」という。)、周辺の六個の穴のうち二個の穴(二個の穴の位置は、中心の穴をはさんで対面する位置とする。)に指示血清、他の四個の穴一個につき一頭の被検馬血清(以下「血清」という。)をそれぞれ充満した後、二十四時間から九十六時間の間湿度を保ちながら常温で反応させ、抗原と血清との間に現れる沈降線の有無により判定すること。
 三 寒天ゲル内沈降反応検査の判定は次により行うこと。
  イ 抗原と血清との間に、抗原と指示血清との間に生じた沈降線(以下「標準沈降線」という。)と融合する沈降線を生ずるものを陽性とすること。
  ロ 抗原と血清との間に沈降線が見られず、標準沈降線が外反又は直進して当該血清を注入した穴に接近し、又は到達しているものを陰性とすること。
  ハ 抗原と血清の間に、標準沈降線と融合しない沈降線を生じ、標準沈降線は外反又は直進して当該血清を注入した穴に接近し、又は到達しているものを陰性とすること。
  ニ イ、ロ及びハに該当しないものを疑反応とすること。
3 エライザ法による検査及び寒天ゲル内沈降反応検査以外の検査の場合
 赤血球数の計算は、血球計算機を用いて行うこと。
4 馬伝染性貧血の疑似患畜については、検査の日から十五日から二十五日までの間に、寒天ゲル内沈降反応検査の再検査を行うこと。
 この場合には、当該馬の原血清、二倍希釈血清、四倍希釈血清及び八倍希釈血清について検査を行い、その判定はそれぞれの希釈血清ごとに行うこと。
1 次のいずれかに該当するものは馬伝染性貧血の患畜とする。
 一 寒天ゲル内沈降反応検査の結果が陽性であるもの
 二 寒天ゲル内沈降反応検査の結果は疑反応であるが、認めることができる原因がないのに、時々発熱し、血液一立方ミリメートル中の赤血球数が五〇〇万以下のもの
 三 馬伝染性貧血の疑似患畜についての再検査の結果、いずれか一の希釈倍率において陽性であるもの
2 寒天ゲル内沈降反応検査の結果が疑反応であり、馬伝染性貧血の患畜と認められないものは、馬伝染性貧血の疑似患畜とする。
3 次のいずれかに該当するものは、馬伝染性貧血の患畜又は疑似患畜でないものとする。
 一 エライザ法による検査の結果が陰性のもの
 二 1及び2に該当しないもの
 三 馬伝染性貧血の疑似患畜についての再検査の結果、いずれの希釈倍率においても陽性でないもの


別表第二
【第二十一条関係】
家畜の種類飼養衛生管理基準
一 牛、水牛、鹿、めん羊及び山羊第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等
 1 自らが飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。
第二 衛生管理区域の設定
 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。
第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止
 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限)
 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒)
 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備(消毒機器を含む。以下同じ。)を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者の消毒) 
 5 衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置)
 6 当日に他の畜産関係施設等に立ち入つた者(家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、削蹄師、飼料運搬業者、集乳業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。
 (他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 7 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であつて、飼養する家畜に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。
 (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 8 過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。
第四 野生動物等からの病原体の侵入防止
 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止)
 9 畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
 (飲用に適した水の給与)
 10 飼養する家畜に飲用に適した水を給与すること。
第五 衛生管理区域の衛生状態の確保
 (畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等)
 11 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他体液(生乳を除く。)が付着する物品を使用する際は、一頭ごとに交換又は消毒をすること。
 (空房又は空ハッチの清掃及び消毒)
 12 家畜の出荷又は移動により畜房又はハッチ(子牛を個別に飼養するための小型の畜舎をいう。)が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。
 (密飼いの防止)
 13 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。
第六 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処
 (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止)
