対内直接投資等に関する命令

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対内直接投資等に関する命令

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  • 対内直接投資等に関する命令
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [対内直接投資等の定義に関する事項]
    • 第3条 [対内直接投資等の届出等]
    • 第4条
    • 第5条 [技術導入契約の締結等の届出等]
    • 第6条
    • 第6条の2 [対内直接投資等の報告]
    • 第6条の3 [技術導入契約の締結等の報告]
    • 第7条 [令第六条の五の規定に基づく報告]
    • 第8条 [期間の短縮に関する通知等]
    • 第9条 [勧告又は命令の取消しの通知]
    • 第10条 [事務の委任]
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別表第一
【第三条関係】
一 アイスランド
二 アイルランド
三 アメリカ合衆国
四 アラブ首長国連邦
五 アルジェリア
六 アルゼンチン
七 アルバニア
七の二 アルメニア
八 アンゴラ
九 アンティグア・バーブーダ
一〇 イスラエル
一一 イタリア
一二 イラン
一三 インド
一四 インドネシア
一五 ウガンダ
一五の二 ウクライナ
一六 ウルグアイ
一七 英国
一八 エクアドル
一九 エジプト
二〇 エストニア
二一 エチオピア
二二 エルサルバドル
二三 オーストラリア
二四 オーストリア
二五 オマーン
二六 オランダ
二七 ガーナ
二八 ガイアナ
二九 カタール
三〇 カナダ
三一 ガボン
三二 カメルーン
三三 ガンビア
三四 カンボジア
三五 ギニア
三六 ギニアビサウ
三七 キプロス
三八 キューバ
三九 ギリシャ
四〇 キルギス
四一 グアテマラ
四二 クウェート
四三 グルジア
四四 グレナダ
四五 クロアチア
四六 ケニア
四七 コートジボワール
四八 コスタリカ
四九 コロンビア
五〇 コンゴ共和国
五一 コンゴ民主共和国
五二 サウジアラビア
五三 サモア
五四 ザンビア
五五 シエラレオネ
五六 ジブチ
五七 ジャマイカ
五八 シリア
五九 シンガポール
六〇 ジンバブエ
六一 スイス
六二 スウェーデン
六三 スーダン
六四 スペイン
六五 スリナム
六六 スリランカ
六七 スロバキア
六八 スロベニア
六九 スワジランド
七〇 セネガル
七一 セントクリストファー・ネーヴィス
七二 セントビンセント
七三 セントルシア
七四 ソロモン
七五 タイ
七六 大韓民国
七七 台湾
七八 タンザニア
七九 チェコ
八〇 チャド
八一 中央アフリカ
八二 中華人民共和国
八三 チュニジア
八四 チリ
八五 デンマーク
八六 ドイツ
八七 トーゴ
八八 ドミニカ
八九 ドミニカ共和国
九〇 トリニダード・トバゴ
九一 トルコ
九一の二 トンガ
九二 ナイジェリア
九三 ナウル
九四 ナミビア
九五 ニカラグア
九六 ニジェール
九七 ニュージーランド
九八 ネパール
九九 ノルウェー
一〇〇 バーレーン
一〇一 ハイチ
一〇二 パキスタン
一〇三 パナマ
一〇四 バヌアツ
一〇五 バハマ
一〇六 パプアニューギニア
一〇七 パラグアイ
一〇八 バルバドス
一〇九 ハンガリー
一一〇 バングラデシュ
一一一 フィジー
一一二 フィリピン
一一三 フィンランド
一一四 ブータン
一一五 ブラジル
一一六 フランス
一一七 ブルガリア
一一八 ブルキナファソ
一一九 ブルネイ
一二〇 ブルンジ
一二一 ベトナム
一二二 ベナン
一二三 ベネズエラ
一二四 ベリーズ
一二五 ペルー
一二六 ベルギー
一二七 ポーランド
一二八 ボツワナ
一二九 ボリビア
一三〇 ポルトガル
一三一 香港
一三二 ホンジュラス
一三三 マーシャル
一三四 マカオ
一三五 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国
一三六 マダガスカル
一三七 マラウイ
一三八 マリ
一三九 マルタ
一四〇 マレーシア
一四一 ミクロネシア
一四二 南アフリカ共和国
一四三 ミャンマー
一四四 メキシコ
一四五 モーリシャス
一四六 モーリタニア
一四七 モザンビーク
一四八 モナコ
一四九 モルディブ
一五〇 モルドバ
一五一 モロッコ
一五二 モンゴル
一五三 ヨルダン
一五四 ラオス
一五五 ラトビア
一五六 リトアニア
一五七 リヒテンシュタイン
一五八 ルーマニア
一五九 ルクセンブルク
一六〇 ルワンダ
一六一 レソト
一六二 レバノン
一六三 ロシア
別表第二
【第五条関係】
 技術
航空機に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 航空機の設計、製造又は使用に関するもの
ロ 航空機の部分品若しくは付属装置の設計、製造又は使用に関するもの
武器に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 武器の設計、製造又は使用に関するもの
ロ 武器の部分品若しくは付属品の設計、製造又は使用に関するもの
ハ 軍事用電子機器の製造に関するもの
火薬類の製造に関する技術
原子力に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 原子炉(核融合炉を含む。以下同じ。)若しくはその部分品、付属装置若しくは構成材又は原子力用タービン若しくは原子力用発電機の設計、製造又は使用に関するもの
ロ 核燃料の設計、製造、使用若しくは再処理又はこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するもの
ハ 放射線発生装置の設計、製造若しくは利用又は放射性物質の利用、処理若しくはこれらに用いる装置の設計若しくは製造に関するもの
ニ 原子炉によらない核反応の利用に関するもの
宇宙開発に関する技術であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 宇宙飛しよう体(気象観測用ロケットを除く。以下同じ。)若しくは宇宙飛しよう体の打上げ、誘導制御、追跡若しくは利用のために特に設計された装置又はこれらの部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの
ロ 宇宙飛しよう体の開発のために特に設計された試験装置又はその部分品、付属装置若しくは材料の設計、製造又は使用に関するもの
ハ 宇宙飛しよう体の推力源の設計、製造又は使用に関するもの


別紙様式第三
別紙様式第四
別紙様式第五
別紙様式第六
別紙様式第七
別紙様式第八
別紙様式第九
別紙様式第十
別紙様式第十一
別紙様式第十二
別紙様式第十三 削除
別紙様式第十四 削除
別紙様式第十五 削除
別紙様式第十六
別紙様式第十七
別紙様式第十八
別紙様式第十九
別紙様式第二十
別紙様式第二十一 削除