小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

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小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

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  • 小型船舶の登録等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める省令
    • 第1条 [測度を行わない現存船]
    • 第2条 [測度を行わない場合の原簿への記載]
    • 第3条 [指定整備業者による船体識別番号等の打刻等]
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条 [現存船に係る国籍証明書等に関する経過措置]
    • 第8条 [現存船に係る船名表示義務に関する経過措置]
    • 第9条 [手数料]
    • 第10条 [権限の委任]
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