 14 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。
 (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止)
 15 飼養する家畜に特定症状以外の異状(死亡を含む。以下同じ。)であつて、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
 (毎日の健康観察)
 16 毎日、飼養する家畜の健康観察を行うこと。
 (家畜を導入する際の健康観察等)
 17 他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家畜の健康状態の確認等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。
 (家畜の出荷又は移動時の健康観察等)
 18 家畜の出荷又は移動を行う場合には、家畜に付着した排せつ物等の汚れを取り除くとともに、出荷又は移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。
第七 埋却等の準備
 19 埋却の用に供する土地(成牛(月齢が満二十四月以上の牛をいう。)一頭当たり五平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。
第八 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管
 20 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。
 (1) 衛生管理区域に立ち入つた者(家畜の所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあつては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (2) 家畜の所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名
 (3) 導入した家畜の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日
 (4) 出荷又は移動を行つた家畜の種類、頭数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日
 (5) 飼養する家畜の異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状、頭数及び月齢
第九 大規模所有者に関する追加措置
 (獣医師等の健康管理指導)
 21 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。
 (通報ルールの作成等)
 22 大規模所有者は、従業員が飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあつては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。
二 豚及びいのしし第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等
 1 自らが飼養する家畜が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。
第二 衛生管理区域の設定
 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。
第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止
 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限)
 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家畜に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒)
 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (衛生管理区域及び畜舎に立ち入る者の消毒)
 5 衛生管理区域及び畜舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び畜舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置及び使用)
 6 衛生管理区域専用の衣服(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用するものを含む。)及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置し、衛生管理区域に立ち入る者に対し、これらを確実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。
 (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置)
 7 当日に他の畜産関係施設等に立ち入つた者(家畜防疫員、獣医師、家畜人工授精師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。
 (他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 8 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であつて、飼養する家畜に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家畜の飼養管理に必要のない物品を畜舎に持ち込まないこと。
 (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 9 過去四月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。
 (処理済みの飼料の利用)
 10 飼養する家畜に食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第三項に規定する食品循環資源を原材料とする飼料を給与する場合には、事前に加熱その他の適切な処理が行われたものを用いること。
第四 野生動物等からの病原体の侵入防止
 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止)
 11 畜舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
 (飲用に適した水の給与)
 12 飼養する家畜に飲用に適した水を給与すること。
第五 衛生管理区域の衛生状態の確保
 (畜舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等)
 13 畜舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、人工授精用器具その他体液が付着する物品を使用する際は、注射針にあつては少なくとも畜房ごとに、人工授精用器具その他の物品にあつては一頭ごとに交換又は消毒をすること。
 (空舎又は空房の清掃及び消毒)
 14 家畜の出荷又は移動により畜舎又は畜房が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。
 (密飼いの防止)
 15 家畜の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家畜を飼養しないこと。
第六 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処
 (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止)
 16 飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家畜及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。
 (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止)
 17 飼養する家畜に特定症状以外の異状であつて、家畜の死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家畜の増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家畜が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家畜の出荷及び移動を行わないこと。当該家畜が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家畜にその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
 (毎日の健康観察)
 18 毎日、飼養する家畜の健康観察を行うこと。
 (家畜を導入する際の健康観察等)
 19 他の農場等から家畜を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家畜の健康状態の確認等により健康な家畜を導入すること。導入した家畜に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。
 (家畜の出荷又は移動時の健康観察)
 20 家畜の出荷又は移動を行う場合には、出荷又は移動の直前に当該家畜の健康状態を確認すること。
第七 埋却等の準備
 21 埋却の用に供する土地(肥育豚(月齢が満三月以上のものに限る。)一頭当たり〇・九平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。
第八 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管
 22 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。
 (1) 衛生管理区域に立ち入つた者(家畜の所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあつては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (2) 家畜の所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名
 (3) 導入した家畜の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日
 (4) 出荷又は移動を行つた家畜の種類、頭数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日
 (5) 飼養する家畜の異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状、頭数及び月齢
第九 大規模所有者に関する追加措置
 (獣医師等の健康管理指導)
 23 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家畜の健康管理について指導を受けること。
 (通報ルールの作成等)
 24 大規模所有者は、従業員が飼養する家畜が特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあつては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。
三 鶏、あひる、うずら、きじ、だちよう、ほろほろ鳥及び七面鳥第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等
 1 自らが飼養する家きんが感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。
第二 衛生管理区域の設定
 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。
第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止
 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限)
 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する家きんに接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒)
 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (衛生管理区域及び家きん舎に立ち入る者の消毒)
 5 衛生管理区域及び家きん舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、衛生管理区域及び家きん舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (衛生管理区域専用の衣服及び靴の設置及び使用)
 6 衛生管理区域専用の衣服(衛生管理区域に立ち入る際に着用している衣服の上から着用するものを含む。)及び靴(衛生管理区域に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置するとともに、家きん舎ごとの専用の靴(家きん舎に立ち入る際に着用している靴の上から着用するブーツカバーを含む。)を設置し、衛生管理区域及び家きん舎に立ち入る者に対し、これらを確実に着用させること(その者が当該衛生管理区域専用の衣服及び靴並びに当該家きん舎ごとの専用の靴を持参し、これらを着用する場合を除く。)。
 (他の畜産関係施設等に立ち入つた者等が衛生管理区域に立ち入る際の措置)
 7 当日に他の畜産関係施設等に立ち入つた者(家畜防疫員、獣医師、飼料運搬業者その他の畜産関係者を除く。)及び過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した者を、必要がある場合を除き、衛生管理区域に立ち入らせないようにすること。
 (他の畜産関係施設等で使用した物品等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 8 他の畜産関係施設等で使用し、又は使用したおそれがある物品であつて、飼養する家きん若しくはその死体又は当該家きんが生産した卵に直接接触するものを衛生管理区域に持ち込む場合には、洗浄又は消毒をすること。家きんの飼養管理に必要のない物品を家きん舎に持ち込まないこと。
 (海外で使用した衣服等を衛生管理区域に持ち込む際の措置)
 9 過去二月以内に海外で使用した衣服及び靴を衛生管理区域に持ち込まないこと。やむを得ず持ち込む場合には、事前に洗浄、消毒その他の措置を講ずること。
第四 野生動物等からの病原体の侵入防止
 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止)
 10 家きん舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
 (飲用水の消毒)
 11 野生動物の排せつ物等が混入するおそれがある水を飲用水として飼養する家きんに給与する場合には、これを消毒すること。
 (野生動物の侵入防止のためのネット等の設置、点検及び修繕)
 12 野鳥等の野生動物の家きん舎への侵入を防止することができる防鳥ネット(網目の大きさが二センチメートル以下のもの又はこれと同等の効果を有すると認められるものに限る。)その他の設備を設置するとともに、定期的に当該設備の破損状況を確認し、破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕すること。
 (ねずみ及び害虫の駆除)
 13 家きん舎の屋根又は壁面に破損がある場合には、遅滞なくその破損箇所を修繕するとともに、ねずみ及びはえ等の害虫の駆除を行うために必要な措置を講ずること。
第五 衛生管理区域の衛生状態の確保
 (家きん舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等)
 14 家きん舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。
 (空舎又は空ケージの清掃及び消毒)
 15 家きんの出荷又は移動により家きん舎又はケージ(家きんを飼養するためのかごをいう。)が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。
 (密飼いの防止)
 16 家きんの健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で家きんを飼養しないこと。
第六 家きんの健康観察と異状が確認された場合の対処
 (特定症状が確認された場合の早期通報並びに出荷及び移動の停止)
 17 飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときは、直ちに家畜保健衛生所に通報すること。また、農場からの家きん及びその死体、畜産物並びに排せつ物の出荷及び移動を行わないこと。必要がないにもかかわらず、衛生管理区域内にある物品を衛生管理区域外に持ち出さないこと。
 (特定症状以外の異状が確認された場合の出荷及び移動の停止)
 18 飼養する家きんに特定症状以外の異状であつて、家きんの死亡率の急激な上昇又は同様の症状を呈している家きんの増加が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療若しくは指導又は家畜保健衛生所の指導を受けるとともに、当該家きんが監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの家きんの出荷及び移動を行わないこと。当該家きんが監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。また、飼養する家きんにその他の特定症状以外の異状が確認された場合には、速やかに獣医師の診療を受け、又は指導を求めること。
 (毎日の健康観察)
 19 毎日、飼養する家きんの健康観察を行うこと。
 (家畜を導入する際の健康観察等)
 20 他の農場等から家きんを導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する家きんの健康状態の確認等により健康な家きんを導入すること。導入した家きんに家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家きんと直接接触させないようにすること。
 (家畜の出荷又は移動時の健康観察)
 21 家きんの出荷又は移動を行う場合には、出荷又は移動の直前に当該家きんの健康状態を確認すること。
第七 埋却等の準備
 22 埋却の用に供する土地(成鶏(日齢が満百五十日以上の鶏をいう。)百羽当たり〇・七平方メートルを標準とする。)の確保又は焼却若しくは化製のための準備措置を講ずること。
第八 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管
 23 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。
 (1) 衛生管理区域に立ち入つた者(家きんの所有者及び従業員を除く。)の氏名及び住所又は所属並びに当該衛生管理区域への立入りの年月日及びその目的(目的にあつては、所属等から明らかな場合を除く。)並びに当該立ち入つた者が過去一週間以内に海外から入国し、又は帰国した場合にあつては過去一週間以内に滞在した全ての国又は地域名及び当該国又は地域における畜産関係施設等への立入りの有無。ただし、観光牧場その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、衛生管理区域の出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (2) 家きんの所有者及び従業員が海外に渡航した場合には、その滞在期間及び国又は地域名
 (3) 導入した家きんの種類、羽数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日
 (4) 出荷又は移動を行つた家きんの種類、羽数、健康状態、出荷又は移動先の農場等の名称及び出荷又は移動の年月日
 (5) 飼養する家きんの異状の有無及び産卵個数又は産卵重量並びに異状がある場合にあつてはその症状、羽数、日齢及び当該異状が確認された農場内の場所
第九 大規模所有者に関する追加措置
 (獣医師等の健康管理指導)
 24 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する家きんの健康管理について指導を受けること。
 (通報ルールの作成等)
 25 大規模所有者は、従業員が飼養する家きんが特定症状を呈していることを発見したときにおいて、当該大規模所有者(当該大規模所有者以外に管理者がある場合にあつては、当該大規模所有者及び管理者)の許可を得ず、直ちに家畜保健衛生所に通報することを規定したものを作成し、これを全従業員に周知徹底すること。家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。
四 馬第一 家畜防疫に関する最新情報の把握等
 1 自らが飼養する馬が感染する伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関し、家畜保健衛生所から提供される情報を必ず確認し、家畜保健衛生所の指導等に従うこと。家畜保健衛生所等が開催する家畜衛生に関する講習会への参加、農林水産省のホームページの閲覧等を通じて、家畜防疫に関する情報を積極的に把握すること。また、関係法令を遵守するとともに、家畜保健衛生所が行う検査を受けること。
第二 衛生管理区域の設定
 2 自らの農場を、衛生管理区域とそれ以外の区域とに分け、両区域の境界が分かるようにすること。
第三 衛生管理区域への病原体の持込みの防止
 (衛生管理区域への必要のない者の立入りの制限)
 3 衛生管理区域の出入口の数を必要最小限とすること。必要のない者を衛生管理区域に立ち入らせないようにするとともに、衛生管理区域に立ち入つた者が飼養する馬に接触する機会を最小限とするよう、当該出入口付近への看板の設置その他の必要な措置を講ずること。ただし、競馬場、乗馬施設その他の不特定かつ多数の者が立ち入ることが想定される施設において、当該出入口における手指及び靴の消毒など、不特定かつ多数の者が衛生管理区域に出入りする際の病原体の持込み及び持出しを防止するための規則をあらかじめ作成し、家畜防疫員が適切なものであることを確認した場合は、この限りでない。
 (衛生管理区域に立ち入る車両の消毒)
 4 衛生管理区域の出入口付近に消毒設備を設置し、車両を入れる者に対し、衛生管理区域に出入りする際に当該消毒設備を利用して当該車両の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
 (厩舎に立ち入る者の消毒)
 5 厩舎の出入口付近に消毒設備を設置し、立ち入る者に対し、厩舎に出入りする際に当該消毒設備を利用して手指の洗浄又は消毒及び靴の消毒をさせること(その者が当該消毒設備と同等以上の効果を有する消毒設備を携行し、当該出入口付近において当該消毒設備を利用して消毒をする場合を除く。)。
第四 野生動物等からの病原体の侵入防止
 (給餌設備、給水設備等への野生動物の排せつ物等の混入の防止)
 6 厩舎の給餌設備及び給水設備並びに飼料の保管場所にねずみ、野鳥等の野生動物の排せつ物等が混入しないよう必要な措置を講ずること。
 (飲用に適した水の給与)
 7 飼養する馬に飲用に適した水を給与すること。
第五 衛生管理区域の衛生状態の確保
 (厩舎等及び器具の定期的な清掃又は消毒等)
 8 厩舎その他の衛生管理区域内にある施設及び器具の清掃又は消毒を定期的にすること。注射針、繁殖検査用器具その他体液が付着する物品を使用する際は、一頭ごとに交換又は消毒をすること。
 (空房の清掃及び消毒)
 9 馬の移動又は出荷により馬房が空になつた場合には、清掃及び消毒をすること。
第六 家畜の健康観察と異状が確認された場合の対処
 (馬に異状が確認された場合の移動及び出荷の停止)
 10 飼養する馬に異状が確認された場合(その原因が家畜の伝染性疾病によるものでないことが明らかである場合を除く。)には、直ちに獣医師の診療を受けるとともに、当該馬が監視伝染病にかかつていないことが確認されるまでの間、農場からの馬の移動及び出荷を行わないこと。当該馬が監視伝染病にかかつていることが確認された場合には、家畜保健衛生所の指導に従うこと。
 (毎日の健康観察)
 11 毎日、飼養する馬の健康観察を行うこと。
 (馬を導入する際の健康観察等)
 12 他の農場等から馬を導入する場合には、導入元の農場等における疾病の発生状況、導入する馬の健康状態の確認等により健康な馬を導入すること。導入した馬に家畜の伝染性疾病にかかつている可能性のある異状がないことを確認するまでの間、他の家畜と直接接触させないようにすること。
 (馬の移動又は出荷時の健康観察等)
 13 馬の移動又は出荷を行う場合には、移動又は出荷の直前に当該馬の健康状態を確認すること。
第七 感染ルート等の早期特定のための記録の作成及び保管
 14 次に掲げる事項に関する記録を作成し、少なくとも一年間保存すること。
 (1) 導入した馬の種類、頭数、健康状態、導入元の農場等の名称及び導入の年月日
 (2) 移動又は出荷を行つた馬の種類、頭数、健康状態、移動又は出荷先の農場等の名称及び移動又は出荷の年月日
 (3) 飼養する馬の異状の有無並びに異状がある場合にあつてはその症状、頭数及び月齢
第八 大規模所有者に関する追加措置
 (獣医師等の健康管理指導)
 15 大規模所有者は、農場ごとに、家畜保健衛生所と緊密に連絡を行つている担当の獣医師又は診療施設を定め、定期的に当該獣医師又は診療施設から当該農場において飼養する馬の健康管理について指導を受けること。
 (情報の周知)
 16 大規模所有者は、家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止に関する情報を全従業員に周知徹底すること。


別表第三
【第三十条、第三十五条関係】
焼却、埋却及び消毒の基準
 一 焼却の基準
区分焼却を行なう場所焼却の方法摘要
死体の焼却次に掲げるいずれかの場所
1 死亡獣畜を焼却する施設を有する死亡獣畜取扱場
2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所
次に掲げるいずれかの方法
1 焼却炉によるときは、その装置の通常の用法による。
2 主として薪を用いるときは、次の基準に適合する方法による。
(イ) 燃料
当該死体を焼却するに十分(死体重量の約二倍量)の薪及び補助燃料(わら、干草、タール、石油、ガソリン等)を用いる。
(ロ) 大家畜(牛馬)を焼却する場合にあつては縦横各二メートル、深さ〇・七五メートルの穴を掘り、これを外穴とし、その周壁を少し内面に傾斜させ、更に外穴の底に縦横各一メートル、深さ〇・七五メートルの内穴を掘つて埋設部にあてる。内穴の底には、わら等を厚さ約〇・一五メートルに敷き、タール等をまき、その上に薪を積み、外穴の底に死体をささえるに十分な鉄棒を横たえ、その上に腹部を下にして死体を載せわらに点火して完全に焼却する。(地形等を利用する場合は、この方法に準じて焼却する。)
(ハ) 大家畜以外の家畜を焼却する場合にあつては、(ロ)の方法に準じて焼却する。
1 焼却後に残つた骨及び灰はなるべく土中に埋却すること。
2 焼却した場所及びその附近の場所は、消毒すること。
物品の焼却次に掲げるいずれかの場所
1 焼却炉
2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常家畜が接近しない場所
1 焼却炉によるときはその装置の通常の用法による。
2 当該物品を焼却するに十分な量の薪、わら等を用いて完全に焼却する。
1 残つた灰はなるべく埋却すること。
2 敷料等は散乱しないように注意すること。


 二 埋却の基準
区分埋却を行なう場所埋却の方法摘要
死体の埋却次に掲げるいずれかの場所1 埋却する穴は、死体又は物品を入れてもなお地表まで一メートル以上の余地を残す深さとする。埋却した場所には、次の事項を記載した標示をしておくこと。
1 死亡獣畜を埋却する施設を有する死亡獣畜取扱場2 死体の上には厚く生石灰をまいてから土でおおう。ただし、土質の軽い土地においては石片等をもつて死体をおおつてから土でおおう。1 埋却した死体又は物品にかかる病名及び家畜にあつてはその種類
2 人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所 2 埋却した年月日及び発掘禁止期間
物品の埋却人家、飲料水、河川及び道路に近接しない場所であつて日常人及び家畜が接近しない場所 3 その他必要な事項


 三 消毒の基準
種類方法適当な消毒目的摘要
蒸気消毒消毒目的物を消毒器内に格納した後なるべく消毒器内の空気を排除してから流通蒸気を用いて消毒目的物を一時間以上摂氏百度以上の湿熱に触れさせる。被服、毛布、器具、布製の飼料袋等他物に染色のおそれがある物は、他物とともにしないこと。
煮沸消毒消毒目的物を全部水中に浸し、沸騰後一時間以上煮沸する。被服、毛布、毛、器具、布製の飼料袋、肉、骨、角、蹄、飼料等他物に染色のおそれがある物は、他物とともにしないこと。
薬物消毒1 消石灰による消毒
 生石灰に少量の水を加え、消石灰の粉末として直ちに消毒目的物に十分にさん布する。
畜舎の床、ふん尿、きゆう肥、ふん尿だめ、汚水溝、湿潤な土地等生石灰は、少量の水を注げば熱を発して崩壊するものを用いること。
2 サラシ粉による消毒
 消毒目的物に十分にさん布する。
畜舎の床、尿だめ、汚水だめその他アンモニアの発生の著しいもの及び井水用水等サラシ粉は、光線及び湿気による作用を受けないように貯蔵されたものであること。
3 サラシ粉水(/サラシ粉 五分/水 九十五分/)による消毒
 定量のサラシ粉に定量の水を徐々に加え、十分にかきまぜた後直ちに消毒目的物に十分にさん布し、又はと布する。
畜舎の隔壁、隔木、さく、土地等サラシ粉水に用いるサラシ粉は、光線及び湿気による作用を受けないように貯蔵されたものであること。
4 石炭酸水(/防疫用石炭酸 三分/水 九十七分/)による消毒
 加熱してよう解した定量の防疫用石炭酸に少量の温湯又は水を加えてかきまぜ、又は振とうしながら徐々に水を注ぎ、定量にいたらせた後、消毒目的物に十分にさん布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
手足、死体、畜舎、さく、器具、機械、革具類等さん布の場合は、かきまぜながら使用すること。
5 ホルムアルデヒドによる消毒
 密閉した室内又は消毒器内において容積一立方メートルについてホルマルン十五グラム以上を噴霧若しくは蒸発させ、又はホルムアルデヒド五グラム以上を発生させ、同時に二十八グラム以上の水を蒸発させる比例をもつて処置した後七時間以上密閉しておく。
室内、被服、毛布、畜舎、骨、肉、角、蹄、革具類、器具機械、内容の汚染していない飼料袋等1 ホルムアルデヒドによつて毛束、被服若しくは毛布又はこれらの類似品でその内部にいたるまで消毒する必要があるものは、真空装置を使用すること。
この場合における消毒時間は、その装置によつて定めること。
2 ホルムアルデヒドによる消毒は、消毒効果が不安定にならないように保温(おおむね摂氏十八度以上)に努めること。
6 ホルマリン水(/ホルマリン 一分/水 三十四分/)による消毒
 定量のホルマリンに定量の水を加えて直ちに消毒目的物に十分にさん布し、と布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
畜舎、畜体、死体、器具、機械、骨、毛、角、蹄、革具類等 
7 クレゾール水(/クレゾール石けん液 三分/水 九十七分/)による消毒
 定量のクレゾール石けん液に定量の水を加えて消毒目的物に十分にさん布し、と布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
手足、被服、畜舎、畜体、死体、さく、器具、機械(搾乳用のものを除く。)、革具類等 
8 塩酸食塩水(/塩酸 二分/食塩 十分/水八十八分/)による消毒
 定量の塩酸及び食塩に定量の水を加えてこれに十分に消毒目的物を浸す。
 
9 苛性ソーダその他アルカリ水剤(アルカリ度一—二%)による消毒
 これを消毒目的物に十分にさん布し、又はこれに消毒目的物を浸す。
畜舎、器具等さん布し、又は浸した後ブラシ等でこすり水で洗うこと。
10 アルコール(七〇%以上)による消毒
 これを浸した脱脂綿等で十分にふく。
手指 
醗酵消毒幅一メートルから二メートル、深さ〇・二メートル、長さ適宜の土溝を掘り、この中に消石灰(生石灰に水を加えて粉末とした直後のものをいう。以下本項において同じ。)をさん布し病原体に汚染していない敷わら、きゆう肥等を満たし、その上に消毒目的物を一メートルから二メートルの高さに積む。その表面に消石灰をさん布してから病原体により汚染していないこも、むしろ、敷わら、きゆう肥等をもつて適当な厚さにこれをおおい、その上をさらに土をもつておおつて少なくとも一週間放置醗酵させる。ふん、敷わら、きゆう肥等牛又は豚のふんの消毒にあつては、消石灰に代えて生石灰を用い、適量のわらを混じて醗酵を十分にさせること。

注意 消毒の実施の基準は、次のとおりとする。
 1 畜舎の土床を消毒するには、土床に消石灰又はサラシ粉をさん布してから深さ〇・三メートル以上掘り起こして、これを搬出した後、消石灰又はサラシ粉をさん布し、新鮮な土を入れ、搬出した土は、焼却又は埋却する。ただし、ブルセラ病又は家きんコレラ等の場合にあつては、消石灰、ホルマリン水、クレゾール水等を十分にさん布するだけでよい。
 2 著しく汚物が固着した畜舎、さく等を薬物消毒するときは、あらかじめ、熱ろ汁(/粗製カリ若しくは粗製ソーダ 一分/水 二十分/)又は熱湯をもつて洗うこと。
 3 畜体の消毒は、ホルマリン水、クレゾール水等をもつて浸した布片を用いて十分にふき、とくに汚物の附着している部分は、これらの消毒薬液をもつて洗うこと。ただし、多数の畜体を消毒するときは、天候、中毒等に注意して、これらの消毒薬による薬浴をさせてもよい。
 4 患畜若しくは疑似患畜の死体又は汚染物品を運搬しようとするときは、石炭酸水、ホルマリン水、クレゾール水等に浸した布片等をもつて、病原体をもらすおそれのある鼻孔、口等の天然孔及びその他の部分を塞いで汚物の脱ろうを防ぎ、これらの消毒薬に浸したむしろ、こも等で全体を包むこと。
 5 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の移動中において、ふん尿その他汚物をもらしたときは、病原体を含有しないと認められる汚物を除き、適当な場所においてこれを焼却し、埋却し、又は消毒し、その汚物をもらした場所には、石炭酸水、クレゾール水を十分にさん布して消毒すること。
 6 ふん尿だめ、汚水溝等を薬物消毒する場合においてサラシ粉を用いるときは、ふん尿だめ、汚水溝等をあらかじめ粗製塩酸等を用いて弱酸性にし、その量は汚物量の十分の一以上、クレゾール水を用いるときはその量は汚物量と同量以上をそれぞれ消毒目的物中に投入してかきまぜ、その汚物をくみとつて他の場所に深く埋却し、ふん尿だめ、汚水溝等はさらにクレゾール水を十分さん布すること。(汚物をくみとることができないときはおおいをして五日間以上放置すること。)
 7 塩酸食塩水を用いて皮を消毒するときは、摂氏二十度から二十二度の塩酸食塩水中に消毒目的物を二日間以上浸しておくこと。
 8 ホルマリン水を用いて毛、角又は蹄を消毒するときは、ホルマリン水中に消毒目的物を三時間以上浸しておくこと。
 9 芽胞を形成する病原体を薬物消毒するときは、次のいずれかの消毒薬を用いること。
     ホルマリン水、サラシ粉水、塩酸食塩水又はシユウ酸、塩酸等を加えた石炭酸水
 10 薬物消毒は、通常、摂氏二十度内外の環境において行うべきものであるが、その環境がこれに満たない場合でも、薬物の使用濃度の二倍を超えない範囲内においてその濃度を、又は薬物の変質を生じない程度においてその温度をそれぞれ適当に加減することにより行うことも差し支えない。
 11 異常プリオン蛋白質を薬物消毒するときは、有効塩素濃度二パーセント以上の次亜塩素酸ナトリウム水又は二モル毎リットル水酸化ナトリウム水を用いること。
備考 薬物消毒の場合において、農林水産大臣の指定した医薬品は、農林水産大臣の別に定めるところに従つて使用する場合には、この表の相当欄に掲げた薬品として用いることができる。
別表第四
【第三十条関係】
腐蛆病についての焼却及び消毒の基準
  一 焼却の基準
焼却物品焼却の方法摘要
1巣箱
2巣脾
3はちみつ及びみつろう
4その他焼却することが適当と認められる物品
左に掲げるいずれかの方法
1焼却炉によるときは、その装置の通常の用法による。
2焼却炉によらないときは、深さ〇・五米以上の穴を掘り、焼却目的物品をその穴の中に入れ、焼却するに十分なまき、石油又はガソリン等を用いて完全に焼却する。
1巣箱及び巣脾等の焼却はなるべくみつばちの飛しよう時間外に行うこと。
2焼却後に残つた灰等は、土中に埋却すること。


  二 消毒の基準
消毒物品消毒の方法摘要
1 みつ刀、ろうかき、みつろ器等の金属製の物品左に掲げるいずれかの方法薬物に浸した後は消毒目的物品をブラシで十分にこすり水で洗うこと。
1 火炎消毒
2 その他消毒することが適当と認められる物品トーチランプ、石油又はガソリン等による火炎により消毒目的物品を十分に消毒する。
2 煮沸消毒
消毒目的物品を全部水中に浸し、沸騰後一時間以上煮沸する。
3 薬物消毒
(1) フオルマリンによる消毒
フオルマリン二〇%溶液に消毒目的物品を全部二十四時間以上浸す。
(2) 苛性ソーダによる消毒
苛性ソーダ一〇%溶液を摂氏八十度以上に加熱し、その状態で消毒目的物品を全部三十分以上浸す。


別表第五
【第三十三条の四関係】
家畜伝染病の種類消毒設備消毒薬の種類
牛疫、流行性脳炎、狂犬病、水胞性口炎、リフトバレー熱、馬伝染性貧血、小反芻獣疫、豚コレラ、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 消石灰液(一〇%)
2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
2 逆性石けん(塩化ベンザルコニウムを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
2 逆性石けん(塩化ベンゼトニウム又は塩化ベンザルコニウムを成分とするもの)
3 炭酸ナトリウム溶液(四%)
4 水酸化ナトリウム溶液(二%)
口蹄疫、アフリカ馬疫、豚水胞病踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの消石灰液(一〇%)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのものハロゲン化合物(ヨードホールを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
2 炭酸ナトリウム溶液(四%)
3 水酸化ナトリウム溶液(二%)
出血性敗血症、ブルセラ病、ヨーネ病、鼻疽、家きんコレラ、家きんサルモネラ感染症踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 消石灰液(一〇%)
2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの)
3 逆性石けん(塩化ベンザルコニウムを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 アルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
2 グルコン酸クロルヘキシジン
3 逆性石けん(塩化ベンザルコニウムを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 逆性石けん(塩化ベンゼトニウム又は塩化ベンザルコニウムを成分とするもの)
2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの)
3 ハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
4 炭酸ナトリウム溶液(四%)
5 水酸化ナトリウム溶液(二%)
炭疽踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのものハロゲン化合物(次亜塩素酸ナトリウムを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのものハロゲン化合物(ヨードホールを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのものグルタルアルデヒド
結核病踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 消石灰液(一〇%)
2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのものアルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの)
2 炭酸ナトリウム溶液(四%)
3 水酸化ナトリウム溶液(二%)
牛肺疫、アナプラズマ病踏込消毒槽その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 消石灰液(一〇%)
2 両性界面活性剤(アルキルジグリシン塩酸塩を成分とするもの)
3 逆性石けん(塩化ベンザルコニウムを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、身体を消毒するためのものアルコール類(エタノール又はイソプロパノールを成分とするもの)
消毒薬噴霧装置その他これに準ずる設備であつて、車両を消毒するためのもの次に掲げるいずれかの消毒薬
1 炭酸ナトリウム溶液(四%)
2 水酸化ナトリウム溶液(二%)